1999-03-23 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第4号
こういった政府関係機関の持っておる新規性判断ノウハウとか、あるいは外部の学究畑の方あるいは産業界の方、これは実際に利用可能性のある方々につきまして、アウトソーシングも含めてこういった点については審査体制を整備するようにしてまいりたいと考えております。
こういった政府関係機関の持っておる新規性判断ノウハウとか、あるいは外部の学究畑の方あるいは産業界の方、これは実際に利用可能性のある方々につきまして、アウトソーシングも含めてこういった点については審査体制を整備するようにしてまいりたいと考えております。
特許制度の根幹は技術の公開にあるという点にかんがみ、公開されないものは先願の地位を持たないこととし、また、請求範囲以外の記載事項をも発明の新規性判断の基準とすることとして先願者の権利の保護を厚くすることにより、単なる防衛のための出願をしなくても済むようにいたしております。
特許制度の根幹は技術の公開にあるという点にかんがみ、公開されないものは先願の地位を持たないごととし、また、請求範囲以外の記載事項をも発明の新規性判断の基準とすることとして先願者の権利の保護を厚くすることにより、単なる防衛のための出願をしなくても済むようにいたしております。 第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても審査促進の見地から原則として改正法を適用することとしたことであります。
特許制度の根幹は技術の公開にあるという点にかんがみ、公開されないものは先願の地位を持たないこととし、また、請求範囲以外の記載事項をも発明の新規性判断の基準とすることとして先願者の権利の保護を厚くすることにより、単なる防衛のための出願をしなくても済むようにいたしております。
まず第に、今回の特許法改正の理由の点といたしまして、国際的視野の拡大と申しますか、具体的に申しますれば、発明の新規性判断の基準につきまして、外国で頒布された刊行物の記載をもこれに加えることと改正した点がございます。
なおこのほか、新規性判断の基準に外国文献を加えること、権利侵害に関する規定の整備、審判の審級の一審制、無効審判の除斥期間の廃止、許可料の引き上げ等につきましても特許法案に準じて規定いたしております。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、可決せられますようお願い申し上げる次第であります。 ただいま提案になりました実用新案法施行法案の理由及びその概要を御説明いたします。
特許法案と現行法と異なるおもな点は、第一に、発明の新規性判断の基準として、外国で頒布された刊行物に記載されたものは特許されないものとし、第二に、原子核変換の方法により製造される物質の発明も新たに特許しない発明の中に加え、第三に、特許権の存続期間は、現行法通り原則としては出願公告の日から十五年とするが、新たな規定として、出願の日から二十年をこえることができないこととし、その延長制度を廃止したこと、第四
なお、要綱の詳しいことは、先般申しました通りでございますから省略したいと存じますが、この改正点の中の、一、二の例として申しましても、今回の特許法案改正中、発明の新規性判断の基準としまして、外国において頒布された刊行物の記載をも含めることになったわけでございますが、この改正は交通通信が非常に国際的に発達しました今日の情勢下におきまして、外国の文献にすでに記載されているような発明について、外国人が外国においては
○政府委員(井上尚一君) 今御質問の点は非常に重要なポイントでございまして、今回の特許法の改正の事項を通じましても、新規性判断の基準としまして、外国において頒布された刊行物というところにまでこれを拡大したという点は、最近の国際的、社会、経済情勢の現状から考えて重要な改正の一つとして考えておるわけでございまして、今この改正の理由については申し上げました通りでございます。
○政府委員(井上尚一君) 御指摘の点は、発明の新規性判断の基準としまして、現行法と今度の改正点は、ただいま申されました通りに国内における公知、公用という点につきましては従前通りでございますが、従来国内に頒布されたり刊行物に記載されている事項というのが新規性判断の基準、言いかえれば国内に頒布された刊行物に記載されているようなアイデアについては、これは特許にならないということになっておったわけでありますが
長官に少しお尋ねをいたしたいのでありますが、この要綱の中に「発明の新規性判断の基準」という問題があるのでありますが、これは非常にむずかしい問題で私どもにもよくわからないのでありますが、今までにない条項であります。
なおこのほか、新規性判断の基準に外国文献を加えること、権利侵害に関する規定の整備、審判の審級の一審制、無効審判の除斥期間の廃止、許可料の引上等につきましても特許法案に準じて規定いたしております。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、可決せられますようお願い申し上げる次第であります。 ただいま提案になりました実用新案法施行法案の提案の理由及びその概要を御説明いたします。