1952-06-10 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第14号
併しそれは一般的に譲渡することができるというのではなくて、外国投資家がその国の法律或いは国内法によつて引受けることができないという事情が発生した場合に、それを救済するという意味において、そういつた外国投資家に限り新株引受権自体の譲渡を認める、こういうのが第一点です。
併しそれは一般的に譲渡することができるというのではなくて、外国投資家がその国の法律或いは国内法によつて引受けることができないという事情が発生した場合に、それを救済するという意味において、そういつた外国投資家に限り新株引受権自体の譲渡を認める、こういうのが第一点です。
そういうことから考えますと、新株引受権につきましても同じようなことが言えるのじやないかというのでこの規定を類推したわけでございますが、新株引受権自体にあつては譲渡ができる、権利株になりますと譲渡ができない。株式にあつても、株券を発行するまでは譲渡ができない。