1969-07-03 第61回国会 参議院 運輸委員会 第28号 それで法律改正の法定限度額の範囲内におきまして政令で定めるわけでございまして、政令におきましては、この法定限度額以内でございまして、たとえば車両検査の法定限度額を七百円にいたしますけれども、これは全部七百円ということでなくして、七百円いっぱい取りますのは、型式指定以外の車につきましての新規検査関係を、現在四百円を七百円にするということと、それから構造変更検査の普通車につきまして、四百円を七百円にするということであります 黒住忠行