1953-07-23 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第16号
電報につきましては、実はこの基本のものは共通しておりますが、それ以外にも非常に種類がたくさんございまして、例えば無線電報とか新聞電報、新聞無線電報、その他写真電報、いろいろございますが、これらは大体市外電報の平均一割三分に当る、こういう基準に従いまして端数整理し、且つ又歩調を大体揃えまして、料金体系上合理的なものというような具体的な料金をきめて行くつもりであります。
電報につきましては、実はこの基本のものは共通しておりますが、それ以外にも非常に種類がたくさんございまして、例えば無線電報とか新聞電報、新聞無線電報、その他写真電報、いろいろございますが、これらは大体市外電報の平均一割三分に当る、こういう基準に従いまして端数整理し、且つ又歩調を大体揃えまして、料金体系上合理的なものというような具体的な料金をきめて行くつもりであります。
公衆電気通信法案に対する改進党の修正案は三点でありましてその第一点は、新聞電報及び新聞無線電報に関する規定につきまして、原案によれば、これは一定の新聞社及び通信社の機関相互間のニュース電報に限られているのでありますが、放送事業の発達に伴う電報和用の必要性に照し、修正案におきましては、これに放送事業者の機関相互間のニュース電報を加えることとし、その名称をそれぞれ報道電報及び報道無線電報としたのであります
ただ原案においては新聞電報、新聞無線電報中に放送事業者の利用を加えなかつたこと、公社の加入電話設備の修理復旧義務に予算による制約を設けたこと等、若干の不備が見受けられるのでありますが、これからの点は改進党の提案にかかる修正案によつて、いずれも適当なる訂正が加えられておるのであります。
修正案の内容は大別して三つにわけられるのでありまして、その一は「新聞電報」及び「新聞無線電報」の名称を「報道電報」、「報道無線電報」に改め、その内容中に電波法の規定によつて放送局の免許を受けた放送事業者が放送するためのニユースまたは情報を加え、その料金は新聞などと同じく、他の電報料金より低く定めることができることとしたことであります。
従いまして新聞電報、新聞無線電報は報道電報、又は報道無線電報、或いはニユース電報、又はニユース無線電報というふうに改称するのが適当ではないかと考える次第であります。 次に、新聞電報を出し得る新聞社の資格条件の一にその発行部数が公社が定める数以上であることという条項がございますが、公社が発行部数を定めるに当りましては、発行部数の限度を過度に引上げないように希望したいのでございます。
次に、質問を続けますが、「新聞電報又は新聞無線電報の料金は、他の電報の料金より低く定めることができる。」こういうぐあいに七十一条でございましたか規定があつたようでございますが、これらの料金は法定されていいのではないか。むしろ別表に明記した方が妥当だと思われるのですが、政府の御見解はどうなんでしよう。抽象的に安くするということだけでは、どの程度安くするものかわからない。
従つて、この新聞電報あるいは新聞無線電報という言葉はさらに一般化しまして、報道電報または報道無線電報あるいはニユース電報またはニユース無線電報というふうに改称するのが適当だと考えられるのであります。
第六十九條は新聞電報または新聞無線電報の料金について減額することができるということを加えたのであります。それから六十九條の二項は新聞の予約通話でございますが、新聞社あるいは通信社が使います予約通話は、これも他の予約通話より引下げることができるということであります。それから六十九條の三項は警察あるいは消防署、そういう機関の専門につきまして安い料金を適用できるということになつております。
まず電信に関する料金につきまして、その第一は、市外電報の基本料三十円を五十円とするのほか、市内電報及び翌日配達電報の基本料並びに新聞電報及び新聞無線電報の基本料及び累加料を引上げるものであります。その第二は、特殊取扱いの料金につき、留置、局待、親展等の取扱料を新たに五円と定むるほか、同文料の倍率を引上げるものであります。