2015-06-19 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第24号
創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要の公表を行います。 第二に、地域産業資源のさらなる活用促進を図ります。
創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要の公表を行います。 第二に、地域産業資源のさらなる活用促進を図ります。
三 新規中小企業者等を国等の契約の相手方とするに当たっては、真に配慮が必要な新規中小企業者等の受注機会が喪失することのないよう、いわゆるみなし大企業の取扱いについて厳格な確認を行うことが可能となる制度設計とすること。
改正法案によりますと、新規中小企業者を始めとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定が国の基本方針に盛り込まれることが法律に明記されることとなっております。また、各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する契約の方針を策定し、公表することとなっております。
○松田公太君 法改正後の国の基本方針では、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置を盛り込むということですけれども、創業間もない中小企業を支援するために改正するわけですが、新規の中小企業者だけの契約目標、これも定めるべきじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
内容は、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定し、各省庁に契約の方針を策定させ、契約実績の概要を公表することも定めています。新しくできた地域の中小企業を優遇することで、官公庁からの受注をふやし、地域における雇用の確保や活性化を狙う目的と理解をしております。
創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要の公表を行います。 第二に、地域産業資源の更なる活用促進を図ります。
創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要の公表を行います。 第二に、地域産業資源の更なる活用促進を図ります。
創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要の公表を行います。 第二に、地域産業資源のさらなる活用促進を図ります。