2000-11-28 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第6号
さっき言ったように、この間ちょっと資料をいただいたんですけれども、スイスの新興宗教団体が発表して、アメリカでつくりますと、それはアメリカに規制がないからだと。こういうことを見まして、アメリカじゃこれできるのかなと思って、それで、できるとすれば、さっき言ったように、アメリカでは補助金とか、そういうものは出さないんだと。
さっき言ったように、この間ちょっと資料をいただいたんですけれども、スイスの新興宗教団体が発表して、アメリカでつくりますと、それはアメリカに規制がないからだと。こういうことを見まして、アメリカじゃこれできるのかなと思って、それで、できるとすれば、さっき言ったように、アメリカでは補助金とか、そういうものは出さないんだと。
横浜の弁護士の事件におきましては、失踪した後、実況見分をやったときに、ある新興宗教団体のバッジがあったということが報道されておりまして、そのバッジがあったからどうであるかということは、それは何とも言えないわけでありまして、その関係者が犯人だとしたらわざわざバッジを残してくるはずもないというふうにも見られるわけでありますけれども、その宗教団体関係については何らかの捜査がなされておるのでしょうか。
○中村(巖)委員 その弁護士さんの所属の弁護士事務所あるいはその新興宗教の被害者というのですか、被害者団体みたいなものが新聞記者会見を行っているようでありまして、その中では、この新興宗教団体がオウム真理教であるということが言われておるわけでありますけれども、オウム真理教について警察としてはその実態をどう考えておられますか。
○諫山博君 坂本弁護士は、新興宗教団体のオウム真理教に入信した青少年の家族でつくっている被害者の会に協力をして、親の依願を受けて同教団との交渉の窓口役に当たっていた人です。坂本弁護士の自宅の周辺で坂本弁護士を批難するビラがまかれたこともあったそうです。自宅には血痕とともにオウム真理数のバッジが落ちていたとも報道されています。 この事件の背後関係をどのように見ていますか。
不正なる宗教活動に対する決議 戦後の混乱と人心不安の裡に族生したいわゆる新興宗教団体の中には、世道人心に極めて憂慮すべき影響を及ぼしているものがある。もとより信仰の自由は憲法の保障するところであるが、布教その他の方法において不当に人心を強制し、或は基本的人権を侵害するが如きことは許されない。
そしてこの中にも幾つか実はいわゆる宗教関係のそういう病理者を当たって、精神異常者を当たってみましたとき、ここにも出ておりますように、十六例中十例が実は日蓮宗系某新興宗教団体あるいは創価学会と明示しておりまするが、先生にこのことを聞いてみたら、全部創価学会さんと出て、回答をいただいたのでございます。
不正なる宗教活動に対する決議 戦後の混乱と人心不安の裡に族生したいわゆる新興宗教団体の中には、世道人心に極めて憂慮すべき影響を及ぼしているものがある。 もとより信仰の自由は憲法の保障するところであるが、布教その他の方法において不当に人心を強制し、或は基本的人権を侵害するが如きことは許されない。
○塚本委員 文部大臣、この問題は実は立正佼成会に端を発して、立正佼成会のみならず、新興宗教団体として厳に注意せよということの両院のいわゆる御決議でございます。その後において何ら手が打たれておらないということは、私は、職務怠慢の責めを免れないと思いますが、いかがでしょう。
自主的に、自発的にこれを発展させていまたい、私はこういうふうに考えて、この募金についての対策と、いま一つは、ここに集まった浄財の使途の問題ですけれども、これは去年の決算委員会でも問題として取り上げられ、また、ほかの厚生関係の委員会でも取り上げられたと思うのですが、この募金は、新興宗教団体等にまでおろされている。
○猪俣委員 ちょっと私、法務大臣にお尋ねいたしますが、いつぞや本委員会で問題になりました霊友会という新興宗教団体がある。この霊友会の教祖と称せられる小谷喜美という人物がいろいろな犯罪を犯して起訴されて、裁判中であることは御承知の通りであります。ところが、大臣、裁判中に法務省からこの霊友会に対して寄付を求めたことがあるのかないのか。
そこで、各宗旨が集まりまして、新興宗教団体の連合会、略称新宗連と言っておりますが、正式の名前は新日本宗教団体連合会と申しております。これに加盟しておる団体は百三十くらいございます。
申入書 憲法の保障する信教の自由は、あくまで擁護されなければならないが、いわゆる新興宗教団体の中には、大衆の無知、病気、貧困、精神的苦悩などに乗じ、あるいは暴行、脅迫によって加入の強制、寄附の強要、脱退の阻止に努め、あるいは非科学的な医療類似行為を行なって病状を悪化せしめ、また窮迫のあまり自殺者、精神病者を生ぜしめる等、基本的人権を侵犯し、法令に違反し、著しく公共の福祉を害し、また宗教団体本来の
設立についての認証制度というものは、必ずしもいわゆる類似宗教の発生を防止できない、もう一つ、新興宗教団体の認証に際してはきわめて困難の点がある、もう一つこれはそれに付随した事柄でありますけれども、準則主義によつて設立した悪いといいますか、その劣位の宗教法人に対しては保護助成の方法を講ずること、この三つであります。 まず設立についての認証制度は必ずしもいゆる類似宗教の発生を防止できないこと。
○浦口委員 そういたしますと、いわゆる宗教と宗教団体との相違が、当然考えられて来ると思うのでありますが、この間も新興宗教団体の方々のお話では、いわゆる政府の見方でする、宗教団体という形式は備えていなくても、一人の教祖なら教祖がいて、そこに相当の信者を集めて、いわゆる第二條にうたつておりますような、信者をある意味で教化育成している、こういう場合に、なぜあえていろいろ形式を整え、役員その他株式会社のような
この提案理由の中に、信教の自由の基盤の上に立つ新たな宗教法人制度の確立が、各方面から要望される実情にあつた、それに即してこのたびの法案が出た、こういうふうに御説明になつておりますが、実は新興宗教団体方面からは、かつて宗教に対して国家から保護を受けたこともない、また保護を受けて、宗教というものが必ずしも正常な発展をして行く、こういうことでもない、いまさらここに政府がこの法案をそういう意味合いで考えられたという
いわゆる新興宗教団体と申しますのは、終戰後、宗教法人令に基きまして、宗教法人として届出のあつたものが、一般には新興宗教団、こういうふうに呼ばれておるようでございます。それらにつきましても、やはり従前の教派なり教団が受けていたと同じように、平等な公平な租税その他の恩典を、現行宗教法人令にのつとりまして現実に受けておるわけであります。
いわゆる新興教団の中にも、教勢が発展して、社会的に有力なものも、かなりありますし、なおこの新興宗教団体の発生を考えてみますと、かつて宗教団体法、あるいはそれ以前におきまして単なる宗教的な結社であつたものが、終戦後宗教法人令下に、いわば圧迫を受けていた各宗教結社が、その圧迫がなくなつて布教できるようになり、それが今日発展しておるものもございますし、今これら種々の動機から生れました宗教団体の大要を申しますと