2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
また、実用新案権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が実用新案権者の承諾を得ずに実用新案登録を受けている考案を不正に利用した商品を販売することを計画するということが考えられます。またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。
また、実用新案権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が実用新案権者の承諾を得ずに実用新案登録を受けている考案を不正に利用した商品を販売することを計画するということが考えられます。またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。
今後の目標といたしましては、いまだペーパーレス化が図られていない意匠、商標、審判及び国際出願の一部の手続についても、特許や実用新案登録出願と同様、パソコンによる出願や書類閲覧を可能とするペーパーレス化を平成十二年一月より実施する予定であります。
本法律案は、最近における技術開発の進展に伴う技術開発成果の迅速な保護の要請、工業所有権制度の国際的調和の必要性の増大、その他工業所有権制度をめぐる情勢の変化に対処するため、特許制度について補正の範囲の適正化及び審判手続の簡素化を行うとともに、実用新案登録出願について早期登録の制度を採用する等制度の改善を図り、あわせて工業所有権関係料金を改定しようとするものであります。
二 実用新案登録出願について、実体審査を要しない早期登録制度の導入により無用な混乱を生ずることのないよう新制度の周知徹底を図ること。 また、実用新案技術評価書については、権利の信頼性が確保されるよう十分な技術評価の提供に努めるとともに、その発行が迅速かつ的確に行われるよう事務処理体制の整備等に努めること。
一 実用新案登録出願について、無審査による権利登録制度の導入により無用な混乱を生ずることのないよう新制度の周知徹底を図るとともに、登録処理や実用新案技術評価書の発行が的確かつ迅速に行われるよう事務処理体制の整備等に努めること。 二 中小企業者等が制度改正等に円滑に対応し得るよう、先行技術調査に係る支援、情報提供体制の強化等を図るとともに、指導・相談業務を一層充実すること。
現行法の三十九条四項では、特許出願と実用新案出願が同日出願であった場合に、出願人の間の協議により定めた一人の方の出願人のみが特許または実用新案登録を受けるという旨を規定いたしております。この規定に反しまして同日出願が登録された場合には、その権利は無効理由を有するということになっているわけでございます。
○川端委員 運用に関しては理解いたしましたが、最後の方の説明はちょっとよく理解できなかったんですが、実用新案登録を受けることができるという部分はやはり今言われたので意味はよくわかるんですが、ちょっと無理があるんではないかなという感じを受けました。 次に大臣にと思っていたんですが、時間が来てしまいました。特許の問題は、日本の産業を支える分で実に大切なものだと思いました。
この三十九条の四項で、「特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。」
又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。」とあります。あと二点、三点目は順次質問いたしますが、これの内容について説明をしていただきたいと思います。
○福間知之君 特許の出願または実用新案登録出願の審査に必要な調査のうち、いわゆる先行技術調査をFタームシステム及びデータベースを用いて行わせることができる、わかりやすくこれを説明してください。
まず最初に「特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者に、特許出願又は実用新案登録出願の審査に必要な調査のうち、」云々とあります「通商産業省令で定めるところにより、」の省令でございますが、指定の申請書の記載事項あるいは添付資料等について定めさせていただく予定でございます。
それは議定書の三項のところでございますが、「協定出願以外の特許出願又は」云々、「翌日以後に日本国でされたものが、出願公告されることにより」ということで出願公告をしない説明がまず前段にございまして、その後続けまして、「ただし、その特許出願又は実用新案登録出願の対象たる発明又は実用新案が、特許又は登録を受けうべきものであり、かつ、当該協定出願の対象たる発明又は実用新案と関係なくされたものである場合は、この
これはやや長いのでございますが、その第一として「協定出願以外の特許出願又は実用新案登録出願で協定出願の出願日の翌日以後に日本国でされたもの」、それから第二に協定出願の対象に係る発明の提供を受けた政府の関係職員または政府からその発明の内容を知らされた方が行う出願に限り、さらに協定出願の対象たる発明または考案を公にするものに限るわけでありまして、この三点のいずれのすべてにも該当するものについて私どもは準協定出願
それから第二点といたしまして、例えば議定書の第三項(a)をごらんになっていただきますと、この中で「アメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象であり、かつ、同国政府により日本国政府に提供された発明についての出願人又はその出願人の承継人が、その発明について日本国で特許出願又は実用新案登録出願をしたときは、」とございますが、この後半のくだりにある日本国に対する特許出願または実用新案登録出願につきましては
○竹内(勝)委員 この(A)もしくは(B)、この場合(B)の準協定出願のことに関してお伺いしますが、準協定出願の特許なり実用新案登録が非公開となっておるわけでございますけれども、これが公開される場合ほどのような場合でございますか、また、どのような手順になりますか、御説明ください。
○竹内(勝)委員 速やかというところがちょっとまだひっかかりますが、また御答弁いただくことにして、いわゆるこの秘密指定の解除された後、準協定出願人に特許なり実用新案登録の権利は確保できるのか。確保できるのはどういう場合でございましょうか。
わが国は、長年にわたり特許請求の範囲及び実用新案登録の請求の範囲について、いわゆる単項制を採用してきておりますが、工業所有権制度における国際的協調を図り、出願人及び第三者の便宜に資するという新しい時代の要請にこたえるため、多項制を採用する必要性が高まってまいりました。
その主な内容は、 第一に、特許出願及び実用新案登録出願についてのいわゆる多項制を改善するため、特許等の請求の範囲の記載方法を緩和するとともに、併合出願の範囲を拡大する等、その要件を弾力化すること、 第二に、特許出願等の優先権証明書の提出期限を延長する等、各種手続期間の弾力化等を行うこと、 第三に、安全性の確保等を目的とする法規制により、相当期間、特許権の実施ができない特許権について、存続期間を
また、特許出願及び実用新案登録出願についてのいわゆる多項制の改正について、出願人等関係者にその周知徹底を図りつつ、特許行政実務の円滑な処理に支障を生ずることのないよう審査基準等運用方針を明確にするとともに、技術革新の急速な進展等に迅速かつ的確に対処するため、審査・審判機能の充実、強化等に一層努めるべきである。 以上であります。
○説明員(守屋一彦君) ただいま先生御指摘ございましたように、特許料あるいは実用新案登録料、こういったものにつきましては、権利期間が長くなるに従いまして増額されるという形式をとっております。
第二に、わが国の特許または実用新案登録を取得しようとする国際出願について、これを現行法の国内手続につなぐために必要となる特許法及び実用新案法の改正を次のとおり本法律案の附則において行うこととしております。
第二に、わが国の特許または実用新案登録を取得しようとする国際出願について、これを現行法の国内手続につなぐために必要となる特許法及び実用新案法の改正を次のとおり本法律案の附則において行うこととしております。
第二に、わが国の特許または実用新案登録を取得しようとする国際出願について、これを現行法の国内手続につなぐために必要となる特許法及び実用新案法の改正を次のとおり本法律案の附則において行うこととしております。
第二は、特許請求の範囲及び実用新案登録の請求の範囲について、現行の単一の項目で記載する、いわゆる単項制から、発明の実施態様をあわせて記載できる多項制に改めることであります。