新聞紙につきましては、新聞業における特定の不公正な取引方法というものにおきまして、発行業者が販売業者に対して、正当かつ合理的な理由がないのに、販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること、又は、販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給することにより販売業者に不利益を与えることを不公正な取引方法として禁止しているところでございます。
私はここで、公正取引委員会竹島委員長にお伺いしたいんですけれども、こうした経営の面からもある意味で保護をされて、販売の面からも法的に保護をされて、果たしてこれで、この十四兆円という大きなコンテンツ産業の、実質的には大きな中核になっている新聞業というのが、こういう形で過剰に保護をされていて、これはやはり、公正な市場取引という観点から見ても、ちょっと過剰な保護になり過ぎているのではないか。
特に平成十四年に行った新聞業における景品類の提供の申し出等の実態調査というものを拝見させていただきますと、公取がいろいろな形で御指摘をされているように、その前の平成十二年度調査よりも、景品類や無代紙の提供ということで、その比率が増加を、勧誘時にされているという実態が確かにございます。
私の自由民主党の中において所属する政策グループ、新しい波というグループにおきまして、先般、「公正取引委員会はこの六月を目途に、新聞業等にかかわる「特定の不公正な取引方法(特殊指定)」の見直し作業を進めている。
○国務大臣(安倍晋三君) 現在、新聞業においては、独占禁止法第二条第九項の規定に基づき新聞の特殊指定が指定されており、同特殊指定により、新聞発行本社による多様な価格設定や販売店による値引き行為自体が原則的に禁止されているところ、公正取引委員会において、このような規定を見直すべきではないかとの観点の下、見直し作業を行っていると。それは今、委員長から答弁したとおりでございます。
北国新聞は、イーグル作戦という増紙計画をつくりまして、そして、販売目標数を決めまして、販売店にそれに合うような注文部数を契約させ、そして、いわば押し紙を行ったということでございまして、当時の特殊指定「新聞業における特定の不公正な取引方法」の第二項に該当いたしまして、独占禁止法十九条で禁止している不公正な取引方法に当たるとしまして審決した事例がございます。
こういうものをはみ出す場合、どこに線を引いて対処するかというのは、これは「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」の第一項第二号イの規定などに照らして、やはり一つの線を引いて対処していくのではないですか。
○山田政府参考人 これは、先ほど来申しておりますように、再販制度の問題とは別に、景品表示法上、一定の制限額以上の景品提供というのは違反ということになっておるわけでございまして、新聞業においては特定制限告示というものがあるわけでございますから、これに違反すれば、景品表示法違反として、それ自身が非常に法律違反の行為であるということではないかと思います。
それと、他方、今の新聞業における景品の制限というのは、一切の景品は出してはいけないという、こういう規定になっておりまして、ほかの商品について考えてみますと、昨年四月以降、経済社会の変化から景品規制につきましては一般的には告示の見直しというのを行ってきておりまして、それに即した形で公正競争規約という業界の自主ルールも改めるようになってきているわけでございます。
○政府委員(山田昭雄君) 新聞業における景品類の提供につきましては、昭和三十九年から新聞公正取引協議会が業界による自主規制でございます公正競争規約を運用しているわけでございます。
それから、公正取引委員会の事務局が編集しました「新聞業における特殊指定」と題する解説書の中で次のように書いてあります。ちょっと面映ゆいのでありますが、「新聞のような文化的に崇高な使命を有する一流の商品はあらゆる市場におい て、すべて単一の価格をもって販売されるべきもので、その定価を「値引」して販売すべきものでは断じてないということが今日の常識であるとされている。
新聞または出版物につきまして、その再販制度というのは一体どうなっているのか、再販制度のない国では新聞業は荒れ野のようになってしまっているのかどうかという点につきまして、金子参考人、ちょっと御説明いただきたいと思います。
公取が新聞業における景品類の提供に関する事項の制限という告示を出して違反事件の解消に乗り出したのは一九六四年十月九日であります。今からもう三十年以上も前なんですね。我が党は一九八〇年代以来、瀬崎元衆議院議員あるいは市川元参議院議員が一貫してこの問題を追及してまいりました。そのたびに公取は違反の根絶を約束してきたわけですけれども、一向に改まっておりません。
例えば、震災損失の繰り戻しによる法人税の還付措置などの被災企業の再建支援、同時に、特定の事業用資産の買いかえの場合の課税の特例など被災地域の復興促進についての産業関係の税制措置、また被災地域の経済基盤としての機能を有する新聞業を含めた被災製造企業の生産設備に対する日本開発銀行における災害復旧制度の創設、こうした対案を我々は用意し、こうしたものを活用していただくことによって被災地域の経済の円滑な復興が
また、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、日本電信電話株式会社の株式の売却収入を活用して第三セクター等が取得する一定の港湾施設または漁港施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を二年間延長する等の措置を講じることといたしております。
○村田国務大臣 今小川委員から御指摘のありました新聞業、放送業、出版業等マスコミ七事業の非課税措置につきましては、税負担の公平を確保するという見地から昭和六十年度の税制改正におきまして廃止されたところでございますが、この廃止に当たっては、これらの事業が三十年余の長期間にわたって非課税とされてきた経過にかんがみまして、その税負担の激変緩和を図るという意味で経過措置が設けられた、そして延長が逐次されてきたというのが
○小林(守)委員 新聞業、出版業、教科書供給業、これらについては相当の量を使っているのではないかな、そんなふうに私は思っているところです。
○滝政府委員 これは先生もおっしゃっておられますけれども、大体想定されますように、新聞業あるいは出版業、そういったところがこの紙関係になる事業ではないかと思います。
また、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、日本電信電話株式会社の株式の売却収入を活用して第三セクター等が取得する一定の港湾施設または漁港施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を二年間延長する等の措置を講じることといたしております。
新聞業等マスコミ七事業に係る経過措置につきましては、現下の厳しい財政経済状況等もあり、この措置を一年間に限って延長をする、こういうふうにしたところでございます。 いずれにしても、地方税の非課税等特別措置につきましては、その既得権化や慢性化を排除いたしまして、税負担の公平を確保するという見地から、今後ともその整理合理化に努め、努力をしていく覚悟でございます。
事業税につきましては、医療法人等が行う指定老人訪問看護事業に係る老人訪問看護療養費について課税標準の算定方法の特例措置を講じるとともに、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長する等の措置を講じることといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
事業税につきましては、医療法人等が行う指定老人訪問看護事業に係る老人訪問看護療養費について課税標準の算定方法の特例措置を講じるとともに、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長する等の措置を講じることといたしております。 その第三は、不動産取得税についての改正であります。
新聞業等マスコミ七業種に係ります事業税の特例措置については、本年度末に期限が到来することとなりますが、特例対象の業種の中には、その公共性、経営状況の面で多様なものが含まれているため、特例措置が廃止された場合の経営等に与える影響の大きいものもあり、さしあたり一年度間延長することとしたものであります。
事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
事業税については、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
○谷村委員 農地の宅地並み課税あるいは新聞業等七業種の問題もございますが、ちょっと時間の関係で割愛をいたしたいと思います。 次に、ちょうど大臣もお帰りでございますから、同和対策の問題について、時間が余りないようでございますから急いでお伺いしたいと思うのであります。
今お話がございましたように雑誌は既に実施できるようになっているわけでございますが、新聞がまだ実施されておりませんのは、やはり新聞業と雑誌業における競争の違いと言っていいかと思います。