2003-02-06 第156回国会 衆議院 予算委員会 第7号
これは、新築分とは別に耐震だけに使えるものでございますから、来年度は、両方合わせますと千七百億円近くということでございます。
これは、新築分とは別に耐震だけに使えるものでございますから、来年度は、両方合わせますと千七百億円近くということでございます。
そこで、土地と家屋を総合的に考えまして、土地が少し重課になるのであれば家屋を少し軽減しようということで、平成六年度の税制改正では、家屋の耐用年数を短縮いたしましたり、それからこれは非木造家屋だけでございますが、初期減価と申しまして、新築分を供用した場合には、初年度から一割減価をするという制度がございましたが、この年から二割減価をする、こういうことにしておりますし、それから、すべての在来分の家屋、既存
ただ、これはいずれも新築分でございまして、在来分家屋につきましては、評価がえの結果、五十九年度の評価額を上回るということになります場合には原則としてこれを据え置く、したがって既存の家屋は原則として据え置く、こういう評価の結果ないし税負担ということになる見通してございます。
○石原政府委員 先ほど申し上げましたように不動産取得税につきまして、特に新築分について特例措置の対象に一定の要件を定めたものですから、それとの関連で申告を前提にするように制度を改正したわけであります。この申告を条件にしたことは、課税関係を明確にするという意味でどうしても必要だと考えているわけであります。
その結果、新築分の家屋の評価額につきましては、木造家屋で平均一・二倍程度、非木造家屋で平均一・一三倍程度上昇するものと思っております。なお、在来分の家屋についても新評価基準というものは適用されるわけでございますが、これによって五十三年度の評価額を上回るというものにつきましては、原則として五十三年度ままに評価額を据え置くというふうにいたしております。
さらに、新築分にすべて義務づけるという場合に、いろいろな建築資材の現在の国内生産量等から見ますと若干無理があるのじゃないかというようなこともございまして、現在さらに検討していったらどうか。
実際の額にいたしますと、たとえばマンションの新築分が六百五十万円といたしますと、その七〇%で四百五十万円くらいの実額になろうかと思います。
まず厚生省ですが、昭和四十八年度の認可保育所数は幾らで、そのうち国庫補助の対象となった保育所数は新築分で幾らか。それから四十九年度はまだ数値が出ていないというのがおたくの言い方ですが、大体でもわかりませんか。昭和五十年度予算要求で国庫補助の対象とされる保育所数。要求でですよ、それは幾らか。四十九年度の場合はそれは幾らであったか。きょう大体みな言ってありますからね。
不動産取得税につきましては、固定資産評価基準の改正等に伴いその負担の合理化をはかるため、免税点について、土地の取得にあっては十万円に、家屋の取得にあっては新築分二十三万円、承継分十二万円にそれぞれ引き上げるとともに、新築住宅にかかる控除額を八十万円引き上げ、二百三十万円にすることといたしました。
不動産取得税につきましては、固定資産評価基準の改正等に伴いその負担の合理化をはかるため、免税点について、土地の取得にあっては十万円に、家屋の取得にあっては、新築分二十三万円、承継分十二万円にそれぞれ引き上げるとともに、新築住宅にかかる控除額を八十万円引き上げ、二百三十万円にすることといたしました。
それから固定資産税につきましては、土地は負担調整措置がございますので、あれに従った見積もりになりますが、家屋につきましては在来分とそれから新築分につきましては、建築統計によって一応の推計をいたしております。それから償却資産につきましても、民間の投資の計数を参考にしながら見積もりをやっております。
「「一万円」を「五万円」」は土地、「「十万円」を「十五万円」」は家屋の新築分、「「五万円」を「八万円」」は家屋の諸経費ということでございます。 それから「第七十三条の二十四」の改正規定は、新築住宅用の土地を取得した場合に、従来六十万円分の税額控除がございましたのを、今回百五十万円に引き上げるものでございます。なお、それの関係規定が整備されております。
○野原(覺)分科員 そうすると新築分は二十三億ですか。これは私の調査によれば、何か十億円が危険校舎の改修、残り二十億円ではないかと私は思うのですがね。こういう金の問題は的確な答弁をしてもらわなければ困るのですよ。
従ってこの層に対して少くとも増築分、新築分、改築分、修繕分でも貸してやりたい。こういう考えのもとにこの立法をされたものと思うのですが、その対象はどういう層なのか。普通の所得の側から割り出してみても、結局今おなたの説明されておるような者は対象外になるというような危険が多分にあるのですね。それではこの法律を作った立法趣旨が消えてしまうのです。それを大蔵省はどう考えておりますか。
住宅金融公庫につきましては、六月中の所要資金といたしまして、資金運用部より五億円の借り入れを行い、回収金等の七億二千八百余万円と合せまして十二億二千八百余万円によって、六月中の支出分に充当いたしますほか、新たな貸付契約につきましては、三十年度年間事業計画のうち、新築分のみについて、東北、北海道につきましてはおおむねその二分の一、その他の地域につきましてはおおむねその三分の一を実施することと予定し、一般住宅約一万三千戸
以上が新築分であります。その次に増築、新規に三万戸分を計画いたしておりますが、融資の率は五割であります。予算上は一戸当りの融資の金額を七万五千円、こういうふうに押えております。従いまして、十五万円の増築をなさいます際には、その半額の七万五千円を融資する。平均そういう計算に相なっております。
で、これに対しまして第二次におきましては百十一万戸のうち、民間自力による新築分として六十万戸挙げておるわけでございます。予想しておるわけでございます。
それでこの百十一万五千戸の建設を三カ年間に行うという予定でおりますが、この百十一万五千戸の内訳を申しますと、大体過去の実績等によりまして、民間での建設の新築分が六十万戸、それから狭小過密住宅が増築によつて解消する面がございますので、その分としまして五万、それから災害地におきます復旧を二万、つまり民間資力による新築或いは増築等によります分としまして六十七万戸、それから国家公務員の住宅とか或いは入植者住宅等
しかしこの中にはたとえば家屋の新築分によります増収が二十五億ございますし、それから新しい償却資産によります増収が三十九億入つておるわけであります。これは自然増収と言いますよりも、新たに課税対象が加わつて参つたわけでありまして、この家屋の新築分と償却資産の新規取得分だけで六十四億に近いものも入つておりますので、その点も御了承願いたいと思います。