2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
これは、国立国会図書館が外国逐次刊行物の購入に当たり、公正性、競争性等を確保するために、複数の取次業者が取り扱っているものについては、外国逐次刊行物を新聞、雑誌等の種類別に一括するなどして一般競争契約とするよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
これは、国立国会図書館が外国逐次刊行物の購入に当たり、公正性、競争性等を確保するために、複数の取次業者が取り扱っているものについては、外国逐次刊行物を新聞、雑誌等の種類別に一括するなどして一般競争契約とするよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
二点目の外国人に対する差別的な表現についてですが、日本に住む外国人を排除するなどの差別的なデモ等を見聞きした経験について、全回答者中、テレビ、新聞、雑誌等のメディアを通じて見聞きしたと回答した人は、よくあるとたまにあるを合計しますと約四割、インターネットで見たと回答した人は、よくあるとたまにあるを合計しますと約三割、直接見たと回答した人は、よくある、たまにあるを合計しますと約二割でした。
また、不当表示の禁止といたしましては、事業者は、歯磨き類の取引に関し、容器、包装、説明書、ポスター、新聞、雑誌等により、歯磨き類の製造方法について、実際の製造方法と異なる表示またはその優秀性に関し事実に反する印象を一般消費者に与えるおそれのある表示、あるいは、歯磨き類の含有成分について、虚偽、誇大または不正確な表現を用いることにより、その効果、効能または安全性について、一般消費者に誤認されるおそれのある
そのため、テレビやラジオ、新聞、雑誌等の、いわゆるマスメディアの協力を得まして、障害者に対する国民の理解を促進するための広報活動を行っていく考えであります。
実際のところ、法務省人権擁護局作成のリーフレット「人権の擁護」には、新聞、雑誌等からの人権侵害の疑いのある事実を知ることにより救済手続を開始することもあると書かれており、被害者の申し出がなくても手続を開始する場合があるということが書かれております。 例えば、いじめ、体罰については、被害者からの申し出がなくても、報道で事件等を認知すれば調査、救済手続を開始すると聞いております。
この点に関しては、さまざまな報道が新聞、雑誌等でなされておりまして、そのサマリーをちょっと読み上げますと、業績不振の大手メーカーがリストラを繰り返し、ベテラン技術者が職を失い、技術を求める海外メーカーに転出する、そして、技術を身につけた海外企業にシェアを奪われ、日本企業はさらなるリストラを迫られるという悪循環が続いている。
しかし、一方で、消費税の増税は不要であるということを主張される政治家も、これは民主党の中にも大勢おられるし、おられたわけでありますが、また経済学者やエコノミストの方でも、テレビや新聞、雑誌等でそういうことを発言される方は誠に多いわけであります。
第三種郵便物制度は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる新聞、雑誌等の定期刊行物の郵送料を安くして、購読者の負担軽減を図り、その入手を容易にし、もって国民文化の発展に寄与するものとして、郵便法という法律の規定により郵便事業会社に提供が義務付けられているものでございます。その中でも心身障害者用低料第三種郵便物は、特に社会福祉への貢献として、更に低廉な料金で提供しているものでございます。
そうしますと、個人あるいは民間と言っていいのかもわかりませんが、例えば政治家が回顧録とかそういったこと等々、今までもたくさんそういう例があります、あるいはまた新聞、雑誌等、過去にさかのぼってのそういう歴史資料を積み重ねた論文を発表されたり書かれたりとか、こういうことも広い意味では歴史資料になり、広い意味では公文書ということにもなっていくのではないのかな、こんな思いもしますが、その辺はどこからどこまでという
ししておりますように、また委員からもその内容に触れておりますが、やはり一般社会生活において、現代の国語を書きあらわす一つの目安というものが必要だと思っておりまして、これは時代の流れの中で見直しをして、現在も本年三月十六日から四月十六日、この試案の意見公募を行っているところでございまして、やはり一つの社会の中で、社会生活に必要と思われる漢字を明確にして、それを基本として、特に公文書とか法令とかあるいは新聞、雑誌等
このときは、ゆうちょ銀行の人事で社外取締役筆頭であった桂東大教授という方が十月一日からは消えておったということで、新聞、雑誌等で、この教授が高木さんの息子さんの恩師だということで縁故人事があったからだというようなことが一部に報じられたということで御指摘がありました。
放送倫理検証委員会は、虚偽放送事案の審理だけでなく、毎月、新聞、雑誌等で指摘された放送番組にかかわる問題や視聴者から寄せられた意見をもとに、広く放送倫理を向上させるための議論をしております。最近では、番組で予告なく霊能者と称する人にメッセージなるものを伝えられ傷つけられたと出演した人が主張している番組についても議論を始めております。
ニッポン大賞表彰の実施、シンポジウムの開催、新聞、雑誌等の各種マスメディアを通じた情報提供など、民間事業者とも連携して情報発信を行ってきているところであります。 さらに、これらの情報発信を支える人材として、農山漁村地域の情報を紹介、提供するインストラクターを四百二十五名育成をいたしております。
その企画作成、それからリスト作成、メンテナンス、これは具体的に呼び掛けますメディアのリストを作成し、これはスポーツ新聞とか雑誌とか業界紙ございますけれども、こういったものを作成してそことの連絡を常に取るということ、またその広報事務局でマスコミからの問い合わせへの対応、それからニュースレターの作成、あとはテレビ、新聞、雑誌等のモニター、そのほかいろいろバイク便の手配費などもございます。
政府においては、関係府省が連携して、テレビ、新聞、雑誌等による広報を行っていますし、各地方団体におきましては、広報誌の活用だとか説明会の開催、チラシ、リーフレットの配布、こうしたことを行っております。その際に、家族構成や所得層ごとに所得税と個人住民税の具体的な税額の変動を示した上で、両税合わせた税負担が増加しないことを納税者に対して分かりやすく伝わるように努めているところであります。
このやみ金融の問題ですけれども、顧客を勧誘する有力な手段としては、やはり新聞、雑誌等の広告であることは間違いないと思います。民間のシンクタンクの調査によれば、貸金業者の広告について全体の七割がいわゆる消費者金融、普通の会社とやみ金融の広告との区別が付かないと。多くの人がどっちがどっちだか分からないと、やみなのか表なのか分からないと。
そこで、まず最初に、例えば新聞、雑誌等を見ても、またテレビでも最近、製品事故に関する報道を多数目にするわけでございます。実際のところ、この製品事故というものはどの程度増加をしているのか、またその原因をどのように分析をされているのか、経済産業省としての認識をお伺いしたいと思います。
このことによって、これは外国の新聞、雑誌等にも取り上げられておりますし、また私は、国際会議に行きましたときにも、そこに出てきている外国の閣僚あるいは有識者の方々から同じような評価を聞いております。
と書いてございまして、「ホームページへの掲載」「窓口での配付」「新聞・雑誌等による広報」「広報誌掲載」「官報掲載」「報道発表」、さらに、「また、専門家、利害関係人には、必要に応じ、適宜周知に努める。」と書いてございます。 そうすると、電気用品取締法から電気用品安全法に法律が変わって、今まで中古の電気用品販売事業者の方々は、旧法表示が付してあるということを確認すれば売れたわけですね。
そういう意味で、表現の自由の中に規定されています報道の自由というのは、どちらかというと新聞、雑誌等を利用した形態での報道を想定していたのではないか。そういう意味では、テレビというのはまた別の観点からの検討を必要とするものではないだろうかと思っております。 特に、テレビの影響力というのは大変大きゅうございます。
恐らく新聞、雑誌等では、それぞれの論者の立場からの意見の開陳がなされると思いますけれども、放送番組の編集者の立場から、そういった結果的に政治的な中立性が十分確保された形での放送が本当に可能かどうか。可能にするための内部的な取り組みというのはどうあるべきか。 そういったことについて、石村参考人と堀参考人に再度お伺いをいたします。