1951-03-29 第10回国会 参議院 本会議 第33号 諮問機関といたしますから、執行機関であるところの新聞用紙割当局というものば審議会の議を経ずして割当を行うこととなり、割当証明書の発行或いは取消を行い、陳情書、異議申請書等を処理することができることとなるのであります。又諮問機関たる審議会は、割当に関する一般事項について審議をなし、又その事項に関して必要と認めるときは内閣総理大臣及び関係大臣に建議することを得ると、ここに規定されているのである。 河井彌八