2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
そういうことでいうと、知財法として、ほかにも特許法それから実用新案法がありますけれども、この特許法、実用新案法上の輸入の概念、こちらについてはどういうふうになっていますでしょうか。済みません、つまり、変更はあるんでしょうか、同じように。
そういうことでいうと、知財法として、ほかにも特許法それから実用新案法がありますけれども、この特許法、実用新案法上の輸入の概念、こちらについてはどういうふうになっていますでしょうか。済みません、つまり、変更はあるんでしょうか、同じように。
○糟谷政府参考人 特許権ですとか実用新案権につきましては、商標権や意匠権とは異なりまして、外観で判断することが容易でない場合が多く、故意ではなくても他者の権利を侵害している可能性があります。
そして三号には知的財産権に関するもの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権又は育成者権を侵害する物品というものが記載されております。これはもう知的財産権、軒並み列挙されている。育成者権ということですから、種苗法まで入っているということでございます。そしてさらに四号には、不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品ということで、不正競争防止法も入っているということでございます。
関税法第六十九条の十一第一項に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しているところでございます。 この規定に基づいて、税関では、いわゆる偽ブランド品等の知的財産侵害物品について水際取締りを行っているところでございます。
いろいろ経産省さん、特許庁さんの方から事前の法案説明なんかをいただいたときによく出た意見として、今回の改正法案、特許法、意匠法、商標法、そして実用新案法ということで、いろんな法律が改正をされる、で、非常に重要な法改正の論点もたくさん織り込まれていると思います。
○笠井委員 この調査は、今挙げていただきましたが、二〇〇九年の一月から二〇一三年十二月に地裁判決があった特許権、実用新案権の侵害訴訟二百二十五件を対象にしたものでありまして、訴訟の六割は中小企業が提起しておりますけれども、原告の勝訴率というのは、答弁にあったように一九%にとどまると。
先ほど引用させていただいた知財本部の検証・評価・企画委員会のタスクフォースの資料によりますと、平成二十一年から二十五年までに地裁判決があった特許権及び実用新案権の侵害訴訟について見ますと、大企業の損害賠償額認定率は三〇%でありまして、これに対し、中小企業の損害賠償額認定率は八%であると承知しております。
知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォースの資料によりますと、平成二十一年から二十五年までに地裁判決があった特許権及び実用新案権の侵害訴訟についてでありますけれども、大企業の勝訴率が約三二%であるのに対しまして、中小企業の勝訴率は約一九%であります。 特に、被告が大企業の場合、中小企業の勝訴率は約七%にとどまっております。
本法案の作成時にこのようなデータについてはしっかりと検証を行ったのか、また、謙抑性の観点も併せ考えれば、特許法等違反をテロ等準備罪の対象犯罪にすることは極めて慎重でなければならないと思われますが、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反をテロ等準備罪の対象犯罪にしたことの必要性、相当性について説明を伺いたいと思います。
今回は、二百七十七の対象犯罪のうち、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反についての疑義点を解消するという観点から質問したいと思いますが、その前に、通告していないんですけれど、確認の意味で質問させていただきたいんですが、組織的犯罪集団の周辺者とは例えばどういう者なのか。周辺者といってもちょっと分かりにくい。どんな人を指すのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
その上で、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反の罪を対象犯罪としたことの必要性、相当性についてでございますけれども、まず、前提としまして、先ほど申し上げましたように、TOC条約五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とすることが必要でございます。
また、工業製品に関して言えば、せっかくすばらしいものを開発しても、特許や実用新案等の重要性について認識が薄くて、すぐまねをされて、ビジネスチャンスがあってもそれを逃している地方の中小企業経営者の方もおられるのではないかというふうに思います。 知的財産戦略を地方にも浸透させ、地方創生に活用することが重要と考えますけれども、大臣のお考えをお伺いいたします。
本年一月からは、中国に進出する我が国企業が中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に把握できるように、中国との間で交換した特許情報データを活用して、これらの文献の全文を日本語で検索できるシステムを提供をすることを開始しております。
ということは、そこで持ち分を何分の一ずつにするか、知的財産権になって特許を出すとか、実用新案を出すとか、商標権をどうするとかといったときに、必ずトラブルになります。社内的なルールが確立されていれば、その中で、発明者は誰と誰、権利者は誰というのが、先週議論になった特許法の改正で、そこのところはクリアになっていくんでしょう。
これは、実用新案という制度を皆さん御存じかと思うんですけれども、特許で実用新案というのがあって、特許はいわゆる大きな発明、実用新案というのは小発明というふうに言われていますけれども、同じ発明を同日に出願して、それで両方で登録を得られるという制度がある国がヨーロッパではあるんですね。 これはなぜいいかというと、実用新案というのは無審査で登録されるんですよ。
ただ、その一方で、ちょっと僕ももう一回ドイツの法律を見てみたんですけれども、特許とか実用新案ではないんですけれども、意匠法の中に、これは当事者で法人の原始帰属もありだよという規定がどういうわけか残っているというのがあって、必ずしもこれもやはりナンセンスということではないのかな。ただ、原理原則論から考えると、要するに法律というものを若干わかりにくくしているかなと。
今までの特許庁のやり方というのは、実用新案も、出したら、では、受理して、わかりました、受け付けます、特許もとりあえず申請して、一年半たったら、どうぞ、審査請求してくださいよと。相手が言ってこない限りはただ受けっ放しなんですけれども、情報だけはどんどん開示されていくんです。
一方、今御提起いただきました中国の無審査の権利に対して我が国が防衛をするというツールの提供といたしまして、本年一月から、中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に日本語で検索できるシステムを提供開始したわけでございます。
さらに、中国では、日本でも一時期奨励していた実用新案、これがウナギ登りに出されているんです。これは、特許の内容の審査をするのとは違って、ほとんど無審査で実用新案を出されちゃっていますから、日本も一時期それを奨励した時期があったんですね、奨励というより、どんどん出した時期があったんです。
権利別の被害について申し上げますと、商標権の侵害が最も多く、意匠権侵害、特許・実用新案権侵害、著作権侵害の順になっていると承知しております。 また、二〇〇四年から二〇一二年の間の政府に対する相談案件、七百四十二件ございましたが、この中で模倣品の製造国が判明しているもののうち中国、これは香港も含みますが、に関する相談案件が全体の六割以上を占めています。
また、模倣被害を受けた権利の中身でございますけれども、商標の被害を受けたという回答が約六割と最も多うございまして、次いで意匠、デザイン、それから特許や実用新案、そして著作物の順ということになってございます。
日本においては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第二十一条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められています。
審決取り消し訴訟については、特許、実用新案、商標、意匠といった権利の種類や専門性の高低にかかわらず、知財高裁が専属管轄を有しています。
○政府参考人(河村潤子君) 著作権は、特許とか実用新案などと異なりまして、その権利発生のためには登録といった特別の手続が必要となっておりません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生をいたします。ですので、その権利者不明著作物を増やさないためには何らかの機関が関与をするような仕組みというものが重要かと思います。
すぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進していくためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知財戦略の推進が極めて重要であると考えております。これは日本の成長戦略にもつながるものだと思っております。
これに伴って、特許審査、それぞれの審査官の必要となる調査、内外の特許文献などにつきましても、中国における特許や実用新案の出願が急増しておることを背景として非常にふえております。
日本は、科学技術創造立国、こういう言い方もされるわけでありますが、その一方で、技術で勝ってビジネスで負ける、こういう状況にあるということも言われておりまして、この技術力を特許、実用新案、意匠、商標といった各分野での新たな知的財産戦略につなげていくということは、日本が国際競争力を高めていく上からも極めて重要である、このように考えております。
産業競争力の源泉となる、すぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進するためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知的財産戦略の推進が極めて重要であります。このため、災害時等における対応や既に成立した特許権の早期の安定化など、一層の国際調和を図ると同時に、地域の経済や雇用を支える中小企業、小規模事業者にとってもさらに使いやすい知的財産制度とすることが必要であります。
さらに、模倣被害を受けた権利といたしましては、商標の被害を受けたとの回答が約六割と最も多く、次いで意匠、特許・実用新案の順で被害が多い実情となっております。
○国務大臣(茂木敏充君) 優れた技術や商品を生み出しますイノベーション、これを促進していくためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野におきまして新たな知財戦略の推進が極めて重要だ、こんなふうに考えております。
産業競争力の源泉となる優れた技術や商品を生み出すイノベーションを促進するためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知的財産戦略の推進が極めて重要です。このため、災害時等における対応や既に成立した特許権の早期の安定化など、一層の国際調和を図ると同時に、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても更に使いやすい知的財産制度とすることが必要であります。
この背景につきましてでございますが、中国における特許、実用新案の出願が急増しております。平成二十四年の数字でございますけれども、全世界の特許、実用新案の出願総数は約三百二十万件でございまして、このうち中国における出願が約百四十万件となっております。四割を占めるまでに至っております。