2004-10-29 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
例に出して申し上げますと、平成十五年度、昨年度、不当労働行為の審査事件、新規の申し立てですけれども、四十七の都道府県のうち、昨年一年度一件も新規申し立てがなかったというのが九つの都道府県であります。そして、十五の都道府県では申し立ての件数がわずか一件です。ですから、九足す十五で二十四。四十七の都道府県のうち半数は、年間、申し立てがないか、あっても一件程度、こういう現状になっております。
例に出して申し上げますと、平成十五年度、昨年度、不当労働行為の審査事件、新規の申し立てですけれども、四十七の都道府県のうち、昨年一年度一件も新規申し立てがなかったというのが九つの都道府県であります。そして、十五の都道府県では申し立ての件数がわずか一件です。ですから、九足す十五で二十四。四十七の都道府県のうち半数は、年間、申し立てがないか、あっても一件程度、こういう現状になっております。
労働審判所中央事務所のもとに十一の地方事務所が設置をされておりまして、この労働審判所に対する新規申し立ての件数は約十三万六千件というふうになっております。
○坂本政府参考人 労働委員会に対します不当労働行為の審査事件の新規の申し立て件数の推移でございますけれども、平成元年以降の状況について見ますと、平成元年が新規申し立て件数三百三十一件でございまして、その後、平成二年、三年と二百七十件程度、若干低下をいたしましたが、その後はまた三百件台に乗りまして、ずっと微増がございます。平成十年が三百五十四、平成十一年は四百五件という状況でございます。
○坂本政府参考人 都道府県別の地労委での状況でございますけれども、新規申し立てといいますよりも、係属している件数、抱えている件数で見ますと、平成十一年度で、全国の地方労働委員会に係属しております不当労働行為の件数は千八十九件になっておりますが、このうち東京が約四百件、大阪が約三百件、この二つの地労委で大体七割程度を占めております。
○山花委員 公労委の関係ですけれども、若干省略された部分もあったのでつけ加えて確認しておきたいのですけれども、五十三年までのトータルの数字で申しますと、新規申し立てまで含めまして係属しているのが六十一件、終結した件数が三十三件、命令につきましてはこの七年間に三件、大体こういう状況ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府委員(青木勇之助君) 大阪におきましては、昭和四十年代に入りましてかなり件数がふえてまいりまして、たとえば昭和四十年の件数で申し上げますと、新規申し立てが九十二件、継続冊数で百二十五件というような件数増がございました。東京も一方非常にふえてまいりまして、そういう実態を踏まえまして四十一年に労組法を改正いたしまして、東京は十一、大阪は各九というふうに改正いたした次第であります。
○政府委員(青木勇之助君) 大阪地労委におきまして、かなり件数がふえてまいっておりまして、昭和五十年のデータで見ますと、新規申し立て件数が百四十一件、前年からの繰り越しがございまして、継続件数全部が二百六十件、終結件数が九十六件と、こういう状態に相なっております。
○政府委員(青木勇之助君) ただいま先生御指摘の数字は、新規申し立て件数につきましては、そのような数字に相なっておるかと思います。なお、東京都の方、先ほど私が申し上げましたのは、新規申し立て。プラス前々の年からの繰り越し件数、そういうものを合わせて見ますと、東京の方がなおかなり件数が多い。ただし、新規申し立てから申しますと、いま先生の御指摘のような数字に相なるかと思います。