1981-04-28 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
仮に、旧法適用者に新法水準の年金を支給したとしましても、それほど多額の経費を必要としないのではないかと考えます。したがって、最低保障額は新法、旧法による区分を一本化して、新法水準にすべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。
仮に、旧法適用者に新法水準の年金を支給したとしましても、それほど多額の経費を必要としないのではないかと考えます。したがって、最低保障額は新法、旧法による区分を一本化して、新法水準にすべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。
そこで、この問題につきましてはいろいろ経緯がございますので、それを申し上げますと、新法、旧法の格差の是正については、共済年金制度共通の原則として、年金額の算定はその給付事由が生じた時点によるべきものとされておりまして、その意味で、旧法年金に対し制度的に新法水準を保障することは、非常にむずかしいのではないかと考えております。
第三点といたしましては、受給者の年金給付の実情を勘案して、最底保障額の引き上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善につきまして、最低保障額につき新法水準を考慮する等、新法年金との格差の是正に努めることというのがございますが、この点につきましては、今回最低保障額の引き上げにつきまして、退職年金の六十五歳以上の者は五十五年四月分から六十四万七千円が六十七万一千六百円、さらに六月分から七十万円ということで
○政府委員(松浦昭君) 先生御指摘のように、新法と旧法の間にはかなりの格差がございましたために、共済年金制度の共通の原則といたしまして、この問題、いろいろと取り組まなきゃならぬ話があったわけでございますが、やはり基本的に申しまして、共済年金制度につきましては、その基本的な考え方として、給付事由が生じた時点によるべきであるということが原則でございまして、このために、旧法年金に対しまして制度的に新法水準
まず、後者の方から申し上げますと、確かに、新法と旧法の格差の是正につきましては、いわゆる共済年金制度全体共通の問題でございまして、なかなか厄介な問題であるわけでございますが、やはり基本的には、給付事由が生じた時点によって給付の内容が決まるということが原則でございまして、その意味では、旧法年金者に対しまして制度的に新法水準と全く同じに合わせるということはなかなか困難であると考えます。
三、受給者の年金給付の実情を勘案し、最低保障額の引上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善については、最低保障額につき新法水準を考慮する等、新法年金との格差の是正に努めること。 四、遺族の生活保障を高める見地に立ち、遺族年金の支給率の引上げ等、その改善に努めること。 五、既裁定年金について、公務員給与の上昇に対応した年金自動スライド制による改定を行うよう検討すること。
次に、附帯決議の第三でございますが、最低保障額の引き上げ、特に旧法年金の絶対最低保障額は新法水準を考慮する等格差の是正に努力すること、特に遺族年金については支給率の改善を含め早急に改善を図ることという決議をいただいております。これにつきまして申し上げますと、旧法年金者の絶対最低保障額は、恩給制度に準じまして、消費者物価上昇率を基準として額を四%増額しております。
給付事由が生じた時点によって年金額を算定するという、そういう基本的な原則がございまして、旧法年金に対しまして制度的に新法水準を保障するということはなかなか困難な問題でございます。
○政府委員(今村宣夫君) お尋ねは、最低保障ということにつきましてどういうふうに考えて対処をしていくのかということでございますが、これは基本的に申しますと、新旧格差の問題に関連をいたすわけでございますが、これらの最低保障の問題につきましては、新法水準を直ちに旧法に適用することはなかなかむずかしゅうございますけれども、旧法に適用されるいわゆるその絶対最低保障額につきましては、従来からその引き上げにつきましていろいろと
しかし、これらにつきましては、共済年金制度共通の原則として、先ほど申しました給付事由が生じた時点における制度によるべきであるという原則に基づいておりますので、これを制度的に新法水準を保障することはなかなかむずかしいことでございますが、今後とも絶対最低保障額の引き上げに努めることによりまして、旧法年金者の最低水準の改善を図っていくというつもりでございます。
○今村(宣)政府委員 新旧格差の解消を図るべきではないかということでございますが、この問題につきましては非常にそういう強い要望があるわけでございますが、問題がいろいろございまして、一つは、共済制度の共通の原則といたしまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点によるべきものであるという、共済制度を通じます原則がございまして、その意味で農林年金に対しまして新法水準を保障するということは、その点からもきわめて
○今村(宣)政府委員 新法、旧法の格差是正の問題はいつも問題になるところでございますが、これにつきましては、一つは共済制度共通の原則といたしまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点によるという原則がございまして、その意味で旧法年金に対しまして制度的に新法水準を保障するということはきわめてむずかしい状況にございます。
四、旧法年金については、最低保障額につき新法水準を考慮する等新法年金との格差を是正するよう努力すること。 五、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 六、農林漁業団体職員の給与等その改善を指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
五、旧法年金については、新法年金との格差を解消するため、最低保障額について新法水準を考慮する等、その給付改善に一層努力すること。 六、既裁定年金の改定については、公務員給与の引上げに対応した自動スライド制を導入すること。 七、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは本附帯決議案の採決を行います。
五、旧法年金については、新法年金との格差を解消するため、最低保障額について新法水準を考慮する等、その給付改善に一層努力すること。 六、既裁定年金の改定については、公務員給与の引上げに対応した自動スライド制を導入すること。 七、本制度の改善整備については、年金受給者の意向の反映に努めるよう指導すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行います。