2018-05-22 第196回国会 衆議院 法務委員会 第15号
お手元に資料をお配りしておりますけれども、消費者契約法の改正案の新旧条文対照表等をごらんいただければと思います。それから二つ目が恋愛感情等の人間関係の濫用、改正法の四条三項四号になりますけれども、などと呼ばれております。
お手元に資料をお配りしておりますけれども、消費者契約法の改正案の新旧条文対照表等をごらんいただければと思います。それから二つ目が恋愛感情等の人間関係の濫用、改正法の四条三項四号になりますけれども、などと呼ばれております。
私の話は、この自由法曹団意見書とともに、あらかじめいただいております法律案関係資料というものの中の新旧条文対照表、こちらの方を使わせていただこうと思っております。 では、早速本題に入らせていただきたいと思いますけれども。 今般、閣議決定におきまして、独立行政法人通則法の改定に関する基本方針というものが出されておりました。
○中村(重)委員 次に、多項制の導入についてお尋ねをするのですが、法律案を見ましても、それから特許法等新旧条文対照表を見ても、私はどうも多項制の導入ということになっていないような感じがする。新しく加わったのは、「ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」これでは多項制ではなくて原則単項制だということを私は申し上げたい。
この関係資料の法律案新旧条文対照表のほうの三ページのところでございますけれども、そこに港湾公害防止施設についての定義がございます。このように公害防止のための施設を定義し、施設することはまことにけっこうなことだと私は思うのですが、そこで肝心のことが抜けていると私は思うのです。それは港湾汚濁の現状からして——汚濁させないための施設も必要でございますよ。
おたくの出しておられます「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案による新旧条文対照表」などを見ましても、この中に入ってこまかく質問していきますと時間がかかりますから抜き出して申し上げますが、つまり児童手当との併給の関係がありますから、三子は切れていくことになる。これは公務一人当たりに直しますと幾らになりますか。十五円くらいですか。
、こうありますが、改正案では、外国人の旅客の受け入れ——新旧条文対照表によりますと、現行法律によりますと、第一条は、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」とありますのに、この改正法案によりますというと、特に外国人の旅客の接遇の向上に資するということが抜いてありますね。これは一体どういうわけでしょうか。
条文中なんですが、このいただいた新旧条文対照表の第二十二、「交通公害」、以下ずっと規定されているわけでありますが、「道路の交通に起因して生ずる」云々とあって、「生ずる」ということになっているのですけれども、要するに、生じたらこういうふうに対処していく、先ほども議論がございましたけれども、いわゆる対症療法というか、もしそういう生ずるおそれのある場合はどうなんですか、その点はいかがですか。
○政府委員(村田浩君) ただいま長官から御説明がございました提案理由につきましては、この関係の資料といたしまして、法律案要綱、法律案、新旧条文対照表、参照条文等をお手元に配付してあるわけでございますが、さらに、あわせまして、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」抜粋、それから原子力船運航者の責任に関する条約案、原子力船サバンナ号の寄港に関する二国間協定、サバンナ号の入港基準及び一九六二年国際放射線防護委員会勧告抜粋等
どういう疑いを持ったかというと、今回私たちに配っておる身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の参考資料というのを見てみますと、新旧条文対照表というのの十一ページ、十八条一項二号に「職業補や又は就職あっ旋を必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。」こうなっておる。そして職業補導というものは今度なくなって職業訓練になるわけです。これは改正も何もやっていないのです。
これはお手元に御配付いたしました資料の(4)で「新旧条文対照表」というのがございますが、それによってごらんをいただくのが一番便宜であろうと存じます。 上の欄が改正条文でございまして、下の欄が現行条文で、傍線を引いてありますところが、改正された点でございます。
資料の飼料の品質改善に関する法律新旧条文対照表を見ていただきますと、十五条の二に表がありまして、「石灰石粉末、貝がら粉末、骨粉その他カルシウム又は燐酸の含有量が多く、家畜の栄養上これらの物質の補給の用に供される物で省令で定めるものを混入した飼料」あるいは「わら粉末、乾草粉末その他粗繊維の含有量が多く、家畜の栄養にも供される物で省令で定めるものを混入した飼料」あるいは「尿素を混入した飼料」、それらの飼料
この模範定款例の新旧条文対照表におきまして、その第六条で「この組合が農業協同組合連合会の設立の発起人となり若しくは設立準備会の議事に同意し又は農林中央金庫及び農業協同組合連合会に加入しようとするときは、総会において、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、投票によつて、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。」
この農業協同組合模範定款例新旧条文対照表の中に、第六条の、「農業協同組合連合会の設立の発起人となり」云々というところですが、この議決権だけは、どうしても三分の二以上の多数による議決を経なければならないのか。と申しますのは、單なる総会の議決を要するということでなく、どうしても特にこの会議の内容にまでここに入つているのか、その理由はどこにあるのですか。
条文を御覧になつて頂きますとおわかりのように、今度の法律は改正法でございますので、非常に条文だけを読みましては理解しにくい形になつて提案いたしておりますので、御説明の便宜上、別途お配りいたしました「外資に関する法律新旧条文対照表」というのにつきまして御説明いたしたいと存じます。
従つて只今御参考のためにお配りいたしました改正の新旧条文対照表は、或いは政府案として変更される場合もなきにもしあらずと考えられるのであります。併しながら大体天然資源局水産部の御了解は得ておる次第であります。 改正の要点を申上げます。第七条の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係」でございます。