1979-04-11 第87回国会 衆議院 決算委員会 第6号
第四の事実は、被告発人を新屋入会組合組合長小俣英一氏とするもので、業務上横領の事実であります。すなわち昭和五十年十二月ころから五十二年四月ごろまでの間、防衛施設局から受領した昭和四十八年度ないし五十年度分の林雑補償金を保管中、その一部を着服、横領した。 こういう四つの事実から成り、四人の被告発人を対象とするものでございます。
第四の事実は、被告発人を新屋入会組合組合長小俣英一氏とするもので、業務上横領の事実であります。すなわち昭和五十年十二月ころから五十二年四月ごろまでの間、防衛施設局から受領した昭和四十八年度ないし五十年度分の林雑補償金を保管中、その一部を着服、横領した。 こういう四つの事実から成り、四人の被告発人を対象とするものでございます。
まず会計検査院は、上吉田入会組合の十六名の町内会への寄付及び新屋入会組合の人々の返還送付の根拠たる実損の不存在の主張についてどのような実地検査を行うのか、六月いっぱいにおやりになるそうですから、期待をして待ちます。 さきに指摘したように、五十一年度分林雑補償は本年五月一日に支給されています。
この林雑補償の返還送付をしている新屋入会組合の人たちは、むしろみずから進んで公表してほしいと施設庁に依頼をしました。しかし、施設庁はこれを拒絶した。仕方なく、先ごろ当委員会にその公表を請願さえしています。 したがって、もはや施設庁の根拠としているプライバシーの尊重によっての拒絶は成立しない状態になりました。
このように、富士吉田市新屋農民などは、みずから林雑補償についての申請理由は虚偽であるとして、その旨施設局にも告白、新屋入会組合から支払われた補償金をそっくり同局に返還をしているということをいま申し上げました。昭和四十八年に処理要領を決めて以来、林雑補償行政に対し疑義を呈する事件が多発いたしまして、ここに林雑補償行政の含む矛盾が一挙に噴き出してきているというふうに私は感じておるのであります。
現に、富士吉田市新屋入会組合の中には、みずから林雑補償についての申請理由は虚偽であるとして、その旨横浜防衛施設局に告白、入会組合から支払われた補償金をそっくり同局に返還している事実もある。ここに同じ写しがございますから必要があればごらんいただいて結構であります。
この五月一日、昭和五十年度分林雑補償金として、新屋入会組合長より配分された一世帯あたり一万円計十七万円也を、貴職に返還いたします。 いままでわたしたちは、入会権があるからだとおもって林雑補償金を受け取ってきました。しかし、林雑補償の申請は詐欺だという告発事件に驚き、よく調べたところ、林雑補償金は実損のある者だけに交付される見舞金であることを知ったわけです。
それで、この補償金は申請あるいは受領の経緯から見て新屋入会組合内部の問題であろうということで、施設局では五十二年六月八日に演対協を通じまして入会組合に返金しております。そしてその組合ではこれを都留信用金庫に預託中であると聞いております。 それから十七名のことでございますが、十七名中実際の補償対象者は十三名で、親子の関係とかいうことで十三名になっておるようでございます。
それからさらに他の部面には新屋入会組合というのが、これは農耕が目的でもって今日まで農耕のために利用してきたと、こういう実績がありますね。今度アメリカ演習場ではなくなったから、形式上はおそらく一時使用許可はもう解消されてしまっているということになるのでありましょうが、しかし、植えた木はそのままそれはもう生長して現在存在をするわけでありますね。
これは山梨県南都留郡忍野村忍草入会組合長、忍草母の会会長、山梨県富士吉田市新屋入会組合長、山梨県富士吉田市北富士入会組合長から参議院の河野謙三あてに請願書が届いておるんです。
それから第三番目が、富士吉田市関係でございますが、富士吉田市の全部の農民を代表いたしまして、二十七年から三十一年までは、富士吉田市長に一括お払いをしておりましたが、三十二年以降、富士吉田市内部で組合がいろいろ分かれまして、現在北富士入会組合、上吉田入会組合、新屋入会組合と、三つに分かれております。
私どもはこれら団体の代表者、すなわち、富士吉田市市長、中野村村長、忍野村村長、富士吉田市ほか二カ村恩賜県有財産保護組合組合長、山中長池入会組合、忍草入会組合、新屋入会組合、上吉田入会組合、北富士入会組合の各代表者等を一堂に集めて陳情を聴取し、種々懇談いたしました。また、忍野村忍草の富士の山と水を守る会、忍野村忍草母の会の各代表者より陳情書を受けました。