2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
(新型コロナウイルスワクチンの医療関係者に 対する三回目接種に関する件) (新型コロナウイルス感染症に係る更なる感染 拡大防止策の早急な実施の必要性に関する件) (新型コロナウイルス感染症対策と国民の行動 変容に関する件) (新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下の 災害ボランティアに関する件) (新型コロナウイルスのラムダ株についての政 府の認識に関する件) (新型インフルエンザ等対策特別措置法
(新型コロナウイルスワクチンの医療関係者に 対する三回目接種に関する件) (新型コロナウイルス感染症に係る更なる感染 拡大防止策の早急な実施の必要性に関する件) (新型コロナウイルス感染症対策と国民の行動 変容に関する件) (新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下の 災害ボランティアに関する件) (新型コロナウイルスのラムダ株についての政 府の認識に関する件) (新型インフルエンザ等対策特別措置法
第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案(安住淳君外十九名提出、第二百一回国会衆法第一号) 一五、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案(小川淳也君外八名提出、第二百一回国会衆法第三号) 一六、新型インフルエンザ等対策特別措置法
○吉川沙織君 新型インフルエンザ等対策特別措置法の第十五条第一項に基づき設置されているのが政府対策本部ということになります。 では、この政府対策本部の本部長はどなたになりますでしょうか。
足立 康史君 浅野 哲君 岸本 周平君 同月十六日 辞任 補欠選任 大河原雅子君 武内 則男君 同日 辞任 補欠選任 武内 則男君 大河原雅子君 ――――――――――――― 六月十六日 子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案(大西健介君外六名提出、衆法第二二号) 新型インフルエンザ等対策特別措置法
のための手段の確保の促進に関する法律案 第百九十八回国会、中川正春君外四名提出、多文化共生社会基本法案 第二百一回国会、安住淳君外十九名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案 第二百一回国会、小川淳也君外八名提出、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案 第二百三回国会、今井雅人君外七名提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案(安住淳君外十九名提出、第二百一回国会衆法第一号) 一五、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案(小川淳也君外八名提出、第二百一回国会衆法第三号) 一六、新型インフルエンザ等対策特別措置法
新型コロナ感染症に対しては、感染をゼロにすることはできず、感染の波は何度も起こる中で、感染状況を踏まえ、専門家の意見をお聞きしながら、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を講じながら感染拡大防止を図ってまいりました。国民の皆様の御協力もあり、現在、全国の新規陽性者数は減少傾向にあります。
それから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき増床された病床、こちらにつきましては、令和三年二月十五日付けの事務連絡で、政府対策本部が廃止された後の取扱いに関して、各医療機関と都道府県とで協議を行うこととするとともに、同特措法に基づき開設された臨時の医療施設の取扱いについては、政府対策本部が廃止された後、入院患者の状況等を考慮しつつ順次閉鎖されるものとしております。
○政府参考人(長谷川周夫君) これは、先ほど申し上げましたように、飲食店に対する時短要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づいて、各都道府県の知事の責任において例えばエリアとか期間を限って実施されているということでございますので、協力金等の支払に関しましても、時短要請等を行う各都道府県等において地域の実情を踏まえて実施していただく必要があると、こういうふうに考えております。
現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、十都道府県で緊急事態措置を実施しております。 国民の皆様の御協力により、全国の各都道府県の新規陽性者数は、横ばいや減少傾向となっている地域があるものの、依然として増加傾向にある地域もあり、特に緊急事態措置を実施している地域を見ると、北海道は増加傾向が継続、沖縄県では急増、愛知県、岡山県、広島県及び福岡県についても高い水準が続いております。
現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、十都道府県で緊急事態措置を実施しております。 国民の皆様の御協力により、全国の各都道府県の新規陽性者数は、横ばいや減少傾向となっている地域があるものの、依然として増加傾向にある地域もあり、特に、緊急事態措置を実施している地域を見ると、北海道は増加傾向が継続、沖縄県では急増、愛知県、岡山県、広島県及び福岡県についても高い水準が続いております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法ですけれども、医療従事者や介護職員のほか消防や警察など、いわゆるエッセンシャルワーカーなどに対してもこれ優先的にワクチン接種をする特定接種という仕組みがあるわけなんですね。あるんですけれども、ただ、東京なんかは、独自に人を集めて接種会場を設けて、東京消防庁の職員を優先的に接種を行っていくということが発表されました。
御指摘の新型インフルエンザ等対策特別措置法の七十条の三に、まず、対策推進会議は、「新型インフルエンザ等対策について調査審議し、」となってございます。新型インフルエンザ等対策の中には、もちろん新型コロナウイルス感染症対策が含まれるわけでございます。
日本の政府の組織の中で、新型コロナウイルス対策の観点でこのオリパラのことを議論できる、そして、総理大臣なりに提言あるいは意見を述べることができるのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく設置をされております新型インフルエンザ等対策推進会議、あるいはその下にある新型コロナ分科会、そして基本的対処方針分科会、この三つ、こういう組織になろうかと思いますが、新型インフルエンザ等対策推進会議も、コロナ分科会
意義及び活用に関する件) (新型コロナウイルスワクチンの接種見通しと 課題に関する件) (新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を 解除するための条件に関する件) (ワクチン接種記録システムの運用状況に関す る件) (自衛隊大規模接種センターにおける新型コロ ナウイルスワクチンの接種に向けた準備に関す る件) (戦没者の遺骨収集事業の体制強化に関する件 ) (新型インフルエンザ等対策特別措置法
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象に、緊急事態宣言を発出いたしました。大阪府や東京都の人流は、夜間のみならず昼間においても大きく減少しています。国民や事業者の皆様には、大変御協力をいただき、感謝申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象に、緊急事態宣言を発出いたしました。大阪府や東京都の人流は、夜間のみならず昼間についても大きく減少しております。国民や事業者の皆様には大変御協力をいただき、感謝申し上げます。
なお、この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと、別の要素がございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、緊急事態宣言区域においては市町村の長も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますので、しかしながら、先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません、学校保健安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
続いて、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、三十一条で、都道府県知事が医師等に対してコロナ患者に医療を行うよう要請や指示ができるという非常に強い権限を知事に与える規定がありますけれども、この規定は、厚労省のガイドラインで、都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合に検討することとされております。
このような中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県においては期間を本年四月五日から五月五日までとし、東京都においては期間を四月十二日から五月十一日までとし、京都府及び沖縄県においては期間を四月十二日から五月五日までとして、まん延防止等重点措置を実施しているところであります。