1984-05-11 第101回国会 衆議院 環境委員会 第8号
しかも、一生懸命で、佐竹さんはお読みにならないけれども、「地区指定の制度を設け、木竹の伐採、土石の採取、土地の形質の変更、工作物の新築等、一定の行為を制限できるものとすることも検討すべきである。」こうなっているわけでしょう。この検討というものはどっちでもいい検討じゃないのですよ。
しかも、一生懸命で、佐竹さんはお読みにならないけれども、「地区指定の制度を設け、木竹の伐採、土石の採取、土地の形質の変更、工作物の新築等、一定の行為を制限できるものとすることも検討すべきである。」こうなっているわけでしょう。この検討というものはどっちでもいい検討じゃないのですよ。
第十七条でございますが、第十七条は、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、流通業務団地造成事業の円滑な施行をはかるため、土地の形質の変更、建築物の新築等、一定の行為について都道府県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めております。
第十三条は、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、新住宅市街地開発事業の円滑な施行をはかるため、土地の形質の変更、建築物の新築等一定の行為について都道府県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めております。
第十三条は、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、新住宅市街地開発事業の円滑な施行をはかるため、土地の形質の変更、建築物の新築等一定の行為について都道府県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めております。
第十四条は、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、工業団地造成事業の円滑な施行をはかるため、建築物の新築等一定の行為について都県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続き等について定めております。
第十三条は、市街地改造事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、市街地改造事業の円滑な施行をはかるため、建築物の新築等、一定の行為について都道府県知事または建設大臣の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めてございます。
第十三条は、市街地改造事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、市街地改造事業の円滑な施行をはかるため、建築物の新築等一定行為について都道府県知事または建設大臣の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続等について定めてございます。