2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指摘にございましたような管理権原者などによる自主的な防火管理の推進を図るための消防法の改正を行ったということがございまして、そちらの方の法改正があったということを契機といたしまして、平成十五年の九月に廃止をしたというものでございます。
その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指摘にございましたような管理権原者などによる自主的な防火管理の推進を図るための消防法の改正を行ったということがございまして、そちらの方の法改正があったということを契機といたしまして、平成十五年の九月に廃止をしたというものでございます。
○山下芳生君 今回の個室ビデオ店の火災というのは、雑居ビルかつ個室型店舗で発生したわけで、まさに新宿歌舞伎町雑居ビル火災、そして宝塚市カラオケボックス火災、これは四十四人と三人亡くなった、この両方の教訓が共に生かされなければならないはずの現場で起こったわけなので、これは重くやっぱり受け止める必要が我々もあると思っております。
○政府参考人(岡本保君) 今御指摘がございました平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災につきましては、この原因として、階段室におきますいろんな物品が存置されていたこと、あるいは避難訓練が未実施などいわゆるソフトの防火管理が非常に不適切であったということ、それから直通階段が一本しかないということから、当該階段からの出火によりまして避難経路を効果的に確保できなかったというようなこと、さらには防火戸が閉鎖しなかったために
とりわけ二〇〇一年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災、二〇〇七年の宝塚市カラオケボックス火災の教訓を踏まえ消防法が二回改正されたにもかかわらず、なぜ今回の火災を防ぐことができなかったのか。突然人生を絶たれてしまった犠牲者の無念に思いをはせながら、その点が私の頭に浮かんでまいりました。 そこでまず消防庁に聞きます。
新宿歌舞伎町雑居ビル火災に関連をいたしまして、建物の構造上の問題や消防査察の充実とそのための人員確保、また消防活動に従事される方の惨事ストレス対策について伺いたいと思います。