1969-05-08 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
○床次国務大臣 ただいま大蔵省から申し上げましたように、いわゆる新築交換という形によってものは大体完成に近づきつつあるというわけであります。ただしかし、そのものができたからといって、行政機関がそのまま仕事が行政機関として発足できるわけではないのであります。最後の手続といたしましては、宮内庁法の改正によりまして仕事ができるようになるわけであります。
○床次国務大臣 ただいま大蔵省から申し上げましたように、いわゆる新築交換という形によってものは大体完成に近づきつつあるというわけであります。ただしかし、そのものができたからといって、行政機関がそのまま仕事が行政機関として発足できるわけではないのであります。最後の手続といたしましては、宮内庁法の改正によりまして仕事ができるようになるわけであります。
そこでその次には新しく建てたものと既存のもの、そういうものを交換することはどうかということで、いわゆる新築交換というものが始まってきていた状況の時代だったわけでございます。そこで、その払い下げにかえて交換方法で事が処理できないかというようなことが当時考究されたわけだろうと思います。
もちろん、土地はみずから求めるわけでございますが、建物を新たに建てる、そしてそれを交換に供する、これをわれわれの方では新築交換あるいは建築交換と呼んでおりますが、どうもさような交換をひんぴんと行ないますと、予算に営繕費が載らないのに建物がどんどん建っていく、そういうことになっては、国家財政上あまりおもしろくないではないかというような考え方から、新築交換は極力差し控えたいというような大蔵省の方針に基づきまして
三十三年の十二月八日には、新築交換をするのだといって契約を結んだ。ところが、三十四年の二月になってから、大蔵省の方から、いわゆる土地、建物を新築交換でやると、予算が計上されないのに建物がどんどん増していくということになって、予算の支出上うまくないからということで許可にならなかった。