2017-04-25 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
種子法の廃止のみならず、今御審議いただいておりますこの競争力強化支援法案の新規参入措置が講じられますと、民間事業者が種子生産に新規参入されるということで、例えば、種子生産自体の体制が大規模になる、あるいは都道府県が行う種子生産の一部の仕事について民間事業者に業務委託をする、さらに、都道府県のハード面の施設の民間事業者との共用が行われる、あるいは、参考人もこの前おっしゃっておられましたが、県と県の間の
種子法の廃止のみならず、今御審議いただいておりますこの競争力強化支援法案の新規参入措置が講じられますと、民間事業者が種子生産に新規参入されるということで、例えば、種子生産自体の体制が大規模になる、あるいは都道府県が行う種子生産の一部の仕事について民間事業者に業務委託をする、さらに、都道府県のハード面の施設の民間事業者との共用が行われる、あるいは、参考人もこの前おっしゃっておられましたが、県と県の間の
この考え方に沿いまして、具体的には、種子法の廃止とともに、農業競争力強化支援法案等によりまして民間事業者の新規参入措置を講じますので、そういったことで民間事業者の参入が一層進み、都道府県が開発した品種のみならず、民間事業者が開発した品種を含め、農業者から見た場合に供給される品種が多様化して選択肢が拡大すると、そのことを通じまして農業者の所得向上に資するということが言えるかと思います。
また、生産、普及面におきましては、民間事業者が有する実需者のニーズに関する情報を都道府県と共有して種子の開発、生産に活用する、また都道府県が有する種子生産圃場や原種圃の情報を民間企業と共有する、さらには民間事業者と種子生産の技術と意欲を持つ農業者とのマッチングを行うというようないろんな観点での取組を推進しまして、今般の農業競争力強化支援法案における民間事業者の新規参入措置なども通じまして、都道府県と
○政府参考人(柄澤彰君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、今般の法律の廃止に加えまして、新たに御提案申し上げております競争力強化支援法案の新規参入措置も講じていくわけでございます。
そこで、適切な新規参入措置を教えてください。 大口の電気の需要については、既に参入の自由化が行われています。その中で、一般電気事業者による供給区域を越えた供給は現時点では少ないものの、子会社などの形式で参入するケースが出てきました。今回、小口需要について参入の自由化が行われますが、一般電気事業者に対して期待する役割を教えてください。