2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
その中で、臨時医療施設を整備するに当たって、医師や看護師などの医療従事者の確保がこれ問題になってくるわけでありますけれども、その解決のために、経済的補償とセットで新型インフルエンザ特措法の第三十一条に医療機関関係者に対する命令規定、こういったものをやっぱり作るべきだというふうに考えますが、大臣、この点についてはいかがでしょうか。
その中で、臨時医療施設を整備するに当たって、医師や看護師などの医療従事者の確保がこれ問題になってくるわけでありますけれども、その解決のために、経済的補償とセットで新型インフルエンザ特措法の第三十一条に医療機関関係者に対する命令規定、こういったものをやっぱり作るべきだというふうに考えますが、大臣、この点についてはいかがでしょうか。
営業時間の変更まではぎりぎり認められるというのが、これは新型インフルエンザ特措法の、この委員会での議論の中でも、営業時間の変更まではいいよ、休業要請はできませんよというのが法案審査のときの議論だったと思っております。にもかかわらず、居酒屋に酒を出すなとか、カラオケ店でカラオケをさすなとかというようなところ、これは休業要請に極めて近接する要請を行っていると私は思っております。
内閣委員会の運営そのものを見ても、新型インフルエンザ特措法、デジタル関連法を始め十数本の閣法を、与野党会派の意見に耳を傾けながら審議を進めてこられたと聞いています。法案の中身の是非や、審議時間、審議内容が十分であったかどうかはさておき、委員会の円滑な運営に汗をかいてこられたことは事実だと思います。
そもそも、政府・与党は、現行の新型インフルエンザ特措法などに基づく私権制限などの措置を全面的には使っておらず、また、より強力な私権制限が必要があるとして法律案などが提案されたことも、いや、そうしたことの打診すらされたことはありません。 今できることをやりもしないで、必要のない憲法の話をするのは、こうした法学部の一年生レベルの憲法の基本認識が欠けているほど憲法や法制度に対して無知なのですか。
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
元々、新型インフルエンザ特措法では二十八条で特定接種ということが定められていて、この特定接種をどういう順番でやるかについては、まず医療の提供、これは最優先ですね、国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認める人、事業者、あと地方公務員と、もうこれは法律二十八条に書いてあるんです。
これは、新型インフルエンザ特措法の三十一条の六第一項に基づいて、施行令の五条の五第八号で厚労大臣が蔓延防止のために必要な措置として公示するものに、酒類の提供、これを追加されたのだと思われます。 それで、質問でございますが、ビアホールそれからバーにおいて、元々お酒を提供しなければ商売が成り立たないようなところにおきましては、事実上の休業要請ではないかと思うわけです。
新型インフルエンザ特措法に基づいて三度目の緊急事態宣言が発令中ですが、今後、第四波に続き第五波が到来するのは不可避とも言われています。 いかなる緊急事態下においても、法律の制定、予算の議決及び政府の統制といった国会の機能を維持することは、緊急事態に適切に対処するために必要不可欠であります。
ただいま御指摘のありました新型インフルエンザ特措法改正案、これに対して修正案の立案でございますけれども、これについては、まずは、与野党にまたがる御依頼でありました。また、修正協議が政党、あっ、政府担当者も参加する中で行われまして、私どもの立案作業も政府の担当者と密接な連絡を取りながら進められました。さらには、政治的にも時間的にも切迫した中で立案作業が行われました。
○参考人(鈴木秀洋君) 私が先ほど話しさせていただいたのは、新型コロナの関係で、例えば感染症法だったり新型インフルエンザ特措法というのを見ていった場合に、市区町村がやれる範囲、権限の範囲はほとんどないですねということを話させていただいたわけで、ただ、自治体の現場にいて、そこだけの法律で動いているわけではないので、様々な法律に基づいて行政というのはやっていますので、使える法律は様々ありますし、その中で
○政府参考人(大島一博君) 厚生労働省より今国会に提出させていただきました法案のうち三つ、具体的には、医療法の一部を改正する法律案の参照条文、それから健康保険法等の一部を改正する法律案の参照条文、それと新型インフルエンザ特措法の一部を改正する法律案のうち感染症法の一部改正部分の条文及び新旧対照表に誤りがございました。いずれも遺憾なことでありまして、おわび申し上げます。
○加藤国務大臣 今国会で御審議いただいた新型インフルエンザ特措法等改正法案のうち、感染症法の改正部分について、条文及び参考資料に誤りがあったところであります。特に、御指摘のあるように、国民の皆さんの権利義務に関わる罰則に係る条文に誤りがあったこと、そして、その誤りが担当者に認識された段階で速やかに国会及び国民の皆さんに報告がなされていなかったこと、これは大変重く受け止めているところであります。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、御指摘のデジタル改革関連法案については、政府として喫緊の課題であるデジタル化について対応を図っていくため、また、新型インフルエンザ特措法等改正法については、新型コロナウイルス感染症に係る対策の強化を図るため、いずれも社会的なニーズに的確に対応を行う、に応えるために作成をしたところであり、そのためには、必要な法案の作成のための体制を整備した上で、法案を国会に提出する準備
新型インフルエンザ特措法、これ、優先接種を特定接種と名付けました。特定接種の中に、卸も訪問介護も特定接種の対象に入っているんですよ。今までは入っていたのに、今回は外されたということです。その告示を出したのは平成二十五年の田村大臣ですよ。前回は、当然ですね。 ワクチンを運ぶ人たちがなぜ打てないのか、なぜ打ってもらえないのか、その人たちは入ってくるなって言われたら、どうやって運ぶんですか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) この案につきましては、新型インフルエンザ特措法の中で、今、浜口委員言われたように、公共交通機関並びに物流関係の方は特定接種という、何というんですか、テリトリーになっているということでございました。
加えて、新型インフルエンザ特措法においては、医療等の実施の要請が都道府県知事ができるわけですよね。これを発動したことがあるのかないのか。それについてお答えください。
続きまして、新型インフルエンザ特措法改正法について伺います。 本改正法については、既にこの国会でも審議が行われておりますが、一昨日の土曜日から施行となっております。本改正法の施行によって、めり張りの利いた、急所をついた対策が更に前に進めやすくなったのではないかと考えますが、改めてこの新型インフルエンザ特措法改正法施行の意義について西村大臣に伺います。
第一に、明日施行される改正新型インフルエンザ特措法に新たに設けられる蔓延防止等重点措置について、その適用要件は何か、また、緊急事態宣言の解除がなされた地域は直ちにその対象となるのか、お伺いをいたします。
もう一つは、弱毒型と強毒型のどちらにも対応できるように新型インフルエンザ特措法は作ったんです。国会の関与もなく、緊急事態とほぼ同様な措置が内閣の判断でできるように変えてしまって本当にいいんだろうかと私は思います。 今回の法案は、条文の引き回しが非常に法律をまたいで多くて、非常に分かりにくい。苦労しました。