1957-05-18 第26回国会 参議院 本会議 第38号
本法案は、一般職の職員の給与制度の改正の趣旨に準じ、防衛庁職員の給与の改正を行わんとするものでありまして、その改正の要点は、参事官、自衛官等にそれぞれ適用される俸給表を、今までと同様に、これに対応する一般職の俸給表にならって改正を行うとともに、事務官等につきましても、今までと同様に、今回新たに制定される一般職の職員の俸給表によって改正を行うこととし、このほか俸給制度の改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及
本法案は、一般職の職員の給与制度の改正の趣旨に準じ、防衛庁職員の給与の改正を行わんとするものでありまして、その改正の要点は、参事官、自衛官等にそれぞれ適用される俸給表を、今までと同様に、これに対応する一般職の俸給表にならって改正を行うとともに、事務官等につきましても、今までと同様に、今回新たに制定される一般職の職員の俸給表によって改正を行うこととし、このほか俸給制度の改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及
附則第二項から附則第十五項までの規定は、俸給表の改正に伴う新旧俸給額の切替及び切りかえに伴う措置に関するもので、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の附則第二項から附則第十四項までの規定の例によるものであります。
なお、俸給制度改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関しましても、一般職の職員のそれに準じて定め、その他関係諸規定の整備を行なっておるのであります。 以上が各法案の要旨でございます。
なお、俸給制度の改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関しましては、本法律案の附則に規定いたしておりますが、これまた一般職に属する国家公務員のそれに準じて定めたものでございます。 そのほか、今回の給与改正に関連いたしまして、関係諸規定の整備を行なってございます。 本法律案の施行期日等につきましては、それぞれ一般職に属する国家公務員と同様に規定いたしました。
附則第二項から附則第十五項までの規定は、俸給表の改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関するもので、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の附則第二項から附則第十四項までの規定の例によったものであります。
なお、俸給制度の改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関しましては、本法律案の附則に規定いたしておりますが、これまた一般職に属する国家公務員のそれに準じて定めたものでございます。 その他、今回の給与改正に関連いたしまして、関係諸規定の整備を行なっております。 本法律案の施行期日等につきましては、それぞれ一般職に属する国家公務員と同様に規定いたしました。