2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
例えば、取締役や執行役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、重過失がなくても第三者に対して責任を負う、軽過失でも責任を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて
例えば、取締役や執行役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、重過失がなくても第三者に対して責任を負う、軽過失でも責任を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて
今回の公開買い付けの対象、どういった有価証券を対象にするかということについては、具体的には証券取引法の施行令において定められておりますけれども、その中では、株券、新株引受権証書、新株予約権証書、新株予約権つき債券等々について、そういったものがみんな範囲に入るというような規定になっております。
○政府委員(新谷正夫君) 株主から新株引受権証書によりまして譲渡を受けますと、その引受権証書によってさらに譲渡ができます。要するに、新株引受権は新株引受権証書によって行なわれるわけでございますので、最初は株主にそれが与えられますが、株主が譲渡いたしますと、あとはその証書を持っている者が自由に譲渡できるということになるわけでございます。
なお、この場合には、会社は新株引受権証書を発行しなければならないこととなりますが、会社の事務上の便宜を考慮いたしまして、株主の請求があるときに限って新株引受権証書を発行する旨を定めることができるものといたしました。
(六) 新株引受権の譲渡 (1) 新株引受権証書は、有価証券の一種として売買取引の対象となると思われるが、その印刷その他の体裁があまりに簡略なものになると、先年の新株申込証拠金領収証におけると同様に、それが多数偽造されて流通し、取引市場を混乱させる恐れが十分であると考えられるが、改正案にはその対策が示されていない。これをどうするかということについて問題が残る。
新株引受権の譲渡は、新株引受権証書というものの発行を認めまして、新株引受権証書の譲渡によりまして新株引受権が譲渡できるという道を開こうとしておるわけでございます。転換社債の転換の請求時期の問題は、転換社債を株式に転換いたします請求は、定款に別段の定めのない限り、株主名簿の閉鎖期間内でも転換することができる、こういった内容のものでございます。
なお、この場合には、会社は、新株引受権証書を発行しなければならないこととなりますが、会社の事務上の便宜を考慮して、株主の請求があるときに限って、新株引受権証書を発行する旨を定めることができることといたしました。