1964-06-19 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第58号
去る十六日、八郎潟干拓地における新村設置の準備体制調査のための委員派遣承認申請について決定したのでありますが、たまたま新潟地震の発生により、今川はこれを見合わせざるを得ないこととなり、あらためて適当の時期に実施いたしたいと存じますので、御了承願います。 ————◇—————
去る十六日、八郎潟干拓地における新村設置の準備体制調査のための委員派遣承認申請について決定したのでありますが、たまたま新潟地震の発生により、今川はこれを見合わせざるを得ないこととなり、あらためて適当の時期に実施いたしたいと存じますので、御了承願います。 ————◇—————
八郎潟干拓地における新村設置の準備体制調査のため、秋田県に委員を派遣いたしたいと存じます。つきましては、衆議院規則第五十五条により議長に承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案は、大規模な公有水面の埋め立てによって生じた土地に、新たに村を設置する場合の手続並びにその村の組織及び運営について、経過的な地方自治法等の特例を定めようとするものでありましで、その内容は、第一に、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとすること、第二に、新村の設置選挙は、自治大臣の指定する日以後において行なうものとすること、第三に、新村の設置選挙が行なわれるまでの
しかもこの法案によりますと、新村設置の指定の日から四年の間は、住民の声を聞くという――さっきも華山さんから御指摘があったのですけれども、そういう機関の設置ということは、この法案には全然盛られていないようであります。
このような事態に対処するために、新村設置の手続並びに当該新村の組織及び運営に関し経過的な地方自治法等の特例を定める必要があるのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案の内容の概要を申し上げます。 第一は、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとしたことであります。
このような事態に対処するために、新村設置の手続き並びに当該新村の組織及び運営に関し経過的な地方自治法等の特例を定める必要があるのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案の内容の概要を申し上げます。 第一は、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとしたことであります。