1973-04-05 第71回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号 これは西宮市作製の新旧地番対照表からも明白です。そうすると、目神山一の五というのは、昭和二十八年二月十八日付けの兵庫県の告示第六十二号によりますと、東山町に存在するものとされています。そこで疑問が出るのですが、町名地番の解消は県の告示によってなされるべきであるのに、この出張所では県告示に従わずに、西山町に目神山一の五番があるものとして、四十八番地なる地番を付している。これはどういう法的根拠ですか。 和田静夫