2021-07-08 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号
○浅野委員 最後に、私ども国民民主党は、今年の通常国会の冒頭、新型インフル特措法の改正を行う際、蔓延防止等重点措置を創設することで制度のめり張りがなくなり、緊急事態措置の効果が損なわれることを指摘して、反対をいたしました。今まさにそのような状況になっていることから、この制度のめり張りを是非今後意識して運用していただきたい、このことを心からお願い申し上げて、発言を終わります。
○浅野委員 最後に、私ども国民民主党は、今年の通常国会の冒頭、新型インフル特措法の改正を行う際、蔓延防止等重点措置を創設することで制度のめり張りがなくなり、緊急事態措置の効果が損なわれることを指摘して、反対をいたしました。今まさにそのような状況になっていることから、この制度のめり張りを是非今後意識して運用していただきたい、このことを心からお願い申し上げて、発言を終わります。
じゃ、医療法上、新型インフル特措法上、存続期間があるかをお伺いするとともに、課題は病床計画との関係だと思いますが、この第八次医療計画において、感染拡大時における医療を計画として記載することとなりました。都道府県がこういった増床された病床を平時から有事への備えとして計画に位置付けることに対する評価と。
更に加えて、この立法府の意思として、新型インフル特措法附帯決議第三項、地方から要請があった場合には、その意向を最大限尊重せよというのをつけさせていただいております。是非、地方自治体の意思をしっかり尊重していただきたい。 そして、その上で次の質問ですけれども、今、金曜日に蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態措置の判断が続いております。
誤解がないように答弁をお願いしたいんですが、新型インフル等特措法と刑法は別だから、別に、新型インフル特措法ができたからといって、あるいはそれが適用されているからといって、不退去罪の構成要件が何か変わったとかそういうことではなくて、従来から適用されているように適用されているだけだから、何かそこについて変わりがあるわけじゃないよということを確認的にお願いしたいんですが。
この新型インフル特措法改正法の条文誤りでございますけれども、ここにも御説明、今日も御説明いただきましたけれども、衆議院の法制局の担当者から省内の法改正のチームに電話もしていただいています。メールだけではなかったということで、ちゃんと電話のやり取りもあったということでありますので、これも明確に誤りがあったということは認識をしていたんだとは思います。
感染症法の誤りについては、三月の全省庁における今国会提出法案の総点検の中で、厚労省において、成立済みの新型インフル特措法の感染症法改正部分の法案提出時の条文に誤りを発見し、報告がなされたところであります。
新型インフル特措法等の改正法案では、感染症法の罰則規定で政府案に誤りがあったことが成立後に国会に報告されました。衆議院での修正で罰則規定全体が削除されたことで、誤りも削除されていたということなんですね。 この特措法の改正は、昨年末に菅総理が突然持ち出して、まず各党の意見を聞きたいということで、一月五日、八日、十三日と、政府・与野党連絡協議会が行われました。
また、事実、新型インフル特措法の条文に関しては、国民の権利を制限する内容での誤りが発覚したところです。関連資料については、複雑高度化した法案の内容の理解を助け、充実した国会審議を行う上で欠かせないものであるとともに、国民への説明責任を果たす手段の一つであるからこそ重要であると考えます。
(発言する者あり) 今、コロナという声がありましたけれども、新型コロナウイルスの感染に関連する問題が今、世の中に大きくあり、また、新型インフル特措法の改正の中では一定の法制上の措置も一部したというところももちろんあるわけであります。
他方で、先般、新型インフル特措法の改正で、十三条にこれに関係する条文が盛り込まれております。ただ、私が読みますところ、これは国や地方自治体に啓発活動などを義務づけるものであって、国民に対してこういった差別や偏見を行わないようにというような禁止規定などは置かれていないですし、差別、偏見で被害を被った人たちを救済するような規定もないということで、私は不十分ではないかと思っております。
また、新型インフル特措法、感染症法等の改正法について、迅速に御審議いただき、成立させていただきましたことに厚く御礼申し上げます。審議における御指摘も踏まえながら、患者や関係者の人権に十分に配慮しつつ、改正法に基づき、感染拡大防止のためのより効果的な取組を進めてまいります。
また、新型インフル特措法、感染症法等の改正法については、迅速に御審議いただき、成立させていただきましたことに厚く御礼申し上げます。審議における御指摘も踏まえながら、患者や関係者の人権に十分に配慮しつつ、改正法に基づき、感染拡大防止のためのより効果的な取組を進めてまいります。
さきの新型インフル特措法改正で蔓延防止措置も新設をされました。その中でも罰則規定つきで一部時短要請をする権利が行政に与えられておりますが、この蔓延防止措置、なぜこれが範囲に含まれないのか、なぜ緊急事態に限定されているのか、まずはここの点について答弁をいただきたいと思います。
ただ、蔓延防止措置の実効性を担保するために罰則規定を設けているのは国の法律でありますし、その新型インフル特措法六十三条では、国の支援規定も新たに設けられております。こういった中で、本当に、臨時交付金でやっているから大丈夫だというような姿勢を中企庁が取っていいのかどうか、やはりここに私は問題意識を持っております。 その上で、ちょっと西村大臣にお伺いをしたいと思います。
さて、私たち日本維新の会は、昨年の一月二十三日という極めて早い段階で、数ある政党の中で真っ先に新型コロナ対策本部を立ち上げ、政府、与野党による緊急立法協議会の設置と、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。 このように、我が党は、一回目の緊急事態宣言発出前から特措法の改正を強く主張してきました。というのも、この特措法には法律の不備が多々あるからです。
私たち日本維新の会は、昨年一月二十三日という極めて早い段階で、数ある政党の中で真っ先に新型コロナ対策本部を立ち上げ、政府、与野党による緊急立法協議会の設置と新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめてきました。このように、我が党は一回目の緊急事態宣言発出前から特措法の改正を強く主張してきたところです。 というのも、この特措法には法律の不備が多々あるからであります。
○塩川委員 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議では、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度に関する検討条項が規定されていました。昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。
私の方は、新型インフル特措法を中心に質問をいたします。 最初に、補償の問題について西村大臣にお尋ねをいたします。 昨年四月の決算分科会で、私が、感染症対策の実効性を上げるために、自粛を求める事業者に対し補償を行うことが有効ではないかと質問した際に、西村大臣は、特措法は、要請と指示、公表までで、罰則を伴う強制力はない、その全体のバランスの中で補償措置も書かれていないと述べました。
私たち日本維新の会は、昨年の一月二十三日に、数ある政党の中で真っ先に党対策本部を立ち上げ、私自身が事務局長として、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。 それからちょうど一年。遅きに失したとはいえ、政府・与党が、民主党政権時代にできた出来の悪い新型インフル特措法の大改正に取り組まれたことは評価をしています。
次に、新型インフル特措法における恣意的な運用拡大の問題です。 現行法においても、政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出の発動要件や私権制限措置は曖昧で、恣意的な運用が問題となってきました。それなのに、緊急事態宣言の前に実施するという蔓延防止等重点措置は、肝腎なところは政令で定め、国会への報告もないなど、国や自治体の裁量の余地が大きく、恣意的な運用が懸念されます。
新型インフル特措法等の改正に向けて、私たち日本維新の会は、昨年の一月二十三日に、数ある政党の中で真っ先に党対策本部を立ち上げ、政府、与野党による緊急立法協議会の設置と、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。
そこで、東京都を始めとする病床逼迫地域において、国が自治体とどのように連携をしているのか、また、病床確保のために国会に提出された新型インフル特措法や感染症法の改正法案で今後どのように対応するつもりなのか、厚生労働大臣に伺います。
これも、先ほど来、三社との契約についてなかなか情報開示ができないと言うんですが、新型インフル特措法のとき、二〇一一年の国会審議でも、新型インフルのときには損失補償契約について国会の事前承認を必要としていたはずです。
予防接種法でなくて、例えば新型インフル特措法には特定接種ですとか住民接種というカテゴリーもあります。A類と同様ということですと非常に給付水準も高水準であるということなんですけれども、そうした理由についてお聞かせください。
そこで、新型インフル特措法についてこの春からいろいろ議論がございました、まずこれを聞きたいと思っております。