2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
このような事実に基づきまして、当庁では、両行に対して、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の一定期間の停止、JPモルガンにつきましては六カ月、新生につきましては一年間ということを命令し、あわせて業務改善命令を発出したところでございます。
一つは、銀行法二十七条に基づく業務停止命令でございまして、信託財産の管理、決済業務の新規受託業務の無期限停止を命令した。ただし、命令日から半年以降、業務再開の申し出があれば、業務改善計画の実施状況を踏まえて、停止命令を見直すことがあるという条件をつけてございます。 それから、引き続き行政処分の内容の二つ目でございますけれども、銀行法二十六条に基づく業務改善命令を発出いたしました。
近年、農業者の高齢化という中で受託者が不足しております、そういう農業機械銀行が多くなっておりますので、現在新規受託者の掘り起こしであるとか、あるいは最新鋭の農業機械がなかなか使えない人がおりますので、そういうオペレーターの実践研修をするとか、あるいは年間就業機会の確保のための受託作業範囲の拡大等、そういったことで現在活動の強化を図っておるということでございます。
これらの業者との契約は、その期限の来たものについては全面的に契約期間の更新手続の措置が講ぜられており、更新の折、新規受託の希望者は米沢に一件ありましたが、その内容が思わしくないとの理由で、今までの業者が契約更新されたのであります。