1951-03-14 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
○説明員(吉田信邦君) 直接には関連はございませんが、再建整備の認可を受けて新旧勘定合併ができるまでは再評価をしてはならないという規定が再評価法のほうにございます。併しながら先ほど申上げましたように大部分は認可を完了しておりますので、大部分の会社については大体現在では再評価をし得る立場にあり、再評価をするものはしておると存ずる次第でございます。
○説明員(吉田信邦君) 直接には関連はございませんが、再建整備の認可を受けて新旧勘定合併ができるまでは再評価をしてはならないという規定が再評価法のほうにございます。併しながら先ほど申上げましたように大部分は認可を完了しておりますので、大部分の会社については大体現在では再評価をし得る立場にあり、再評価をするものはしておると存ずる次第でございます。
ただ復活いたしますと、新勘定で金を貸した場合の債権者の保護ということが極めて大切でありますので、新勘定に移つて後に設定された担保権の方が優先をいたしまして、そうして復活はするが、新旧勘定合併のときに、担保がついたものとしての順位、即ち第二順位になつて復活する、こういうことにいたして、そうして事実上動きません供託の規定を落しました。