1963-06-13 第43回国会 参議院 商工委員会 第31号
しかし、商法には従来、資本維持の原則から、繰り延べ資産については、設立費用、あるいは社債発行の差金、あるいは、建設利息及び新株発行費用の四種のほかは、繰り延べ資産として認めていなかったのです。
しかし、商法には従来、資本維持の原則から、繰り延べ資産については、設立費用、あるいは社債発行の差金、あるいは、建設利息及び新株発行費用の四種のほかは、繰り延べ資産として認めていなかったのです。
○上村委員 次に、現行商法は創業費、新株発行費用あるいは建設利息、社債の差額というような四種のものを繰り延べ資産として認めておるわけですが、今回さらに開業準備費あるいは社債発行費用あるいは新製品、技術の研究、新経営の組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出したる金額を繰り延べ資産に認めておる。
現行法では、繰り延べ資産として、設立費用、社債発行差金、建設利息及び新株発行費用の四種だけを資産として認めているにすぎませんが、現在の企業会計の理論上から、あるいは会計実務の必要から、繰り延べ資産の範囲を拡張すべきであるという要望が多かったのであります。
現行法では、繰り延べ資産として設立費用、社債発行差金、建設利息及び新株発行費用の四種だけを資産として認めているにすぎませんが、現在の企業会計の理論上から、あるいは会計実務の必要から、繰り延べ資産の範囲を拡張すべきであるという要望が多かったのであります。
第二に、繰り延べ資産について、現行商法は、設立費用、新株発行費用等のごく限られたものを資産として認めているにすぎませんが、この法律案においては、繰り延べ資産の範囲を拡張し、開業のための費用や、試験研究、新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のための特別の費用をも資産として認めることにいたしました。
第二に、繰り延べ資産について、現行商法は、設立費用、新株発行費用等のごく限られたものを資産として認めているにすぎませんが、この法律案においては、繰り延べ資産の範囲を拡張し、開業のための費用や、試験研究、新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のための特別の費用をも資産として認めることにいたしました。