1999-12-14 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号
株式会社におきまして、新株発行の新株引受人が払込期日までに現物出資の給付をしないときは、その引受人は当然に引受人としての権利を失います。そして、ただいま坂上委員御指摘のとおり、取締役は共同して現物出資に相当する金額を払い込む義務があるわけでございます。
株式会社におきまして、新株発行の新株引受人が払込期日までに現物出資の給付をしないときは、その引受人は当然に引受人としての権利を失います。そして、ただいま坂上委員御指摘のとおり、取締役は共同して現物出資に相当する金額を払い込む義務があるわけでございます。
したがいまして、その具体的な結果といたしまして、今度の改正法律案の三百四十一条ノ八の三項「各新株引受権附社債ニ附スル新株ノ引受権ノ行使ニ因リテ発行スベキ株式ノ発行価額ノ合計額ハ各新株引受権附社債ノ金額ヲ超ユルコトヲ得ズ」ということで、あくまで制限を設けまして、新株引受人だけが大きくふくらんでいくということを防止しているわけでございます。
これに関連して、第二百八十条ノ二第一項に第九号を加えまして、この抱き合わせ増資による新株の発行を行なうこと及び発行価額中払い込みを要する金額は取締役会において決定しなければならないこととし、また、第二百八十条ノ七を改正いたしまして、新株引受人である株主の有償部分の払い込み義務を規定することにいたしております。 第五は、転換社債発行についてであります。
現行法では、払い込みまたは現物出資の給付をした新株の引受人は、払込期日から株主となることになっているが、この「払込期日から」という意味について疑義があるので、これを「払込期日の翌日から」と改め、新株引受人が株主となる時期を明確にいたしました。 次に、社債の登記について御説明申し上げます。これは第三百五条、第三百四十一条ノ三、第三百四十一条ノ四の規定であります。
現行法では、払い込みまたは現物出資の給付をした新株の引受人は、払い込み期日から株主となることになっておりますが、この払い込み期日からという意味について疑義がありますので、これを払い込み期日の翌日からと改め、新株引受人が株主となる時期を明確にいたしました。 次は、社債の登記に関する第三百五条、第三百四十一条ノ三、第三百四十一条ノ四の規定の改正であります。