1977-04-07 第80回国会 参議院 商工委員会 第4号
この中身は、もちろんこの渥美火力につきまして、五十一年度の電源開発基本計画に新規着手地点として組み入れることには異議がないということがまず本文に書かれておりまして、後には地方の事情として、現在渥美町長からもこれについて同意しておるということについても書かれておりますし、また渥美町長が同意をしたことについては、反対派のグループによるリコール運動が行われておるということについての情報も提供されておるわけでございます
この中身は、もちろんこの渥美火力につきまして、五十一年度の電源開発基本計画に新規着手地点として組み入れることには異議がないということがまず本文に書かれておりまして、後には地方の事情として、現在渥美町長からもこれについて同意しておるということについても書かれておりますし、また渥美町長が同意をしたことについては、反対派のグループによるリコール運動が行われておるということについての情報も提供されておるわけでございます
それから四十六年五月二十四日には「新規着手地点に係る立地基準について」というようなものも設けてございましょう。もうすでに、こういうものが発動して発効しているのに、そういうようなものを全然考慮に入れない、与えられたものだけしか考えないのだ。これでは少し余りにも行政先行の、いわば環境破壊につながる行為を堂々とやっていることになるじゃありませんか。
この要求書には電調審の了承事項として一定の審査基準というものがあり、昭和四十五年十二月二十八日付「火力・原発の立地の円滑化について」昭和四十六年五月二十四日付「新規着手地点に係る立地基準について」右の二つの審議と手続が全くなされていないにかかわらず伊達火力発電所を電源開発の基本計画に組み入れた、これは重大な違法行為ではないか。
もう一つは昭和四十六年五月二十四日の「新規着手地点に係る立地基準について」これが審議の基準なんですよ。特に、後で御説明いたしますが、後の立地基準については、あなたが説明をされた電源開発促進法の第三条の基本計画の目的になるべき部分、すなわち、読んでみましょうか。「国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他電源開発の円滑な実施を図るため」云々、これを四項目に分けて立地基準としたわけであります。