2015-09-02 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第37号
第一に、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律に改め、その内容を抜本的に改正することとし、青少年の適職の選択を促進するため、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人の申し込みを公共職業安定所において受理しないことができるようにするとともに、新規学校卒業者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けることとし、あわせて、青少年の職場への定着の促進に関する取り
第一に、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律に改め、その内容を抜本的に改正することとし、青少年の適職の選択を促進するため、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人の申し込みを公共職業安定所において受理しないことができるようにするとともに、新規学校卒業者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けることとし、あわせて、青少年の職場への定着の促進に関する取り
この画期的な若者雇用法案、この法律が成立することによりまして若者の雇用環境が大きく改善をしていく、その原動力となっていくことを期待をしておりますが、先ほど来何度か出てきた数字ではございますが、今現状はどうかといいますと、総務省で公表しております労働力調査によりますと、新規学校卒業者の卒業後三年以内の離職率、これについては、大学卒で約三割、そして高校卒で約四割と高い水準になっております。
第一に、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律に改め、その内容を抜本的に改正することとし、青少年の適職の選択を促進するため、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人の申込みを公共職業安定所において受理しないことができるようにするとともに、新規学校卒業者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けることとし、あわせて、青少年の職場への定着の促進に関する取組等
総務省の労働力調査によりますと、新規学校卒業者の卒業後三年以内の離職率、これは大学で三割、高校で約四割という高い水準になっております。この理由として、やっぱり仕事が合わなかった、また労働時間、休日、休暇の条件が良くなかったなど、そういったことが挙げられております。
今般、国家公務員の新規採用者の数の上限の削減は、国民全体の奉仕者という高い志を有する若者の未来を奪うことになりかねず、新規学校卒業者等の就職環境の更なる悪化につながることが懸念されます、そういう見解が示されたところであります。 また、公務員志望者に対しまして人事院がやりましたアンケート調査の結果によりますと、公務員を志望するに当たって懸念していることの第一に各省庁の採用数を挙げております。
昨年夏にも経団連等経済団体に対して新規学校卒業者の採用に対して採用枠の拡大を求めているところでございますが、こうした動きとも非常に矛盾する流れだと思います。
このうち、今春以降、厳しい求人情勢が見込まれる新卒予定の学生生徒への支援については、求人・求職、内定関連情報の公表前倒しや経済団体等に対する新規学校卒業者の採用に関する要請等を行ってまいりました。今後とも、学生生徒の就職支援を強化し、第二のロストジェネレーションをつくらないよう取り組んでまいります。
このうち、この春以降、厳しい求人情勢が見込まれる新卒予定の学生生徒への支援については、求人、求職、内定関連情報の公表前倒しや、経済団体等に対する新規学校卒業者の採用に関する要請等を行ってまいりました。今後とも、学生生徒の就職支援を強化し、第二のロストジェネレーションをつくらないよう取り組んでまいります。
事業主が一方的な都合で自宅待機をさせるというようなことにつきましては、新規学校卒業者にとりまして、社会に出る初めての機会に大変重大な支障を生ずる問題でございます。 私ども、新規学校卒業者の採用に関する指針等に基づきまして、ハローワークにおきまして、そういった事態も、内定取り消し同様、極力回避をしていただきたいということで企業指導を強めているところでございます。
○太田政府参考人 今お尋ねの自宅待機でございますけれども、これは学生の卒業後の職業生活に影響を与えかねない大変重要な問題でございますので、この自宅待機の事案を確認した場合につきましては、新規学校卒業者の採用に関する指針等に基づきまして、一つは、ハローワークにおいてこれを極力回避するよう指導するということ、もう一つは、回避が困難な場合でも、休業手当につきまして定めた労働基準法第二十六条等の関係法令に抵触
厚労省が出しています新規学校卒業者の採用に関する指針というものを見ますと、「採用内定取消しは労働契約の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされる」とあるわけです。 そこで、まず厚労大臣にお聞きします。内定取り消しに遭いながら、その後、就職先の確保ができたのはどれだけありますか。
それから、新規学校卒業者の採用に関する指針というのを事業主に徹底させると。それから、文部科学大臣に私、話しまして、例えば大学の学生課の窓口に、そういう泣き寝入りしないでくださいよというようなことを含めた文書を配付するというようなことも考えております。 さらに、新たな雇用政策。
○小林正夫君 以前の就職氷河期の入口でありました平成五年の六月二十四日付けで、労働事務次官名の通達で新規学校卒業者の採用に関する指針というものが出ております。この中では、採用内定取消しについては、学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大問題であると、このようにされております。
○副大臣(渡辺孝男君) 御指摘いただいたとおり、厚生労働省としましては、内定の取消しの通知を受けた大学生等からの相談に応じるために特別相談窓口を全国の学生職業センター等に設置をしておるということでありまして、そしてまた、先ほどのお話にありましたその指針、新規学校卒業者の採用に関する指針につきましても、ハローワークから事業主等にパンフレットを配付しまして、また、厚生労働省そしてまた各都道府県の労働局の
さらに、今副大臣おっしゃった平成五年の新規学校卒業者の採用に関する指針というのがそれだと思いますけれども、毎年今の時期調査をしていて、大体十数件、本省に内定取消しの、何というんでしょう、和解というか、があったという報告がされているけれども、これは公表されていないということになっているんですね。
このため、厚生労働省におきましては、中小企業事業主に対しまして従業員の訓練等に応じた経費の一部を助成するとともに、中小企業を中心に実践的な技能を備えた現場を支える人材を育成するため、新規学校卒業者を主たる対象として、企業が主体となって企業における実習と、それから教育訓練機関における学習とを組み合わせた実践型人材養成システムを創設いたしまして、この制度の普及定着を図っているところでございます。
このため、今委員からお話がありましたように、新規学校卒業者等を対象にいたしまして、企業が主体となって実施いたします実践型の実習併用職業訓練を法律の中に位置付けまして、就労、就学に次ぐ第三の選択肢としてその普及、定着を図っていきたいというふうに考えたものでございます。
平成十年に職業能力開発施設のあり方について、文部省、労働省の間で、学校教育と混同されないよう、公共職業能力開発施設においては、在職者等の受け入れが主であり、新規学校卒業者のみを対象としたものではないとの合意がなされております。 今回の改正に当たり、厚生労働省のお考えはいかがでしょうか。
ここのところ、経済情勢を反映いたしまして、新規学校卒業者の就職状況は大変厳しいものがございますが、私どもそういった中で、やはりこれから会社に就職するというよりも職を選ぶ、自分の能力を生かせる場を選ぶというような意識を持っていただくようにいろんな機会をとらえて啓発に努めているところでございます。
中嶋 晴代君 労働委員会調査 室長 松原 重順君 ――――――――――――― 五月九日 過労死の労働者災害補償等に関する陳情書外一件(第二二一号) 介護休業法の制定に関する陳情書外五件(第二二二号) 緊急雇用対策の継続実施に関する陳情書(第二二三号) 総合的な雇用対策の推進に関する陳情書外一件(第二二四号) 女子学生を中心とした新規学校卒業者
○国務大臣(村上正邦君) 新規学校卒業者は将来の我が国の発展を担う貴重な人材であり、その方々が円滑に就職することは大変大事なことであると思います。
その際に、先ほど自治省からも御答弁がございましたとおり、その配分に当たりましては、新規学校卒業者の人数とかあるいは失業者の状況といったような労働者の数等をベースにいたしまして、勘案をいたしまして配分をいたしておるわけでございます。