2008-06-03 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
当機構が保有しておりました優先株式につきまして、長銀譲渡に係る最終契約書で、預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が五千億円を超えている場合には、新生長銀は預金保険機構に対して、その保有する新生長銀株式の一定数量を売却するよう要請できるということになっておりまして、また、預金保険機構は、この要請に対して不合理に拒否はしないということに定められております。
当機構が保有しておりました優先株式につきまして、長銀譲渡に係る最終契約書で、預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が五千億円を超えている場合には、新生長銀は預金保険機構に対して、その保有する新生長銀株式の一定数量を売却するよう要請できるということになっておりまして、また、預金保険機構は、この要請に対して不合理に拒否はしないということに定められております。
○五味政府参考人 この五千億円は、旧長銀譲渡に係る最終契約書におきまして、早期健全化法に基づく資本増強額二千四百億円、それから、預金保険機構から新生銀行に対して譲渡された特別公的管理銀行保有の上場株式含み益、これが二千五百億円、合わせておおむね五千億円ということでございますが、この五千億という数字が出てまいります背景には、譲渡契約におきまして、最終契約書で、預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が
○政府参考人(五味廣文君) 回収するかどうかはその新生銀行の方の御判断なんですが、この貸出し関連資産の継続保有に関連をいたしましては、クロージングから三年間は新生長銀に以下のような基本方針で融資の管理を行わせるということで、特段の事情のない限り貸出し関連資産を売却せず、急激な回収を行わず、かつ、借換え、季節資金等当該債務者の適切な資金需要に応ずる、これが契約上の考え方になって、第十一条になりますけれども
これは、マリオット・グループはたしかリップルウッドが出資しているところかと思いますが、結局のところ、今新生長銀が抱えている、融資している先がどんどん倒産しても、新生長銀は結局は国から補てんされて被害を受けずに、そして今度はしかも倒産した企業、破綻した企業をリップルウッドが出資しているところ、その企業が安く買い取っていく、こういう構図が見えてまいりますが、それは私のうがった見方でございましょうか。
ただ、金融再生委員会においては、パートナーズ社を長銀の株式譲渡先に選ぶに際しましては、金融再生法の枠組みのもとでいろいろ検討を加えてやったわけでありますが、今後、新生長銀に対しては健全性の確保の観点から本指針を踏まえた監督、これはこれからの監督とか新しい免許を与えるときとかいろんなことが書いてございますが、これからの監督ということにつきましてはこれが適用される、決まりましたらですが、こういうことで適用
ですから、出資者のそういった組織体を使えば、いわば新生長銀のお金だけが海外に行けばあとは各出先の出資者銀行が取り扱うことだってできるわけですから、組織が別に国内にあるということが必ずしも資金が行かないという理由にはならないと思うんです。
公的資本で増強した分が六億株と、それから佐々波委員会のときのが残っているのが七千四百五十三万株保有しておりますが、こういった優先株については、今お聞きになった長銀譲渡に係る最終契約書で、預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が五千億円を超えている場合には、新生長銀は預金保険機構に対してその保有する新生長銀株式の一定の数量を売却するよう要請できるということになっておりまして、また預金保険機構はこの要請
○浅尾慶一郎君 確かに、別に無制限に債務免除をしなさいということを言っているわけじゃないし、可能性として債権放棄というものが当然新生長銀が引き継いだ企業の中から出てくるでしょうと。出てきたときに、この契約では対応ができないんです。その点はお認めになりますか。
○浅尾慶一郎君 できないのが当たり前と申したのは、債権放棄をした場合には、ローンパーティシペーション、瑕疵担保責任による解除は認められない、すなわち新生長銀がその損はかぶりますということが契約書上明らかになっておるということなんだと思います。
○浅尾慶一郎君 いや、それは今の委員長の御答弁ちょっと違って、新生長銀においてこういう形なんです。新生長銀というのは悪い部分は全部除いた結果なんです。なぜ、悪い部分を除いたけれども東京三菱とこんなに違うんですか。
○小川敏夫君 余り抽象的な議論をしても始まらないから端的に聞きますが、例えばこの売買契約の中で、新しい新生長銀は融資先に関して取引を継続する義務、一定の条件で三年間は融資を継続する義務というものが課せられております。これを仮に守られなかった場合に、それに対する手だてというものはこの契約書上どうなっているんでしょうか。
○小川敏夫君 だから、新生長銀をしっかりとした形で立ち直って運営してもらうということが一番の目的でしょう。であれば、それに反するような行為は禁止しなくちゃいけないし、それに反するような行為が行われたら、それに対する何らかの手だてを講じておかなくてはいけない。それがまさに契約の本筋だと思うんですよ。
それから、個別企業に係る債権放棄の要請と、それから瑕疵担保条項の適用の有無、これのお尋ねでございますが、個別企業にかかわる事柄については当該企業の利害にかかわる問題でございますので答弁は差し控えさせていただきたいと存じますが、この瑕疵担保条項について一般的に申し上げますと、新生長銀が継続保有する貸出関連資産について瑕疵があった場合、そしてかつ引き当て控除後のベースで比較して当初価値より二割以上の減価
ところで、ニュー・LTCB・パートナーズに売却後のいわゆる新生長銀との契約には、貸出関連資産の瑕疵担保特約なるものがあると聞いています。これは、貸出関連資産に三年以内に二割以上の価値の減少が認められた場合は、新生長銀は当該資産の譲り受けを解除できるという特約であります。
例えば、新生長銀について○○バンクが御用銀行化するのではないかとか、まだああいう一つの銀行ですらそういう議論をしているさなかでございます。こういった株式会社化をしても、なおかつ証券取引所なり、あるいは商品取引所も出てくると思いますけれども、金融先物取引所なんかもそうなんだと思いますが、公共性を確保できるというのは何となく落ちつかないところがございます。
この部分について、こんな巨額なものが一方で適債権にされて、国有長銀としては債権全額残されておるんだけれども、一方ではしかし、ほとんどそれが、何十%かは支払われる可能性がないという状況下で、しかし、不適にすると直ちに倒産等々にも結びつくから、ちょっと日延べして先送りしようよ、新生長銀で処理してもらえばいいじゃないかという思惑が働いたとすれば、これは金融再生法、あるいはこれからは危機対応何とか銀行になるようでありますが
そして、その場合はどのぐらいの金額が新たな負担として国からリップルウッドあるいは新生長銀に払われるということになるのですか。
なお、特別公的管理から出た後で、新生長銀になってからの債権放棄要請がどの程度あるか、あるいはそれにどう対応するかは、新生長銀の経営判断の問題でございまして、当方は承知しておりません。
この資金は基本的には新生長銀の経営陣の経営判断によりましてみずからの業務運営のために使われるものでございますが、その一部は預金保険機構から長銀が借入していた金額がございます、一・七兆円。この一・七兆円の借入金の返済に充てられます。それから、そのほかは、現在、短期金融市場を中心として運用が行われているというふうに承知しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) いわゆる二次ロスという中で、では何が契約の中で補てんする責任を負っているかということになりますと、これもえらいぎりぎり法律議論をしますと難しいのでございますが、瑕疵担保責任という民商法にございます概念をかりまして、要するに長銀譲渡後三年以内にこの瑕疵、二割以上の減価が認められた場合に新生長銀は当該資産の譲渡を解除することができると。
それが先方、すなわち新生長銀の側の責めに帰すべき理由によりおかしくなった場合は、当然のことながら瑕疵担保責任は負いません。
ただいま先生がおっしゃられた例につきまして、三月末でおかしくなったということかと思いますけれども、そういう例で申し上げれば、それが適資産として判定されて、新生長銀に引き継がれたものである、そして、その適資産の判定というのは当然譲渡前にしていたわけでございまして、それが譲渡後において正常でございましたら、先ほど言った推定規定が働く。
特別公的管理銀行でありました長銀は、三月一日をもって譲渡実行が行われ、新生長銀にすべて適資産は承継されたわけでございまして、現在の新生長銀と申しますのは、いわばもう特別公的管理ではない通常の民間銀行でございます。
ですから、日本国民にとって、日本国にとって、今回のこの長銀がきょうから新しく出発をした意味はどういうことなのかといろいろ考えてみますと、それは、新生長銀というものが革新的な経営で日本の金融秩序に一種の刺激を及ぼしていくとか、いろいろな説明があると思いますが、要するに二年前を振り返って考えてみると、これだけの大きな銀行が倒産するというのは人類の経験で初めてなわけでありますから、その中でそれを日本発の世界金融恐慌
八城さんは、かねてより、昨年九月から新生長銀の社長になる予定でございまして、それぞれの覚書以来の書面も全部彼がサインの当事者になっておりますが、彼は、個人的なことを申しますと私と同い年でございまして、自分はこの引き継ぎだけやって、三年ぐらいして落ちついたらもう引きたいと言うぐらいで、彼は、そういう、先生のおっしゃるような大きなもくろみを持ってこの任を引き受けたのではないと私は思っております。
○岩國委員 ニュー長銀、新生長銀が払うべき税金について、東京都の法人事業税あるいは日本の法人税というものはこの方程式の中に書いてありますけれども、今話題になっております外形標準課税、銀行課税がこの方程式の中に書かれておりませんですね。それは想定されておらなかったからこの契約書の中には入っていない、このように理解してよろしいですか。その点だけ確認させてください。
○上田(清)委員 現在、ルービンさんはシティバンクの会長になっておられますが、実は、リップルウッドが新生長銀の事実上のオーナーとしてやっていく場合に、この新生長銀の社長に八城政基さんという、前シティバンクの日本社長が就任されることになっていることも御存じだと思いますが、いかにもこの流れからして、私は、この後必ずと言っては失礼かもしれませんが、多分何年かたった後にシティバンクに譲渡されるのじゃなかろうかというふうな
○越智国務大臣 私は、新生長銀ができましてからの営業成績いかんで株価が決まるのであって、できた瞬間の清算価格という考え方はとらなくてもいいんじゃないかと思っておりますので、それが順当に営業して、何年かわかりませんが、その上で上場ができて、そこで初めて株価が、私どもの希望として大体そこら辺までいけばいいなと。要するに四百円ぐらいですね。こういうことでピクチャーを描いております。
○越智国務大臣 既存の長銀の株と新生長銀の株でございますけれども、既存の長銀の株は株価算定委員会で、先生御存じのとおりゼロに査定されておりますから、そしてそれが公告されたときに、民間人のお持ちになっている分は公告と同時に株券が無効になっているわけでございますので、いわば、この間予算委員会でもどなたか御党の方から御質問がありましたが、ゼロのものをなぜ十億で売ったか、ゼロでもよかったのじゃないかという質問
○越智国務大臣 そこら辺は繰り返しになりますが、本来ならば、事務局長からお答えさせていただければ一番正確だと思うのですが、私なりの理解で申し上げますと、新生長銀の資本勘定を六千百億から六千三百五十億ぐらいになるように持っていくというために、リップルウッドは千二百億出しまして、日本政府が二千四百億出しまして、それに有価証券の含み益のうちから二千五百億出すから、千二百、二千四百、二千五百で約六千百億ということでございまして
○越智国務大臣 先ほど来申し上げましたように、この差額を別に米側に引き渡したわけじゃなくて、新生長銀、新しい銀行の資本勘定に残す。新しい銀行は、あくまでもこれは米国の銀行ではございませんで日本の銀行でございますから……(発言する者あり)いいえ、その中で資本がしっかりする。
そして、預金保険機構と新生長銀の間で話し合いが終わって、どうしても決着がつかないときは、これはやはり裁判だと思っております。
政府の方も、二千四百億新生長銀にお出ししまして、これが四百円計算でいきますけれども。 いずれにいたしましても、そういうことで、結果的にでき上がる新生長銀の資本勘定を六千億から六千数百億に持っていかないと、貸し出している貸出金との資本比率が十分なものにならない。今の計算どおりならば、一二、三%になろうかと私どもは考えております。
○越智国務大臣 ちょっとなんでございますが、でき上がる新生長銀の資本が幾らかというお話ではなくて、資本勘定、売るときに幾らかと言われれば、ずっと債務超過でございますから債務超過のままでございます。
それで、この前のときにもここでお答えいたしましたけれども、実は九百億以上私どもは新生長銀の株式を引き受けるわけでございますので、それが、新生長銀の株価がきちんともとへ戻ってまいりますれば、引き受けた株式がある程度の値段まで上がれば、よくわかりません、今は株価算定委員会でもとの長銀は株価がゼロと査定されておりますが、新生長銀の株価が何百円というある程度まで行けば、二千五百億ぐらいの利益を生みまして、そうした
○越智国務大臣 先生お手持ちの資料だと思いますが、新生長銀が、買収しましてから三年以内にまず限られております。 そして、当該資産に瑕疵があり、瑕疵というのはその契約をする前に発生している瑕疵であります、そして二割以上の減価が認められたとき、そのときに、新生長銀は当該資産、貸付金の譲り受けを受けることを解除する、こういう約束になっているわけであります。
これは明らかに債務超過額から引かなくちゃいけない数字なんで、これは新生長銀にそのまま上げますなんという気前のいいことは、これは全部が国民の税金ですから、やはりもう少し細かく審査する。やはり二〇〇一年まで時間があるのです。今一番まずいときに何で売るのかというのを、私も友人なんかも随分いますけれども、それが口をそろえて言うわけです。
つまり、調停の約束の中で、含み益については、金額にしては二千五百億円から二千七百五十億円と幅がありますけれども、そういう含み益については新生長銀に渡しますよと。それから、それは先のことですから断定はできないけれども、今も長銀が持っているものがありますよ、それぞれ取引先やそのほかの関係から。その株について含み損が出れば、これは国民負担になる。
○越智国務大臣 先生御指摘のように、そのお金をこちらへもらっちゃうのも一つの手ですけれども、私は当時交渉の担当者ではございませんでしたが、交渉の過程で、ともかく立ち上がってくる新生長銀をしっかりしたものにしたい、だからそれはそこに残して資本勘定に入れて、同時に、その結果新生長銀を、どのくらいになるかわかりませんが、三年とか五年とか頑張らせて、一たん株式の査定でゼロになっております新生長銀の株がある程度
○矢島委員 そこで、この取り交わした買収条件の概要の中で、「合計二千五百億円ないし二千七百五十億円の含み益を有する保有株式は」「売却して含み益を実現し、新生長銀の自己資本の増強に充当する。」ということは、今おっしゃった含み益の部分がそのまま国に返らずに、自己資本の増強のために新生長銀に渡される、こう考えていいですか。 〔石井(啓)委員長代理退席、委員長着席〕