2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
その後、二〇一四年の改正が順次施行されてきているところでございまして、二〇一五年から一七年にかけまして、要支援者に対する訪問介護、通所介護につきまして地域支援事業に移行、特別養護老人ホームにつきましては、新規入所者を原則要介護三以上の方に限る等の機能の重点化を二〇一五年四月から施行、それから、補足給付の預貯金資産の勘案、高額介護サービス費の限度額の引上げ等につきまして二〇一五年八月から施行といった状況
その後、二〇一四年の改正が順次施行されてきているところでございまして、二〇一五年から一七年にかけまして、要支援者に対する訪問介護、通所介護につきまして地域支援事業に移行、特別養護老人ホームにつきましては、新規入所者を原則要介護三以上の方に限る等の機能の重点化を二〇一五年四月から施行、それから、補足給付の預貯金資産の勘案、高額介護サービス費の限度額の引上げ等につきまして二〇一五年八月から施行といった状況
本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法も考えられること、また、期日前投票所等を設ける期間について、特定の日時に限定することも可能であり、選挙期日に近い日とするなどにより新規入所者
足下では、一日当たり新規入所者、この変異株流行国等から入国される方が対象になりますが、約二百から四百で推移をしておるところでございます。直近五日間、四月二十日から四月二十四日の平均で約三百人でございます。 ということでございまして、直ちに逼迫している状況ではございませんが、今後まだ変異株流行国の増加も見込まれておりますので、引き続き必要な宿泊施設の確保に取り組んでまいりたいと考えています。
つまり、対象者が、一番上の川口市でいいますと「新規入所者」、ということは、それ以外は含まないのかとか、「派遣・委託職員を含む。」と書いています。ということは、書いていない施設は派遣や委託職員は検査の対象にならないのかと思います。あるいは越谷は、「事務職員、調理、清掃、運転等の職員を含む」と書いております。
また、新規入所者について、入所時に、地域における感染の発生状況等を勘案して医師が必要と認める場合には、症状の有無にかかわらず検査を実施することが可能であることを自治体にお示ししており、新規入院患者についても同様と考えております。
具体的には、各収容施設において職員のマスク着用や手洗い等を徹底すること、新規入所者については二週間程度既存の被収容者とは分離して収容することといった対策を講じるとともに、施設内の密集の回避及び収容余力の確保等のため、特に仮放免を行うことが適当でない場合を除き、仮放免を積極的に活用しているところです。 次に、仮放免の運用と居宅の提供等についてお尋ねがありました。
先生の御指摘があったこの資料のとおり、一定の調査によりますと、これパーセンテージを計算すると、要介護、この千四百の施設の中で、これで合計で一、二の方というのは大体二百四十人おられまして、新規入所者の中で二・二%という割合の人がそこに入っているということでございます。
特別養護老人ホームについて、平成二十七年四月から新規入所者を原則要介護三以上に重点化しましたが、それ以前から入所されている方は要介護度にかかわらず引き続き入所することが可能であり、また、要介護一又は二であっても、一定の場合に特例的に入所が認められております。
○古屋副大臣 特別養護老人ホームにつきましては、在宅生活が困難な中度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化するために、平成二十七年四月から、新規入所者は、原則、要介護三以上の方に限定されることとなりました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 特別養護老人ホームについては、この平成二十七年の四月から、新規入所者を原則要介護三以上として、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化をしたと、こういうことでございます、先ほど来の御指摘のとおりでありまして。
先生御指摘の特別養護老人ホームにつきましては、在宅生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として位置づけようということで、平成二十七年四月より、新規入所者は原則要介護三以上の方に限定されるということになっているわけでございます。
平成二十七年四月より、原則、特養への新規入所者を要介護度三以上の高齢者に限定したのは事実でありますが、他方で、要介護一、二の方についても、やむを得ない事情により特養以外での生活が困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと……(発言する者あり)
それから、特別養護老人ホームへの新規入所者、これを三以上にするということに関しましてもいろいろ課題はあります。 要介護一、二の人たちは、ほとんどが認知症を合併しております。そして、考え方を変えれば、要介護四とか五の、いわゆるかなり寝たきりに近い状態になった方々に比べて、認知症のBPSDが合併したりというふうなことで大変な課題を抱えておりますので、家族の介護負担は非常に大きい状況になります。
特養への新規入所者ということで、平成二十三年度のデータでございますけれども、要介護一、二の方の割合が一一・七%ということで、これは余り傾向としては変わっておりません。累積としても大体そのくらいでございます。 ただ、都道府県によってこの割合を見ていきますと、高いところはこれが二割を超えている、それから低いところは五%未満というようなことで、都道府県だけ見ても多少ばらつきがある。
次に、特養への入所者の問題なんですけれども、今回の法案におきまして、特養への新規入所者は、原則、要介護度三以上の高齢者に限定するという方針がとられております。 今、特養の入所者がどうなのかということについては、現状でも要介護度三以上の方が九割ということであります。
全体の新規入所者のうち一一・七%を占めているという状況でございます。
皆さんには、ちょっと私の資料の説明が不十分ですが、三枚目もあわせて見ていただきまして、先ほどの新規入所者の障害状況というので、平成元年から二十一年を比べても、Cの五とかCの四がふえている。高度化し、専門なリハが必要だということでありますので、また、内閣の中でも、制度改革推進会議、すなわち内閣府と厚労省と意思疎通をしていただきたいが、これは細川大臣にお願いします。御質問です。
これは、主として特別養護老人ホームなどの施設入所者の要介護度が高くなり、入所期間が長期化したことにより、結果として新規入所者などが減少したという影響によるものと考えております。
平成十六年十一月の介護給付費実態調査では、介護保険施設入所者の所得に関する状況について、生活保護受給者、老齢福祉年金受給権者等は、旧措置入所者の三四・八%、そしてまた軽減措置の対象者の六五%を占めており、介護保険施行後の新規入所者の七・一%とは大きな違いがあるわけであります。
また、近年の入退所者の状況につきましては、平成八年度からの新規入所者数は十六名であります。このうち、平成十一年度以降におきましては、国立コロニーの在り方に関する検討会報告書、この趣旨を踏まえまして、特に支援の必要性が高い重度の知的障害者に入所対象者の重点化を行った結果、新規に入所した方は一名となっております。