2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
具体の改善をもう一点お願いしたいのは、これ、申請時に誤入力をしたら不備扱いになって訂正ができない、新規申請をやり直す以外に手だてがないんですけれども、既に一時支援金は申請期間終了しているので、救済が一切行われていないんですね。救済措置検討すべきではないのか。 それから、月次支援金では、この誤入力申請の訂正、補正の手だて、これ取られるのかどうか、確認します。
具体の改善をもう一点お願いしたいのは、これ、申請時に誤入力をしたら不備扱いになって訂正ができない、新規申請をやり直す以外に手だてがないんですけれども、既に一時支援金は申請期間終了しているので、救済が一切行われていないんですね。救済措置検討すべきではないのか。 それから、月次支援金では、この誤入力申請の訂正、補正の手だて、これ取られるのかどうか、確認します。
昨年のマスクの配付とか十万円の配付は大混乱を来しましたが、さすがに総理がこれだけ大号令をかけたので、私も一瞬、順調にいっているのかなと期待をいたしましたが、職域接種の新規申請は、六月二十五日、モデルナ製ワクチンの供給が追いつかないとして突然に停止をされました。申請準備を進め、会場や医療従事者の確保に努力をしていた企業などがたくさんあります。はしごを外された形です。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住居確保給付金につきましては、令和二年度の速報値でございますが、新規申請件数が十五万二千九百二十三件、新規の決定件数が十三万四千九百七十六件、再支給の決定件数が四千七百八十五件、支給済額が約三百六億円となってございます。
それから、後段の方の御質問でありますけれども、御指摘のありましたとおり、施設の設置や利用定員の設定に当たりましては保育ニーズを踏まえた検討が必要であるというふうに思います、新規申請、審査においてですね。このため、令和二年度の新規募集より、設置地域や企業の従業員の保育ニーズを考慮した審査が行われるよう、審査基準を策定し、審査の改善というのを図っております。
○山本副大臣 住宅確保給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の特例として、令和二年度中の新規申請につきまして、支給期間、今委員の御指摘のとおり、最長九か月から十二か月まで延長し、追加的な支援策といたしまして、令和三年度六月末までの間、支給が終了した方に対しまして、三か月間の再支給を可能としたことでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、コロナ特例の件でございますけれども、これまで住居確保給付金につきましては、離職や廃業には至っていないけれども休業等により収入が低下した方を支給対象に加えましたほか、新型コロナウイルス感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について支給期間を最低九か月から十二か月まで延長いたしました。
ちょっと併せて、これ、令和二年度中に新規申請した人に限って最大十二か月までの延長措置がとられたということです。これはこれで評価したいと思うんですね。しかし、新規申請者に関して見ますと、最大九か月でおしまいということになっております。コロナの収束というのが本当に見えないんですね。だけど、この給付金の活用はお尻が切られるということになるんですね。
なお、企業主導型保育事業については、不正事案等の課題に対応するため、実施機関である児童育成協会において、新規申請施設に対する審査基準の厳格化や、運営施設に対する年一回の立入調査のほか、公認会計士等による専門的な財務監査、施設長OB等の巡回指導員による巡回指導などを実施することにより、不正受給事案の防止はもとより、施設における保育の質の向上や事業の継続性の確保を図っているところです。
支給期間は、原則三か月のところ、公明党の主張を踏まえて、令和二年度中に新規申請した方は最長十二か月まで延長されています。また、人生で一度しか利用できない制度でしたが、私どもの申入れを受けて、本年三月末までに支給が終了する方は三か月間再度支給を受けることができるようになりました。 しかし、この最大十二か月支給も、また再支給という特例措置も、申請期限が三月末までとなっているわけでございます。
コロナ禍の中で新規申請が相当ふえているという報道がございます。実態はどうなのか。一月前の報道では、四月の保護申請件数が、特に特定警戒都道府県とされた十三の都道府県で、対前年度比で相当ふえている、二割から三割新規申請がふえているという報道もありました。 そろそろ被保護者の調査、四月分が出るころだろうと思っておりますが、その状況を確認をしたいというふうに思います。局長、よろしくお願いします。
またそれでも不備と言われて、再びサポ会場に電話したら、新規申請とPCのない人だけしか対応できませんというふうに言われて、不備の修正はコールセンターに言ってくださいと。コールセンターにかけたら、それはサポ会場ですと。たらい回しされている、見捨てられたんじゃないかと思ってがっかりしたということなんですけれども、こんなことがあっていいのか。どうですか、大臣。
そこで、まず、五十キロワット未満の太陽光のことしの新規申請件数、認定件数、そして一般的な審査期間、これを教えていただきたいと思います。
地域の重要な基幹産業となっているので、当時の状況を放置すれば日高地方の経済に極めて大きな影響を及ぼすおそれがあるということに対応いたしまして、平成二十一年度の第一次補正予算によりまして機械のリースや長期低利資金への借換え等を内容とする馬産地再活性化緊急対策事業というのを臨時的に措置をして、東日本大震災等の影響もあり事業期間を延長をするということをしてまいりましたけれども、平成二十六年度末をもって新規申請
指定難病の医療費助成の傾向を見ると、重症度分類を満たさない人、そのうち、この軽症高額にも該当しない人、こう見ていくと、昨年度の二千四百九十七人の新規申請者のうち、非該当が約一割の二百二十人、その前年で見ても約一割なんです。そうすると、経過措置を受けている人は一万四千人もいて、一割というと千四百人くらい非該当になってしまうんだろうか、これは大変なことだと思うわけです。
○副大臣(古屋範子君) 臨床研究法案に基づく臨床研究審査委員会につきましては、先ほどもおっしゃったように、現時点では全国で五十程度を認定して、それぞれが月に一、二件の実施計画を審査するということを想定しておりまして、製薬企業から資金提供を受けた研究や未承認、適応外の医薬品等を用いた研究である特定臨床研究の新規申請が年八百件程度と見込まれることを考えれば、実施計画の審査が滞ることはないと考えております
○塩崎国務大臣 この臨床研究の実施件数に関する公式な統計というのはないわけでございますけれども、大学病院医療情報ネットワークの公開データベースに登録されている臨床研究を対象にしたサンプル調査に基づいて推計をいたしますと、本法案における特定臨床研究の新規申請件数は、年間約八百件程度と見込んでいるところでございます。
また、地域によっても、離島に行かれる先生とかもおられると思いますので、そういう地域においては、指定医が取れているのか取れていないのか早く教えていただかなければ行けないということになっているんですけれども、現在、新規申請者の審査手続の現状と、いつ手続のおくれが正常化していくのか、見通しについてお示しいただきたいと思います。
この毎日新聞の調査によれば、HIV感染者、その障害年金給付申請のうち三割が却下されているとのことですが、薬害被害者からの新規申請及び再認定の認定状況はどうなっているでしょうか。
そして、その見直しとの関係で申し上げるならば、昨年十二月、ユネスコからは、既存のルールの下で新規申請案件を公募する旨、一旦発表はされました。
ただ、現時点では、この無害化認定を受けた施設は二施設にとどまっているという状況でございまして、この無害化認定施設の新規申請や、あるいは新技術の事前相談に応じるといったことで、認定施設の拡充に向けた取り組みが必要であり、それを行っているというところでございます。