2016-05-18 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
真ん中にあるところの死因・身元確認法に基づく解剖、これは新法解剖、新しい法律の解剖と言いますが、行政解剖の方、新法解剖と監察医解剖、承諾解剖全部合わせても七・二%で、すなわち御遺体のうち十数%しか解剖をされておらないという実態がございます。
真ん中にあるところの死因・身元確認法に基づく解剖、これは新法解剖、新しい法律の解剖と言いますが、行政解剖の方、新法解剖と監察医解剖、承諾解剖全部合わせても七・二%で、すなわち御遺体のうち十数%しか解剖をされておらないという実態がございます。
次に、死因・身元調査法に基づく、いわゆる新法解剖と呼んでいるものでございますけれども、これは、同法六条第三項の規定に基づきまして、国立大学法人、公立大学法人などであって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに委託をして実施いたしております。 いずれの解剖も、そのほとんどが大学の法医学教室において実施されているものと承知をいたしております。
一方、変死体のうち犯罪にはよらないと思われる死体とその他の死体、すなわち非犯罪死体、これについては司法解剖は行われませんけれども、必要に応じて死因・身元調査法に基づく検査や解剖、いわゆる新法解剖が可能です。 先ほど申し上げました京都、大阪の青酸化合物による連続殺人事件では、結果的に薬毒物検査が決め手となりました。
そして、その検視によって犯罪の疑いがある死体だと判断されなければ、その後は、必要に応じて、死因・身元調査法に基づいて検査と解剖、いわゆる新法解剖が実施されることになります。 検査を判断する主体については、死因・身元調査法第五条第一項で、警察署長が行う、また、解剖を判断する主体についても、死因・身元調査法第六条第一項によって、警察署長が行うというふうに定められております。
続きまして、死因・身元調査法に基づく解剖、これまで何度も出ていますけれども、いわゆる新法解剖についてお伺いいたします。 この新法解剖というのは、我が国の死因究明制度にあったすき間を埋めるために整備された制度でございます。 それまでは司法解剖と承諾解剖、監察医解剖というものしかなかったということで、犯罪の疑いがある死体でなければ、承諾解剖、遺族の方の承諾がなければ解剖できない。
また、変死体については二万二百十一体でございますが、そのうち司法解剖を実施したものが七千九百五十四体、新法解剖を実施したものが九百六十四体となっております。
○岡本(充)分科員 私は、もう一つ聞きたいのは、変死体とされている、もしくは犯罪死体とされている死体のうち、司法解剖もしくは新法解剖に付されなかった死体の数は、平成二十七年度、平成二十六年度、それぞれ何体ですか。
本来、そういうふうな場合を考えて、解剖を実施して総合的に死因究明をするべきだという考えなわけですけれども、今、この数字を見て、福島以外に、北海道、京都、熊本の実施例が多いわけなんですけれども、そこの地域で、それでは司法解剖はどうなっているか、あるいは新法解剖はどうなっているかと見ますと、この今挙げたところは司法解剖が激減をしていて、新法解剖もそれほど多くないんですよ。
また資料を見ていただきたいんですけれども、資料の四ですけれども、昨年、いろいろと数字を持ってまいりましてつくったものですけれども、この統計を見ていただければおわかりのように、新法解剖を創設した分、司法解剖や行政解剖が減少して、合計数は減ってしまいました。これでは新法の趣旨が生かされているとは言えないんじゃないかというふうに思ったわけですけれども、この結果についてはどうでしょうか。