1993-01-28 第126回国会 衆議院 予算委員会 第2号
日本は、今度グローバルに見れば、国際的なこれに関連して、国際的な対応をこれからしなければならぬのですから、そういう意味で総理、日本の、我が国の日米構造協議の新たな対応として、日本の今の系列取引、談合、企業主義の構造、金融、新聞値上げ、お酒の値上げを見たって、それはなかなか公正なる競争と言えるかどうか疑問のある日本の社会、いい悪いは別だ、そういう構造なんですから、世界に向けて開かれた日本を考えると、独禁法
日本は、今度グローバルに見れば、国際的なこれに関連して、国際的な対応をこれからしなければならぬのですから、そういう意味で総理、日本の、我が国の日米構造協議の新たな対応として、日本の今の系列取引、談合、企業主義の構造、金融、新聞値上げ、お酒の値上げを見たって、それはなかなか公正なる競争と言えるかどうか疑問のある日本の社会、いい悪いは別だ、そういう構造なんですから、世界に向けて開かれた日本を考えると、独禁法
○中沢伊登子君 また、新聞の値上げでございますけれども、新聞屋さんがいたらたいへん申しわけないかもしれませんが、(笑声)新聞の広告がまた新聞社の収入にもなっているとは思いますけれども、その辺を何とか考えようで、新聞の値上げをせずに、新聞紙の抑制をして新聞値上げを押えるというようなわけにはいかないものかどうか、この点をひとつお伺いしたい。
○国務大臣(小坂善太郎君) その新聞値上げの問題でございますが、どうも私も談話を出したりしておりまするが、新聞そのものになかなかこれが掲載されたりしないということもございます。
○加藤(六)委員 もう時間が参りましたので、もう一点経企庁政務次官にお伺いしますが、聞くところによりますと、このビールと同じようにまた、新聞値上げがいろいろいわれておるようであります。先般経企庁長官が、ある新聞社に対して、値上げは好ましくないということを発表して、相当の勇気が要ったと思うのですが、その行為に対しては、私は非常に賛意を表しておきます。
書くけれどもどうしても上げざるを得ないということになって上げれば、新聞労連が新聞値上げ反対だといってストライキをしたりデモをしたような話は一向聞いたことがない、実際の話。これは民間企業だから、そんなことをやってはつぶれてしまうからできないですよ。ところが国鉄のほうは、国営企業だと思っているから運賃は上げるな、月給は上げろ、合理化は反対だ。そういうようなことで一体いいのかどうか。
ただ、これに関連いたしまして、ちょっと長官お触れになりましたように、新聞値上げというものの理由づけを伺ってまいりましたときに——憲法に許されておる言論機関、言論の自由というもの、同時にこれは大きな世論の喚起機関でございます。
○松浦(利)委員 上子さんはやっぱり新聞人ですから、なかなかたとえ話がうまいのですが、新聞値上げとカラー、白黒とは別なんですよ。私たちが言っておるのは読者という立場、経営という立場でなくて読む立場から考えるなら、ということで申し上げておるのです。だから、日曜版なんかなくしたほうがいいじゃないかということは、実際的に、そういう日曜版を読む人はあまりおらない。たとえですよ。
したがいまして、新聞値上げというのは好ましくありませんけれども、ニュースが不完全になるということを考えますと、これはまた、ほかの企業とは全く違うという一面を持っているわけであります。しかし、外国の例を見ますと、だいぶ体系も構成も違いますけれども、欧米の経験から、新聞の定価のことについて学ぶ点はあるかないか、あればどういう点があるか、この点を富山さんにお伺いしたいと思います。
きのうの理事会の申し合わせのとおり、物価問題等に関する新聞値上げの件について参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹田四郎君 経企庁の長官にお伺いしたいと思うんですが、新聞値上げというのは購読者にとってたいへん情報の外に置かれてしまう。一体新聞社がどのくらいもうけているかもうけてないか、これは一般の人はわかりません。ほかの問題ですと新聞がいろいろスクープしてくれまして、カラーテレビは一体もうかっているのかもうかってないのか、値段は大体どのぐらいだということを新聞が非常に書き立ててくれます。
このままでありますると、人件費は年々上がる傾向にありますので、これでは新聞値上げというものは毎年繰り返されるのではないかという心配を、非常に多くいたしたのでございます。
ことに新聞値上げということも相当きつく響くわけでございますから、そういうことはございますが、昨年の下半期の場合でありますが、極端に大きゅうございましたから、ことしは上がってもそれほど、昨年ほど上がらないということでありますれば、前年度対比の率は落ちてくるので、まず、たとえば財政の運営でもある程度注意をして、たとえば終局的には年度内に国債の減額がある程度できるように、あるいはまた日本銀行の公定歩合などもこの
それはもう牛乳の値上げの問題が具体的に出ておるわけなんですが、これは同じような配達員の確保という側面から新聞値上げに便乗してどうやら牛乳店が値上げをするような傾向が一つ出てきておる。あるいは出前の問題も出ましたが、そのほかにも、いままで過去の例を調べてみますと、新聞代の値上げをしますと大体一年以内くらいで今度は広告料金の改定を新聞社が行なっておるわけです。
御案内のようにこの種の問題ですから、できましたらきわめて近い将来に、新聞の関係のしかるべき人を何人か参考人としてこの委員会にお招きをして、今度の新聞値上げの問題を中心にして関係の方々の意見をこの場で述べていただく、それに対してそれぞれの委員から必要な質問をする、そういう機会をできればつくっていただきたい、このようにお願いを申し上げるのですが、いかがでしょうか。
ところが、公正取引委員会は当時の状況判断の上に立って、拘束性ある申し合わせでなかったという結論で、この新聞値上げ事件というものが不問に付されたことがあるのです。また昨年ですね、やはり新聞料金の値上げがなされて、そのときには国会での議論もなかった。これは一般国民にとっては、何かここに納得のいかないものがあるのじゃないかというふうに判断をしておる。
御承知のように新聞値上げの場合には共同行為があっても拘束力がないから、これは共同行為があったとみなさないなんて、こういう議論さえ前の委員長は声明で発表しておるのであります。
この拘束も、新聞値上げ等について妙な公取委員長の談話が出ましてくずれましたけれども、しかし、あれは公正取引委員会の解決を経た談話じゃないから判例にはなりませんけれども、お互いに意思を通じ合って値段を維持するという場合には、それは独禁法で規制の対象になります。
だから、公取委員長の談話が、いわゆる審決並びに高裁の判例をくつがえすだけの権威があるかどうかということ、あなたが公取委員長の間は、それは新聞値上げのときに言った談話の線を通さなければしようがない。無理に通すだろうけれども、あなたの言ったものはなんぼ言ったって間違いなんですよ。
非常に労働組合の皆さんも、国民の福利全体に対して値上げの持つこの性格を十分に御理解されたという根拠はどこにあるのですかと聞きましたところ、新聞協会の経営者の皆さんとわれわれ新聞労連の幹部が築地でお話し合いしたその中で、十月の定期昇給に対しては千円前後のベース・アップを認めてやるから、新聞値上げ反対なぞというようなきびしい運動の旗上げはしてもらいたくないということを、われわれは築地の会談の席上、これを
それから次に、先ほど問題の新聞値上げ問題に関しまして、国及び公取が被告として訴えられている。
しかもこの問題、すなわち新聞値上げに対する八月十三日の談話については、巷間に大き疑惑を持っている。この独占禁止法運用に対して公正ではなかったのではなかろうかという疑惑を持っている。そうならば、事業者の秘密を除いて公表すべきむしろ義務がある、このように考えます。いかがでしょう、四十三条。
実は御承知の八月十三日に出されました委員長の新聞値上げに対する談話、これをめぐって世論も相当やかましく言っておる。このことについて私数回にわたって質問をいたしておるわけでございますが、十分納得のいかない答弁ばかりで、われわれはどうもそこに疑問を残しております。私もこの問題だけをこんなに長くやるつもりはございませんので、きょうは一つ納得のいく説明をしていただきたい。
そうしますと、新聞値上げ問題を委員会にかけないということは、何も権利の得喪変更を目的とする行為じゃないし、従って行政処分じゃない、こう考えます。 それから裁判所の問題は、あす第一回の公判があるようでありますが、裁判所は受け付けないだろうというのは、却下されるだろうという趣旨で申し上げたのでありまして、とにかくお出しになる以上は受理はします。
それは九月九日の当委員会におきまして、私八月十三日の新聞値上げに関する公正取引委員長の談話、それに対する質疑のあとで、これに関連する公正取引委員会の記録その他の資料の提出を求めておったわけでありますが、今日まだそれが出ておりません。
まあ消団連があなた方に申し立てをしまして、そうして調査が始まったとおっしゃいましたけれども、前に報告を受けておりますけれども、公取がその調査をなさった証拠、あるいは臨検をなさったその証拠あるいはいろいろ新聞社の責任者をお調べになったその経過あるいはそのときの記録あるいは新聞値上げについて二月以来各新聞社のいろいろしておりましたその会合の速記録、それから審査官の報告、こういうふうな書類を、事件があなた
この前、私も質問したんだが、今新聞値上げについていわゆる事務当局がいろいろと調査せられた中で、埼玉新聞の社告ですね、あの問題が一応関心を持たれてそうしてあなたの方でも十分調査した際に、これに基くところのいろいろな資料が見つかった、こういうようなお話しがあったわけですが、埼玉新聞の社告に伴うああいう証拠物件、ああいうものをどういうふうに公取は解釈したのか、その経緯を説明してもらいたいと思います。
○奥むめお君 公取の委員長に伺いますが、新聞値上げ問題は非常に変な結末をつけられまして、非常に世論をわかせていると思います。