2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
まず、今日は厚労省さんに来ていただいていますが、酒類提供の停止、歌唱設備使用の停止、カラオケですね、の停止については、新型インフルエンザ等特別措置法の告示改正で事業者に応じてもらっているという認識ですが、正しいでしょうか。
まず、今日は厚労省さんに来ていただいていますが、酒類提供の停止、歌唱設備使用の停止、カラオケですね、の停止については、新型インフルエンザ等特別措置法の告示改正で事業者に応じてもらっているという認識ですが、正しいでしょうか。
去年を思い出していただくと、これは、新型インフルエンザ等特別措置法の中には政府の行動計画、都道府県の行動計画、全部ある。だから適用して、早く適用しろというのが我々の主張でした。でも、二か月間それがなかったから、まあ地方によっては、例えば大分県なんかはそれに基づいてやっていましたよ、もう一月から。でも、そうじゃないところが非常に多かったということなんです。
また、地域の感染状況を踏まえて都道府県知事から新型インフルエンザ等特別措置法に基づいて学校施設の使用制限の要請があった場合にも、学校の設置者がこの要請を受けて学校保健安全法の第二十条に基づく臨時休業を行うものでありますので、最終的にはその首長に、設置者である首長に権限がありますけれども、当然のことながら、教育委員会との相談をした上で最終決定がなされると承知しております。
感染症法と同時に新型インフルエンザ等特別措置法も改正になっています。緊急事態宣言中に時短要請違反で過料を科された飲食店の件数を教えていただけますでしょうか。
○市田忠義君 日本共産党を代表して、新型インフルエンザ等特別措置法改正案に反対の討論を行います。 本法案の最大の問題は、新型コロナの感染者や、政府の時短休業要請で営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど不利益を被る国民を犯罪者扱いし、責任を国民に転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものだということであります。 重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。
この新型インフルエンザ等特別措置法、制定時には、要請しかできませんでしたし、過料は存在しておりませんでした。今回の法改正では、知事は事業者に命令することが可能となりまして、命令に違反すれば過料が科されるわけでございます。
これ、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等特別措置法、特措法の適用でもありますけれども、この優先接種の話です。 あの特措法の中にある特定接種は取らない、その仕組みは取らないと。特定接種というのは、対象者もほぼほぼ書かれていたり、あるいはその別表ですかね、書かれておりますね。つまり、あのときも短期間で相当苦労して優先接種、順番決めていったんですね。
新型インフルエンザ等特別措置法におきましては、新型インフルエンザ等緊急事態においては都道府県知事等に対して必要な指示を行うという規定がございますけれども、そうでない時期につきましてはそういう規定はございません。
そこで、平副大臣にお伺いしたいのは、新型インフルエンザ等特別措置法を作るときには、当然のことながら、災害対策基本法を参考にしました。立法者の趣旨としては、今回のような変異に対応できると考えていたんです。考えて、そして、インフルエンザウイルス以外は新感染症で捉えると私どもは解釈していたんです、変異に対してですね。
新型インフルエンザ等特別措置法の再改正についてお尋ねがありました。 休業要請に伴う影響は事業者によって千差万別であり、事業者ごとの休業損失が幾らかを算定し、それを全額補償するといった考え方の給付を行っている国は存在していないと考えています。
三月十三日に新型インフルエンザ等特別措置法が成立をいたしまして、当委員会でも附帯決議をつけさせていただきました。各党集まって、しっかりと議論させていただいて附帯決議をつけましたので、その点につきまして何点か、時間内で、現状どうなっているのかの御報告をしていただくと助かります。
緊急事態宣言を踏まえまして、東京都を始めとする七都府県の知事が新型インフルエンザ等特別措置法の規定に基づく外出自粛要請等を行っているものと承知をいたしております。
特措法第四十五条第二項に基づきまして、具体的に新型インフルエンザ等特別措置法施行令第十一条というところで規定がございます。
緊急事態宣言につきましては、新型インフルエンザ等特別措置法に基づきまして、例えば、都道府県知事が同法四十五条に基づく外出自粛の要請ができる、そういった、法の第四章といったところがございますけれども、そこの各条に規定された新型インフルエンザ等緊急対策の特例を講じることができるというものでございまして、御指摘の緊急事態条項とは別のものと考えてございます。
今お尋ねの、今般の新型インフルエンザ等特別措置法に基づきましての緊急宣言あるいは要請等によって事業を休止して、労働者を休止させるような場合ということの想定でございますけれども、私ども厚生労働行政としましても、いずれにしましても、そういった状況の中では、労使の皆さんでよく話し合って、労働者の不利益を回避するように努力していただきたいということが一点。
さて、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、安倍首相は本日にも七都府県を対象におおむね一か月程度をめどに緊急事態宣言を発出すると発表いたしました。 新型コロナウイルス対策が新たな段階に入ったことを受け、法案質疑の前に休校対策としての遠隔授業についての質問をいたします。
大臣は、新型インフルエンザ等特別措置法上、指定行政機関の長として様々な要請をなさることができるわけですけれども、どのような要請をすることになるのか、教えていただければお願いします。
基本のインフラ、電気、水道、交通もそうですけれども、それは維持しなければいけないということは新型インフルエンザ等特別措置法にも書いてあるわけで、緊急事態宣言発動しますけれどもそこはきちんと維持するのだ、そのために協力してほしいということは農水大臣としてはしっかりと対応を表明されるべきであると考えますけれども、そしてまた、それに対する支援ということもやっていかなければいけないと思いますけれども、それについてはいかがですか
令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する、新型インフルエンザ等特別措置法第三条、という認識に基づくものでありました。
新型インフルエンザ等特別措置法におきましては、緊急を要する警報の放送の措置等はないため、この観点からは、放送事業者を指定公共機関として指定する必要はないというふうに考えております。
私どもは、早期の段階より、感染の蔓延防止と社会的機能を維持するための措置を講ずることができる現行の新型インフルエンザ等特別措置法の活用を求めましたが、政府は、新型コロナウイルスは対象にならないとしてこの要求を拒否されました。 一方で、官邸主導で、事前に国民に周知することなく、全国学校の一斉臨時休校、イベント等の自粛など、法には基づかない対策を次から次へと出されました。
一方で、新型インフルエンザ等特別措置法では、緊急事態宣言を受けた外出自粛要請等が可能となるものの、一類感染症は対象ではありません。今後、万が一、一類感染症が我が国で拡大するような事態が発生した場合、特別措置法の適用について政府としてどのように考えるのかという課題も大きな問題になってまいります。
私どもは、一月末の初期段階から、感染の蔓延防止と社会的機能を維持するための措置を講ずることができる現行法、平成二十四年に成立した新型インフルエンザ等特別措置法の活用を求めてきましたが、政府は、新型コロナウイルスは対象にならないとして、この要求を否定され続けているわけです。 しかし、私たちは、この現行法の活用が可能であったことについては今でも揺るぎない確信を持っています。
ついては、今般、新型インフルエンザ等特別措置法を改正し、新型コロナウイルス感染症を適用対象とすることによって、必要に応じて同法の仕組みを活用しようとするものでございます。