2021-02-02 第204回国会 参議院 内閣委員会 第1号
第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設に併せて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。
第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設に併せて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。
第三に、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置の創設に併せて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。
第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設に併せて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。
地域の感染状況や医療提供体制を最もよく把握している知事との間でこのような状況認識を共有し、これら七府県を新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に加えるべきと判断いたしました。
地域の感染状況や医療提供体制を最もよく把握している知事との間で、このような状況認識を共有し、これら七府県を新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に加えるべきと判断をいたしました。
五 特定都道府県知事及び特定市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を政府対策本部長に報告すること。政府対策本部長は、報告を受けた事項を取りまとめるとともに、緊急事態宣言の実施状況について、適時に国会に報告すること。
そして、第四章に飛んで、新型インフルエンザ等緊急事態措置、第三十二条で新型インフルエンザ等緊急事態宣言等ということにつながるわけでありますけれども、この中に、当然専門家の意見を聴く、対処方針を決めると、まあいろいろあるわけですけれども、まず、前提として、この第十四条の厚生労働大臣の報告、これは発生等に関する報告ではありますけれども、緊急事態宣言を出すということを前提とした報告、そして、その報告を受けてもちろん
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の要件、新型インフルエンザ等緊急事態措置の内容及び効果、今後新たに発生する感染症に対処するための法整備の検討の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
一方で、先生御指摘のように、私権制限的な面も持つ宣言でありますので、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言を行って、国会に報告する、こういうことになっておりますので、当初の期間にかかわらず、必要がなければ早目にその解除をするし、必要があれば延長する、そういったことで対応していきたいと考えております。
四 特定都道府県知事及び特定市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を政府対策本部長に報告すること。政府対策本部長は、報告を受けた事項を取りまとめ、緊急事態宣言の実施状況について、適時に国会に報告すること。
続いて、新型インフルエンザ等緊急事態措置法について、改正、今週中にも行われる見込みということで、我々維新の会としてもその改正に協力をしっかりしていきたいというふうに思っております。 今のその特措法を見ていただきたいんですが、三十二条と四十五条を取り上げました。
本法律案は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めようとするものであります。
十二、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施は広範な人権の制約につながることに鑑み、法第三十二条における新型インフルエンザ等の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する症状等を具体的に示すとともに、新型インフルエンザ等緊急事態の要件を政令で定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に甚大な影響を与えるおそれの判断基準である感染者の状況、感染地域の広がり方等を明確
また、医療関係者におきましては、第三十一条の要請等に基づいて医療に従事して死亡等の結果が生じた場合、損害補償の対象となっていますが、地方自治体や指定公共機関の職員が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に際して感染し、死亡等の結果が生じた場合の損害補償については規定されていません。通常の労災のような扱いで済ませるような考え方で緊急時に必要な人員が確保できるのでしょうか。
第三に、新型インフルエンザ等緊急事態措置として、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うことや、蔓延の防止、医療等の提供体制の確保、国民生活の安定に関する措置等を定めることとするものであります。 第四に、財政上の措置等について定めております。 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、同日中川国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
第四十九条でございますが、「特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。」このように書いております。