1999-07-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第19号
今、TWS、PTTなどというシステムもありまして、例えばここにもありますように、「試験制御装置の端末(TWS)は、通常は新規架設時のテストや、相手が話し中のときの故障調査の際に使われるものだ。故障係は、通話モニター用の電話で通話中かどうか確かめることもある」というふうにあります。
今、TWS、PTTなどというシステムもありまして、例えばここにもありますように、「試験制御装置の端末(TWS)は、通常は新規架設時のテストや、相手が話し中のときの故障調査の際に使われるものだ。故障係は、通話モニター用の電話で通話中かどうか確かめることもある」というふうにあります。
つまり、加入電話の新規架設の工事に要する費用の一部に充てるというためにいただいている料金でございます。今後加入電話の増設につきましても、当然まだ相当数のものを設置をしていくわけでございますので、このためにはまだ相当の費用もかかりますので、今後とも設備料は御負担いただきたいというふうに考えております。
ということもございますし、それから、やはり公社としても新規架設に必要とする経費というのはかなりな工事費を要するわけでございます。
と申しますのは、設備料の性格といいますか定義から申しまして、先生御存じのとおりに、これは加入電話の新規加入の際に工事をして電話が利用できるようにするための料金でありまして、新規架設の工事に要する費用のうちに充当する、こういうことになっておるわけであります。
それから、設備料というのは新規に加入する場合に一回限りの負担でありますし、これをお払いいただくことによって加入者としての地位が永久に取得できる、それから譲渡等もできるという性格を持っておるということも考えまして、やはり加入者の新規架設に要する費用についてはこれからも相当額の費用がかかりますので、現在のところ現行料金を引き下げるということは考えておりません。
○藤原房雄君 新規架設は、ここ一、二年というのは大きく伸びなかった、予測が大きく狂ったということですが、一方では、大都市を中心とするところでの新規というものはなかったかもしれませんが、農集電話を初めといたします農漁村、過疎地におきます需要というものは、需要といいますか改善といいますか、こういうものについては非常に要望が強いわけですね。
それで、そうだとすれば、やっぱり「電話が利用できるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。」と、こうなっているんですよね。新規架設工事というのは端末機も含めてでしょう、当然のことながら。
○説明員(好本巧君) 設備料は、新規加入の際に電話ができるようにするための工事をする料金でありまして、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。そういうための一回限りの一種の新規加入者に対する負担とも言うべきものでございます。
○説明員(遠藤正介君) 「設備料は、加入電話の新規加入の際に工事をして電話が利用できるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。」これが設備料の定義といいますか、性格であります。
それを先日も申し上げたわけでございますが、設備料の性格というものは「加入電話等の新規加入の際に工事をして電話等の利用ができるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当されるものである。」こういうぐあいに御説明いたしておる次第であります。
私が先ほど読み上げましたこの統一的な見解の中にはこう書いてございまして、「加入電話等の新規加入の際に工事をして電話等の利用ができるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当されるものである。」こういうぐあいに説明をして、自来、今日に至っておるわけでございます。
私、ちょっと記憶をしておりませんが、こういう意味で申し上げでいるんですが、当時のものはこういうことで、いわゆる一種の統一見解のようなものだと思いますが、「電話設備料は、加入電話の新規加入の際に工事をして電話が利用できるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。」こういうのが正式な文章でございます。
ただいま申し上げましたように、五十三年度以降二百二、三十万あるいは二百五十万というふうな新規架設の要望が五年間も六年間も続いて出る、しかも資金調達の困難性というものが現在とそう変わっていないというふうなことになりますれば、やはり五十三年度以降数年間あるいは五十七年度ごろまでに拡充法に基づくところの加入者電電債券を新規加入者に負担していただくということが続くのではないかというふうに考えたわけでございます
設備料の基本的性格はいまだあいまいでありまして、新規架設の際、加入者債券を引き受け、さらに電話設備料を負担する理由が見当たらず、また今回五万円から八万円に引き上げる理由も、前回改定時の昭和四十六年から現在までの消費者物価指数、卸売物価指数の上昇率に合わせたということは、まことに論拠の薄弱なものであると言わざるを得ません。 また、福祉型料金体系を導入すべきであります。
○好本説明員 設備料は、加入電話等の新規加入の際に、新しく加入する方に対しまして電話の利用ができるように工事をいたしますための料金でありまして、新規架設工事に要する費用の一部に、建設の費用に充当させていただくという趣旨のものでございます。
昨年お答えいたしましたように、現在、沖繩の電話の状況は確かに本土に比べまして相当悪うございますけれども、新規架設数といたしましては昨年の約倍、昨年約六千ばかりつけましたのですが、その倍、約一万二千を本年度は大体つけられる見込みでございます。現在までのところ約九千新規架設が行われております。
にもかかわらず、四十九年度の予算を見ますと、三百二十万しか新規架設することになっておりません。四十九年度につける電話は三百二十万ですね。これは当初三百三十五万つけるという要求を、十五万、――どこて査定されたのか知りませんけれども、三百三十五万つけたいというおそらく事務当局の要望だろうと思うのでありますが、十五万削られまして、三百二十万に落としておられます。これは一体何かということなんですね。
その際の考え方といたしましては、一応、新規架設者に対する融資ということとはまた別に、やはり中小企業その他につきましての従来行なわれていた、事実上行なわれていた質権というものが、当時の公衆電気通信法の規定と抵触するような形でしばしば行なわれている、これを何とか合理化し、また、融資制度を補う必要もあるという観点から制定されたように理解しております。
○説明員(遠藤正介君) ただいま先生おっしゃいましたように、私どものほうで、設備の関係ももちろんございますけれども、予算上で大体きめられます新規架設数を地方へ分けますときに、一応いま私が申し上げましたように、大都市あるいは中都市その他農村というような形で差をつけておることは事実でございます。
それから期間新規架設数が千七十七万でしょう。そうすると千七十七万をかりた五年間で架設したとすると二百十五万ですかね、数字的にはなるんじゃないでしょうか。いま言った七十一万というのは、これはどういうことですか。
ただ、それが質権という形で設定をされるというのは、その質権がやがてよその人に移ることによって価値があるということでございまして、これは新規の電話がつかないということのほかに、あるいはこういうケースもあろうかと思うのですが、移転をいたしますのがやはり新規架設より手続的に非常に早い、設置場所の変更でございますね、そのほうが新規架設よりも手続的に簡単であるとかあるいは早いということによって、質権を設定する
一応昭和五十二年を目標にいたしておりますが、この均衡時点に達したあとにおいては電話の加入の新規架設の申し込みというものは、年平均二百五十万前後のものが数カ年見込まれるであろう。
けれども、これは加入電話の新規加入の際に工事をして電話の利用ができるようにするための料金でございまして、新規架設工事に要する費用の一部に充当されるものでございます。
○久保等君 当然七カ年の中でどういう形で、また、どういう数字で積滞を解消していくか、計画をおつくりになっていると思うのですが、ここで一々計画を読み上げていただく必要もないのですけれども、各年度ごとの積滞の解消、当然新規需要、それからそれに対するその年度内における新規架設数、そういったようなことを計画としてお持ちになっていると思うのですが、その点、ひとつお答え願いたいと思います。