2016-10-25 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
これはやっぱり心待ちにされていた方は相当多いと思いますし、今般、それで新法、年金に対する新法を提出されたわけですけれども、やっぱり元々一年半遅れた時点で二十九年四月一日だと想定されて準備もされてきたと思うんですよ。ここに来て六月に再延期が決まって、しかし、総理の所信で九月に、二十九年度中にやるんだと言って、いきなり二十九年八月一日施行が出てきたと。
これはやっぱり心待ちにされていた方は相当多いと思いますし、今般、それで新法、年金に対する新法を提出されたわけですけれども、やっぱり元々一年半遅れた時点で二十九年四月一日だと想定されて準備もされてきたと思うんですよ。ここに来て六月に再延期が決まって、しかし、総理の所信で九月に、二十九年度中にやるんだと言って、いきなり二十九年八月一日施行が出てきたと。
○政府委員(後藤康夫君) 今お尋ねございましたのは、五十万一千円と申しますのは旧法のいわゆる絶対最低保障額で、六十歳以上の方で組合員期間が六年から九年というようなところの方の最低保障額をおっしゃられたと思いますが、先ほど申し上げましたように、旧法年金者についても新法年金者と同じ最低保障額を確保するということにいたしておりますので、新法におきましては障害の等級別、一級、二級というふうにして最低保障額が
これの百十七ページ、附則の第三十条というのがございますが、それ以下におきまして施行日以後の既裁定年金の改定につきましては、新法年金、旧法年金の区別なく、従来の通算年金方式に裁定がえを行う等の措置を講じておるところでございます。
○村沢牧君 現行法には新法年金と旧法年金との格差があり、依然として解消されておりませんが、この改正法案が成立すればこの格差は解消する、こういう答弁を今言っておるわけですけれども、この改正条文に照らしてどうなっているんですか。
○中島(忠)政府委員 五十八年度末で申し上げますと、いわゆる新法年金につきましては、退職年金の受給者六十九万九千三百四十六人のおおむね一%に当たる七千百六十七人が最低保障の適用者ということになっております。旧法年金の方は、数はこの七千百六十七人の三分の一弱の二千三百八十五人ということでございますが、割合は五二・二%ということでございます。
○中島(忠)政府委員 新法年金、現在の共済組合法になりましてからの年金でございますが、新法年金の受給者について申し上げますと、退職年金の受給者が六十九万九千三百四十六人でございますが、最低保障の適用を受けておる方はそのおおむね一%に当たる七千百六十七人ということでございます。旧法年金の場合には、その該当者が二千三百八十五人という数字でございます。
この点につきまして第一点は、旧法年金者と新法年金者との関係でありますけれども、旧法の絶対最低保障額と新法のいわゆる最低保障額の改定について、その年金アップの率及び保障額は今回どのように改正が行われておるのか、さらに、その格差が出ておりますけれども、どういうふうな数値が出ておるのか、お伺いをいたします。
これにつきましては、共済年金制度共通の原則といたしまして、年金額の裁定というのは、その算定はその給付事由が生じた時点における制度によるべきものだということで、その意味で、恩給制度に準じて給付が定められます旧法年金に対しまして、制度的にこの新法年金、国家公務員共済に準じます新法年金の水準を保障することが難しいということによるものでございます。
これにつきましては、共済年金制度共通の原則といたしまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点における制度によるべきであるという一つの共通原則のようなものがありまして、その意味で恩給制度に準じて給付が定められます旧法年金に対しまして、制度的に新法年金、この新国家公務員等共済に準じます新法年金の水準を保障するということは難しいというふうに考えておるわけでございます。
恩給法の改正に準じて法改正される絶対最低保障額の改定と、新法年金者に適用される、厚生年金を物価スライドで改定した場合、これに準じて政令で改定されることになっている最低保障額と比較いたしますと、絶対最低保障額は低額となっております。さらに年齢区分、組合員期間区分等が異なった体系となっております。
これにつきましては、共済年金制度共通の原則としまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点における制度によるべきであるということにされておりまして、その意味で恩給制度に準じて給付が定められます旧法年金に対して、制度的に新法年金、これは新国家公務員等共済に準ずることになっておりますが、この新法年金の水準を保障することは、ストレートにはなかなか困難というふうに考えております。
○神田委員 新法年金と旧法年金の最低保障額の格差是正を図るべきであるという立場から質問をいたしますが、また一方、厚生年金は五十四年度に加給部分を大幅に引き上げているため、新法年金と厚生年金の最低保障額の格差の是正も同時に図っていく方向をとるべきだ、このように思っております。 この二点についてどういうふうにお考えでありますか。
○阿部政府委員 あるいは正確なお答えでなかったかと思いますが、六十五歳以上の者に係る新法年金の最低保障額について三月からということにいたしておりますので、六十五歳未満の者につきましては三月からになっておらないわけでございます。
その意味で、恩給制度に準じて給付が定められております旧法年金に対して制度的に新法年金の最低保障額に一本化するということは、この原則に照らして大変むずかしいということがございます。
○吉浦委員 次は、旧法年金者が主として受けている絶対保障額でございますが、厚生年金に準じて定められる新法年金の最低保障額とも異なっております。そこには恩給準拠の考えから、全体的には低額となっており、さらには年齢区分あるいは組合員期間区分があり、新法年金者とは異なった体系を残しているわけであります。
なお、新法年金者の寡婦加算につきましては、旧法年金者の寡婦加算の額と同額の引き上げを五十六年四月分から実施することといたしておりますので、調整措置についても同様の措置を講ずるということにしておりますが、新法年金者の遺族年金の最低保障額は五十三万七千六百円ということでございまして、六月改正後は五十七万六千七百円に上がります。
○中野鉄造君 そうすると、この寡婦加算の調整の詳細は政令で定めることと、こうなっておりますが、旧法年金者の場合、昨年の改正で遺族年金の額が政令で定める額、つまり五十一万円に満たない場合加算を停止しないこととなっておりますけれども、今回の改正における新法年金者の扱いは、そうするとどのようになりましょうか山
○中野鉄造君 そうすると、確認しますが、新法年金者に対してさかのぼってこの支給をすべきだと、こう思うのですが、どうでしょう。
これにつきましては共済年金制度共通の原則でございまして、年金額の算定はその給付事由が生じた時点における制度によるべきであるという考え方になっておりまして、この意味で、恩給制度に準じまして給付が定められております旧法年金者に対しまして、制度的に新法年金の水準を保障するということはなかなかむずかしいと思います。
更新組合員として退職した者の遺族は、新法期間がわずか一年あるだけでも新法年金の適用となってしまうと。現在寡婦加算額は据え置きとなっておるわけでありまして、こういう人がまともに不利益を受けておるわけです。最低保障適用者の場合には、本年六月分からは旧法年金の適用を受けた方が得となる結果となっておりまして、きわめてこれはバランスを欠くわけです。
さらに、たとえば新法年金の中においても、年金を受ける資格を持っているけれども、年度途中と申しますか、一定の年齢で退職をして、若年停止を受けている人たちもあるわけですね。こういう人たちは最低保障額によって計算する場合が多い。こういう状況の中から、やっぱりこれは最低保障額の性格から言って引き上げなければならない、そのように私は思うんです。
四、年金給付の実情にかんがみ、最低保障額の引上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善については、最低保障額につき新法の水準を考慮する等、新法年金との格差是正に努めること。 五、遺族の生活保障を進める観点に立ち、遺族年金については、その支給率の改善を検討するとともに、旧法年金の寡婦加算額の引上げに対応し、新法年金に対しても今後その必要な措置を講ずること。
○村沢牧君 次は、最低保障額について聞きますが、最低保障額は、新法年金は厚生年金に準じ、旧法は恩給制度に準じて決定をされているわけなんです。この最低保障額は、年金の給付事情が発生した時期によって格差が生じてきている。
○田中(恒)委員 新法、旧法の間の取り扱いは非常にちぐはぐになっておるわけでありまして、前国会で改正をした遺族年金に付加される寡婦加算については、逆に新法年金に適用されないということになっておるわけですね。こういう新旧で、ある事項については旧法のみになったり新法のみになったり、こういうことになって非常に複雑であります。
さらに、先ほど社会党の先生からも質問ございましたが、この通算退職年金の方式というものが新法年金者のみに適用されておるわけであります。この低額年金者の多い旧法年金者の適用というものをなぜなさらないのか、党を代表してでございますので、明快にお答えを願いたいと思います。
これに対して、新法年金者への対応はどうするかが問題でございますけれども、共済年金制度においては、寡婦加算の大幅な引き上げを図ることについては多くの問題があるとして、今回の改正では取り上げられずに、従来の額に据え置かれておるわけであります。
にならって改善をしてきたわけでございますが、今回遺族年金に加算される寡婦加算については、ひとり共済新法の規定に基づく年金のみが取り残されている結果となっておるようでありますが、ちなみに、今回恩給なり厚生年金なり旧法の規定に基づく年金、遺族年金の寡婦加算は、現行額の二倍から二・五倍、金額にしますと六万円から七万二千円あるいは十二万六千円という大幅な引き上げとなっておるようでありますが、そこでまず今回、新法年金
○和泉照雄君 いま御答弁がございましたとおり、厚生年金の改正法案の内容では、四十歳未満の子なし妻の遺族の除去ということ、それから併給の調整、寡婦加算の大幅な引き上げをセットとしてこのように行われて提案されておると言われておりますが、両大臣にお尋ねをしますが、公的年金の制度という全体的な整合性からすると、新法年金についても寡婦加算の大幅な引き上げということが、遺族給付の改善ということからすると、当然考
○和泉照雄君 再度大蔵省にお尋ねをいたしますが、今回の新法年金の寡婦加算について、恩給、厚生、旧法と同一歩調をとらないということは、今後新法のこの寡婦加算については独自の制度を考えておられるのか、その点についてお尋ねいたしておきます。
なお、旧法年金者の寡婦加算額の引上げ措置に対応し、新法年金者にもその均衡上必要な措置を講ずること。 八 農林年金受給者の組織化に対処し、その意向が制度の運営に反映する方途を検討すること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて十分各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全委員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○神田委員 また、今回の法案でその額を改定する通年方式、これが新法年金者のみに適用されまして、定額年金者の多い旧法年金者に適用されない、この理由は一体どういうことなんでございますか。
この措置は、従来の方式に比べまして、給与水準の低い者につきまして相当の給付改善となるため、いわゆる旧法の年金者に比べてより高い掛金負担を行っている新法年金者、たとえば旧法年金者ですと千分の七十八程度の掛金負担でございますが、新法年金者は千分の九十六でございます。このように、より高い掛金負担を行っている新法年金者に限って適用されているという事情がございます。
第三点といたしましては、受給者の年金給付の実情を勘案して、最底保障額の引き上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善につきまして、最低保障額につき新法水準を考慮する等、新法年金との格差の是正に努めることというのがございますが、この点につきましては、今回最低保障額の引き上げにつきまして、退職年金の六十五歳以上の者は五十五年四月分から六十四万七千円が六十七万一千六百円、さらに六月分から七十万円ということで
三、受給者の年金給付の実情を勘案し、最低保障額の引上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善については、最低保障額につき新法水準を考慮する等、新法年金との格差の是正に努めること。 四、遺族の生活保障を高める見地に立ち、遺族年金の支給率の引上げ等、その改善に努めること。 五、既裁定年金について、公務員給与の上昇に対応した年金自動スライド制による改定を行うよう検討すること。
それから、附帯決議の第二番目に要請していることは、旧法年金と新法年金の格差を是正をしようということであります。この法案が成立した後においても、最低保障額について、旧法、新法の格差がまだ生じております、出てくるというふうに思うんです。それをまた厚生年金と比較しても格差がある。さらに、遺族年金の給付加算は、新法には適用されるが旧法には適用されておらない。
御参考まででございますが、旧法年金と新法年金の格差是正につきましては、各共済制度とも給付事由の発生した時点における制度による取り扱いをしております。この点、私ども、非常に残念でございますけれども、こういうようなことの均衡からも格差そのものを解消することはまだ実現を見ておりません。