1958-12-18 第31回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○十河説明員 ただいまお話のありました河村新潟鉄道監理局長の発言につきまして、同局長が感情に少し走り過ぎましたか、不謹慎な言葉を使いまして、皆さんに多大の御迷惑をおかけしたということは、まことに相済まぬことで、私ども重々恐縮に存じております。本人に対しましては厳重に戒告をいたしまして、今後こういうことの再び起らないように戒めておきました。何とぞ皆さんの御了承をお願い申し上げたいと存じます。
○十河説明員 ただいまお話のありました河村新潟鉄道監理局長の発言につきまして、同局長が感情に少し走り過ぎましたか、不謹慎な言葉を使いまして、皆さんに多大の御迷惑をおかけしたということは、まことに相済まぬことで、私ども重々恐縮に存じております。本人に対しましては厳重に戒告をいたしまして、今後こういうことの再び起らないように戒めておきました。何とぞ皆さんの御了承をお願い申し上げたいと存じます。
従つて、昨晩のような議論が出たのでありますが、ほんとうに、官房長官も国鉄副総裁も、新潟鉄道監理局長のこの言動に対して、心から遺憾の意を表されるという――国会の圧力によるにあらずして、あなた方みずからの信念に基くところの御答弁を、まずお伺いいたしたい。
警察官職務執行法の一部を改正する法律案につきましては、昨日議長の発議に基きまして、同日の当委員会において、本日の本会議でその趣旨説明を聴取し、質疑を行うことと相なつておりますので、これに対する取扱い方について御協議を願うのが順序でありますが、昨夜の社会党よりの新潟鉄道監理局長の発言に関する問題についての質疑が残つておりますから、最初にこれを継続することに御異議ありませんか。
従つて、本日これを私はこれ以上追及しようとは思いませんけれども、いずれ適当な機会に新潟鉄道監理局長を喚問いたしまして、本人の心境なり、その経緯をただしたいと思いますので、そういうことを許されるならば、本日はこれ以上は追及いたしません。
————————————— 本日の会議に付した案件 警察官職務執行法の一部を改正する法律案につ いての議長斡旋に基く、付託取戻及び国会運営 の正常化に関する星島議長の発言本日の本会議 において岸内閣総理大臣の発言許可の件 本日の本会議の議事に関する件 警察官職務執行法の一部を改正する法律案の趣 旨説明聴取の日取に関する議長の報告日本国有 鉄道新潟鉄道監理局長の発言問題に関する件 次回
これはもうあなたも内部で御存じだと思いますから、そういうことを具体的に申し上げることはやめにいたしまして、ここに這般の事情を明らかにする国鉄労働組合新潟地方本部の執行委員長相田一男氏が、新潟鉄道監理局長河村勝殿あてに公開質問状を発しておりますので、それを一つ具体的な説明の内容にかえて私は読み上げたいと思う。
われわれの判断をもってしまするならば、労働組合法も憲法も全くじゅうりんをして顧みないような不当労働行為が新潟鉄道監理局長によって行われておる。これに対して先般われわれは労働大臣に質問をいたしたのでありまするが、大臣はまだ何らの報告を受けていないということで、的確な回答をわれわれに与えなかった。
それは至るところに頻発をいたしておりますが、そのはなはだしい不当労働行為の中で、特に最近われわれが経験いたしております中に、新潟の国鉄の監理局管内における不当労働行為の実にはなはだしいものがあるのでございまして、新潟鉄道監理局長によって行われております数多くの事犯というものは、まさにわが日本の労働組合法を無視しておる。
あとで新潟鉄道監理局長の通達を一つお伺いする予定なんでありますが、一つも出してないじゃないですか。だから見解を明らかにするとともに、こういう処置が行われないような通達を出すということの言明をこの際あなたの立場上やるべきです。第二の問題は、先ほど言った通り静岡の駅長が小野田の宅で局長の命令によって業務研究会を開いたという問題です。この業務研究会に対して一人三時間の超過勤務手当がつけられている。