○委員長(左藤義詮君) 次に国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件、前回から保留になつております国立遺伝学研究所評議員会評議員に野田卯一君、新聞出版用紙割当委員会委員に赤木正雄君任命の件御異議ございませんか。
その空間の間は、旧規制に基きまする割当委員会というものの規定を準用して、そうしてこの新聞出版用紙割当委員会というものが、現在も審議会令に代つて動いておるということになつておるのであります。
学術関係の著書等と、一般に新聞紙それから書籍というものは、新聞出版用紙割当委員会でやることになつているのでありまするけれども、專門の学術研究書或いは研究雜誌、学会の雜誌というようなものにつきましては、文部省もこれを割当てる権限を持つておりまして、文部省と協同でやつているような形を取つております。
○成田政府委員 これはこの附則に経過規定がございまして、割当事務廳法案が実施になります際に、現在の新聞出版用紙割当委員会の委員である方が原則として審議会委員に移るのであります。從いまして事務廳法案実施の際にすでに審議会というものが当然形成されておるという形になります。
しかるにこの観光宣傳に必要欠くべからざる出版物の用紙につきましては、一般出版界用紙のわく内において処理されているため、新聞出版用紙割当委員会の審査においては、観光宣傳用紙は、ともすると第二義的に扱われておりこの割当はきめわて僅少であります。