1951-12-15 第13回国会 参議院 本会議 第3号
は昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを実施する機関及び諮問機関として総理府設置法において新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会
は昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを実施する機関及び諮問機関として総理府設置法において新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
次に附則を以ちまして、総理府設置法の中の用紙割当局並びに新聞出版用紙割当審議会、との二つを廃止するということで関係の条文を廃止する。こういう規定の内容になつておるわけでございます。
新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります
それは例えば休会前に御審議願いました新聞出版用紙割当審議会の例のように、審議会が決定権を持つておるものというのが、例えば総理府に国立世論調査審議会というのがございますがその総理府にあります世論調査審議会のようなものがその例でございまして、これはやはり決定権を持つております、こういうものは権限を縮小するということにいたしております。
従つて何らかそういつた新しい新聞に対する影響——悪い意味の影響力があるのじやないかというふうなお尋ねでございますが、この点につきましては、ただいま議題になつております新聞出版用紙割当に関する法律によりましてこの審議会がつくられておりまして、なおこの構成にうきましては、新聞出版用紙割当審議会令という政令をもつて、この構成がかなり詳細にわたつて規定せられておるのであります。
これらの事実は、新聞出版用紙割当審議会の有力メンバーが機関紙の代表者であるがために、まさか職権濫用もないでありましようが、幾分我田引水的なことになつていないであろうかというような印象を受けるように思うのであります。まずこれらの点について、政府御当局の御意見を伺いたいと思うのであります。
本案は、新聞出版用紙の割当に関する法律が本年四月一日にその効力を失うこととなつておりますが、最近の用紙事情にかんがみまして、その有効期間を一年延長するとともに、用紙割当に関して決定期間たる性格を持つておりまする新聞出版用紙割当審議会を、閣議決定の方針に基き諮問機関に改めることといたしまして、所要の改正を行わんとするものであります。
第二の点は、新聞出版用紙割当審議会の性格を、決定機関であるのを改めまして諮問機関となすこと、これであります。これは本案の第一條、第三條と、第五條、第七條の規定である。諮問機関といたしますから、執行機関であるところの新聞用紙割当局というものば審議会の議を経ずして割当を行うこととなり、割当証明書の発行或いは取消を行い、陳情書、異議申請書等を処理することができることとなるのであります。
その意味におきましては、先般の新聞出版用紙割当審議会が全く審議会の決定するところによつて個々の割当がきまるというのと比べますと、余ほど違いはあるわけであります。
(笑声)運輸省から来ました案を十分検討いたしまして、こちらのほうも完全にそれに対して了解いたしておるという状況でございまするし、どうしてそれでは新聞出版用紙割当審議会のほうは改組いたしまして、運輸審議会のほうは改組いたさなかつたかという点でございます。
○政府委員(中川融君) 新聞、出版用紙割当審議会の今度の改組につきましては、これは総理府におきまして起草いたしました。行政管理庁もその協議に與かりまして、その結果政府案としてでき上つたものでございます。
一つの例に挙げると、新聞出版用紙割当審議会等は、そこできまつたものはそのままなされておつた実情から考えるならば、これを政府の仮に諮問機関にしてしまつて、講和が実現してしまつたらなくしてしまつて役所だけでやろうという、こういうことではいかんので、それは決定機関であつた実情からして決定機関的なものに……なお言うならば行政委員会的なものにすべきではないか、そういうものもあるのではないかという質問をしているわけです
○梅津錦一君 只今法律によつて定められた審議会、協議会が二百三十三あるということですが、省議、閣議決定したもので、大体お聞きして、これが殆んど決議機関か或いは諮問機関か、この題目だけではおよそ見当が付かないと思うのですが、更に二百三十三の審議会、協議会のうち、特に新聞出版用紙割当審議会は、殆んど決定機関のような性格を持つていた。
○吉田法晴君 この新聞出版用紙割当審議会の問題だけは、ここで論議している場合じやありませんと思いますから、それはあとに譲りたいと思うのです。統制を撤廃し得るという政府の御意見と、又統制を撤廃すべきじやないという我々の意見と食い違いもありますし、そういうものからこれを諮問機関に直してしまうべきかどうかということは、これはこの場では不適当だと思います。それは拔かします。
これに従つて、新聞出版用紙割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格を諮問機関たる性格に改組することとなりまして、今回これに関する所要の改正をいたしたい次第でございます。 以上が本法律案の提案理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられるよう希望いたします。
その結果として、政府では新聞出版用紙、そういつたものに対する一つの統制をやろうじやないというような観点は一応わかるのでありますが、新聞出版用紙割当審議会というようなものがあり、これによつてある程度まで決定し得るというような段階のものであつた性格を、諮問機関の性格とした。
しかるところ、こういう新聞出版用紙割当審議会というような制度は、その業界の事情によく通じた人から選んで審議をしてもらわなければならないようなことになつておるのでございまして、政府が今般全般的にこの審議会の検討をいたしておりますのも、そういう業界の代表者が入つておるようなものは決定機関にすべきではなく、これは諮問機関にすべきであるということを決意いたしまして、さしあたりこの新聞出版用紙割当審議会につきまして
実は教科書はこの新聞出版用紙割当審議会並びに新聞出版用紙割当局の所管外の問題になつておりまして、文部省が直接、つまり安定本部がきめますいわゆる教科書用紙の枠で切符を発給しておる、こういうことでございまして、つまりとの制度とは全然別な機構によつて配給制度がとられておりますということを先ず御了解願いたいと思います。
こういうときに特に生きているのは、新聞出版用紙割当審議会の、この審議会の機能を十分に発揮して、そうしてここで公平な審議ですか、あらゆる資料を集めて、そうしてここで割当を絶えず決定して行く、こういうのが民主的なものの考えかただと思う。ところが今回の法律案の提案理由の説明の中に、新聞用紙出版割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格を諮問機関たる性格に改組するというのです。
次に今回の法律の改正の第二の点でございますが、今回まあ政府におきまして、現在政府にありまする審議会の性格、職務、権限等につきまして全面的に検討を加えました結果、行政の責任を明確にするという建前から、この審議会の職務、権限につきまして必要な改革と申しますか、調整をする方針を最近閣議決定を以て決定いたした次第でございますが、それに伴いまして新聞出版用紙割当審議会につきましても、この方針に準拠いたしまして
○政府委員(鈴木政勝君) この点につきましては先ほども御説明いたしましたように、新聞出版用紙割当審議会のみについてこういう措置をとつたわけではないのでございまして、政府の審議会全般につきまして、つまり決定権を持つた審議会については余りに政府の行政権に拘束を加えるというような点につきまして、若干の改革を加えまして全般的に審議会そのものについてこういう改正をしたわけであります。
これに従つて、新聞出版用紙割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格を諮問機関たる性格に改組することとなり、今回これに関する所要の改正をいたしたい次第であります。 以上が本法律案の提案理由であります。何とぞ御審議の上、速かに可決せられるよう希望いたします。
昭和二十五年七月三十日(日曜日) 午前十時二十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国会法第三十九条但書の規定による 国会の議決を求める件 (国立遺伝学研究所評議員会評議 員) (新聞出版用紙割当審議会委員) (漁港審議会委員) ○文化財保護法第九条の規定による文 化財保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○漁港法第九条第一項の規定による漁
もう一件、新聞出版用紙割当審議会委員任命に関する件、これは赤木正雄君でございますが、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後四時九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 全国選挙管理委員会委員の指名 一、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(国立遺伝学研究所評議員会評議員) 一、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(新聞出版用紙割当審議会委員) 一、文化財保護委員会委員の任命に関すそ件 一、日程第二 日本国有鉄道の本州及び九州における
去る二十二日内閣総理大臣から新聞出版用紙割当審議会委員に赤木正雄君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。赤木正雄君が新聞出版用紙割当委員会委員に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(新聞出版用紙割当審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(左藤義詮君) 次に、前回保留になつておりました国会法第三十九條但書の規定によります国立遺伝学研究所評議員会評議員任命に関する件、新聞出版用紙割当審議会委員任命に関する件、各派でそれぞれ御相談を頂いたのでありますが如何でございましようか。
参議院議員赤木正雄君を新聞出版用紙割当審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九條但書の規定により国会の議決を求めるため本件を提出いたしました。
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 発言単位に関する件 決議案の取扱いに関する件 新聞出版用紙割当審議会委員及び国立遺伝学研 究所評議員会評議員任命につき国会の議決を求 めるの件 委員派遣承認申請に関する件 懲罰動議の取扱いに関する件 議院運営委員長辞任に関する件 訴追委員手当支給規程改正に関する件 議事に関する件 —————
○大池事務総長 これはただいま履歴書等を差上げてありますが、新聞出版用紙割当審議会の委員として参議院議員の赤木正雄さん、それから国立遺伝学研究所評議員会評議員に野田卯一さんを依嘱したいというので国会法第三十九條によりまして承認を求められて来ている問題であります。これは前例もありますから、本日ただちに御決定を願わなくともいいのであります。
○石田(博)委員長代理 次に、新聞出版用紙割当審議会委員及び国立遺伝学研究所評議員会評議員の任命につき、国会法第三十九條但書の規定に基き国会の議決を求めるの件について御協議を願います。
法律案(内閣提出) 第五 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 京都国際文化観光都市建設法案(田中伊三次君外十六名提出) 第七 奈良国際文化観光都市建設法案(東井三代次君外十五名提出) 第八 土地台帳法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 漁業法の一部を改正する法律案(川村善八郎君外五名提出) ————————————— ○本日の会議に付した事件 新聞出版用紙割当審議会委員
内閣から、新聞出版用紙割当審議会委員に参議院議員赤木正雄君を、国立遺伝学研究所評議員会評議員に参議院議員野田卯一君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹下豐次君 ここに新聞出版用紙割当審議会という何がちよつと出ておりますから、これに引かけてちよつとお尋ねしようと思つておりましたが、そういうことでありましたら又後の機会で