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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1981-04-24 第94回国会 衆議院 法務委員会 第8号

したがいまして、その具体的な結果といたしまして、今度の改正法律案の三百四十一条ノ八の三項「各新株引受権附社債ニ附スル新株引受権行使ニ因リテ発行スベキ株式発行価額合計額ハ新株引受権附社債金額ヲ超ユルコトヲ得ズ」ということで、あくまで制限を設けまして、新株引受人だけが大きくふくらんでいくということを防止しているわけでございます。

元木伸

1973-04-06 第71回国会 衆議院 法務委員会 第16号

これに関連して、第二百八十条ノ二第一項に第九号を加えまして、この抱き合わせ増資による新株発行を行なうこと及び発行価額払い込みを要する金額取締役会において決定しなければならないこととし、また、第二百八十条ノ七を改正いたしまして、新株引受人である株主有償部分払い込み義務規定することにいたしております。  第五は、転換社債発行についてであります。  

川島一郎

1962-03-08 第40回国会 参議院 法務委員会 第10号

現行法では、払い込みまたは現物出資給付をした新株引受人は、払込期日から株主となることになっているが、この「払込期日から」という意味について疑義があるので、これを「払込期日の翌日から」と改め、新株引受人株主となる時期を明確にいたしました。  次に、社債登記について御説明申し上げます。これは第三百五条、第三百四十一条ノ三、第三百四十一条ノ四の規定であります。

上田明信

1962-03-06 第40回国会 衆議院 法務委員会 第12号

現行法では、払い込みまたは現物出資給付をした新株引受人は、払い込み期日から株主となることになっておりますが、この払い込み期日からという意味について疑義がありますので、これを払い込み期日の翌日からと改め、新株引受人株主となる時期を明確にいたしました。  次は、社債登記に関する第三百五条、第三百四十一条ノ三、第三百四十一条ノ四の規定改正であります。

平賀健太

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