2020-03-04 第201回国会 参議院 予算委員会 第6号
○国務大臣(麻生太郎君) 今の御指摘ですけれども、コーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会というものの、まあ新規上場となった会社の規模等々いろいろあろうと思いますが、その役割とか責務等々を果たすために必要な時間、一社何時間と言われても、なかなかそれは簡単に、能力のあるのとないのといろいろおりますから、なかなか適切に能力を、いろいろその、なかなか簡単にはいかないのは、雇ったことありますから、いろいろ
○国務大臣(麻生太郎君) 今の御指摘ですけれども、コーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会というものの、まあ新規上場となった会社の規模等々いろいろあろうと思いますが、その役割とか責務等々を果たすために必要な時間、一社何時間と言われても、なかなかそれは簡単に、能力のあるのとないのといろいろおりますから、なかなか適切に能力を、いろいろその、なかなか簡単にはいかないのは、雇ったことありますから、いろいろ
○宮下副大臣 近年、株式新規上場を目指す企業から、監査法人となかなか契約できず上場することが難しいとの声があるというふうに認識しております。背景には、足元の好況により、潜在的にはIPOを目指す企業がふえている一方で、近年の監査手続の厳格化が進む中で、働き方改革などにより大手監査法人において人手不足が生じていることがあると見ております。
スタートアップのIPO監査の担い手が不足をしていて、金融庁は、株式新規上場に係る監査事務所の選任に関する連絡会議を設置し、IPO監査の担い手が不足する現状について議論をされているということを聞いています。これまで二回の議論が行われたというふうに聞いていますが、金融庁の見解をお伺いをいたします。
契約収納業務の受託法人に関しては、売上げの大半をこの業務が占める企業が異例の新規上場を果たしたとの報道が今週ございました。
恐らく、今後、日本郵政三社の売出しがありますが、それに関連して質問したいんですが、公募価格に対して大変高い初値を付けた場合、新規上場株式の売出し会社の責任はどう感じるかということです。もっと高い公募価格で株式を売り出したとしましたら、恐らく、郵政三社の株といいますのは復興財源の原資になりますから、国民にとっては更にプラスであると。
また、この原則の下で、なお書きでございますけれども、今般の新規上場時における金融二社株式の売却収入については、政府からの自己株の取得資金に充てることを想定しているとされているところでございます。したがいまして、二次売却以降の金融二社株式の売却収入の扱いにつきましては、先ほど申し上げたような考え方に沿って、その段階で適切に対応していくということになろうかと考えております。
前回の金融商品取引法の改正では、新規上場会社について上場コストを免除する、市場を育成をするという観点の方から、公認会計士による内部統制報告書監査を上場後三年間免除するというようなことが改正内容として入れられました。
こういったIPO、新規上場に関しましては、特に復興予算に関する日本郵政の問題等も重要でありまして、絶対に成功させないといけないということで、どうやったら新規上場市場を活性化していくかというのは極めて重要だと思います。 それで、まず政府参考人に質問したいんですが、今回の日本郵政とJR九州、上場の時期はいつぐらいか、また政府として注意すべき点がありましたら答えてもらいたいと思います。
一九八〇年代のバブルの発生時を非常にほうふつするような状況でありまして、当時はNTT株の新規上場というのもありました。今回、日本郵政の上場、しっかりとした上場市場をつくっていかないといけないと、こういう観点から質問したいと思うんです。 まず、新規上場市場に関して、どういうふうなパフォーマンスになっているかということで質問したいと思います。
こちらは、新規上場案件で上場半年以内に業績を下方修正したところの具体的なリストです。 まず、東証並びに取引所自主規制法人の書簡に関して質問したいです。
こちらでは、最近三年間の新規上場案件で上場後半年以内に業績予想を下方修正した銘柄、二十銘柄について、その詳細について整理をされているものでございます。ここでは、該当の会社名、それから上場している市場、それから主幹事証券会社名、それから業績予想の修正日、それから時価総額につきまして、新規上場時の時価総額と業績予想修正後の四半期末における時価総額、両者の比率等を整理させていただいたものでございます。
今般の新規上場時における金融二社株式の売却収入につきましては、同スキームにおきまして、日本郵政グループの当面の資金需要は手元資金の充当で足りることを考慮いたしまして、資本効率の向上、復興財源確保への貢献及び郵政民営化の推進に資するため、自己株式の取得資金に充てることを想定しているとされているところでございます。
ただし、再建中の法人の中で、新規上場になる場合につきましてはその適用を除外する、そういうたてつけになっております。 これにつきましては、過去も、私もこの委員会で質問をいたしました。
ちょっと細かく、ある程度柔軟に、所得の全額が認められる法人もあれば、あるいは、新規上場については後で各論に入ったときにまた話題にしますが、上場等の場合は以後の事業年度は対象外。これは法案審議の方に話を譲りたいと思いますけれども、かなり抜本的に変えてこられたなという気がいたしております。
第二に、新規上場の促進等を図るため、新規上場後三年間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査の免除を選択可能とする等の見直しを行うことといたしております。 第三に、市場の信頼性を確保するため、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る行為規制の強化を行うとともに、金融取引の基礎として広範に利用されております金融指標の算出者に係る規制の導入等を行うことといたしております。
また、ベンチャー企業に関しては、既に東証において、新規上場時や市場替えのときの上場審査において独立取締役設置に関する審査が強化されておりますが、こうした企業は知名度が必ずしも高くないことなどから、経営の知識を有する人材に社外取締役を引き受けてもらえないなど、人材を確保するということが難しい状況です。
一方で、地方だとなかなか人が採りにくいというようなお声もございますけれども、最近、私どもで新規上場する会社というのは、実は半分が東京以外の地方の会社なんですね。ですから、こういう傾向を見ますと、そういう面も少しずつ改善されていくんではないかというふうに考えている次第でございます。 以上です。
ですから、極端なことを言えば、新規上場というのは、小さいところは今一円でできるわけです。だから、そういった意味では、千五百万というのは結構な値段じゃないのという話で、三年間と切らせていただいたのはそういう背景なので、これはおっしゃっている意味はよくわかるところです。
まず、前提といたしまして、今回の改正では、新規上場企業は、三年間、内部統制報告書に係る監査の免除を任意で選択することができるわけでございますけれども、そうした新規上場企業であっても、その規模に照らしまして、市場への影響や社会的、経済的影響が大きいと考えられる企業につきましては、内部統制が適切に機能していることを特に厳格にチェックする必要があることから、当該内部統制報告書の監査義務を免除しないということといたしております
○鷲尾委員 それでは、続きまして、新規上場に伴う内部統制報告書に係る監査義務、これにつきましては企業規模に応じまして免除するという規定がございます。
第二に、新規上場の促進等を図るため、新規上場後三年間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査の免除を選択可能とする等の見直しを行うことといたしております。 第三に、市場の信頼性を確保するため、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る行為規制の強化を行うとともに、金融取引の基礎として広範に利用されております金融指標の算出者に係る規制の導入等を行うことといたしております。
また、ベンチャー企業に関しましては、既に東証において、新規上場時や市場がえ時の上場審査におきまして、独立取締役設置に関する審査が強化されておりますが、こうした企業は知名度が必ずしも高くないことなどから、企業経営者等有為な人材に社外取締役を引き受けてもらえないなど、人材を確保することが難しい状況であります。
そしてまた、新規上場申請時の有価証券報告書からのデータですが、十二月一日段階で連結ベースでこれを見ると、もちろん、その後、増資三千五百億円と債権放棄が五千二百十五億円行われておりますので、これはあらかじめ予見できる事象ですので、そうしたものを加味すると、大体九百六十三円というふうになっています。ですので、これは結果的に見れば、かなりの違いがあったというふうに私は思います。
近年、ベンチャーキャピタルが投資した新規上場企業を見ても、雇用総数約十四万人、売上総額約六兆二千億円となっております。新規雇用者拡大にとっても、経済活性化においても大きなインパクトを有していると思われます。しかし、もう皆さん御承知のとおり、日本の開業率、廃業率は欧米に比べて低いレベルに甘んじております。
百八十八件が新規上場いたしまして、二千八百億円程度の年間の投資がベンチャーに対して行われたというのが平成十八年でございました。それからほどなく、平成二十一年は、上場は十分の一、わずか十九件でございます。そして、リスクマネーは八百七十五億円ということでございまして、激しく落ち込んでおる。現在も十分な回復を見せておりません。
国に頼るわけではありませんけれども、やはり今までの不祥事とともに規制を強化してきたために、市場に新規上場等々が入りにくくなっているという面もありますので、この入口を少し緩和するということを一緒に、行政当局とも一緒にやらせていただきたいと思っております。
それは、新規上場をしましたときに、証券会社が引き受けの役割をやりますが、現在では、一時的に引き受けの役割をやって、その後の面倒を見ないということがあります。プロ市場の一つの特徴は、ノーマッドという制度があるんですが、引受業者に責任を持たせるということです。この引受業者が外れますと自動的に上場廃止になる、そのくらい引受業者が後まで面倒を見なければならないという制度を持っております。
そして、先ほど金融庁から資料を出していただきましたけれども、新興市場の中で、例えばジャスダックで考えますと、ジャスダックは創設してから百七十五社余りが大体新規上場をしている。その中で初値を下回っているのが、いろいろな計算もあるんですけれども、今約百六十五社ある。要は、上場したときの初値から、今日、直近の数字として初値を下回っている企業が百六十五社という現状であります。