2020-04-07 第201回国会 衆議院 環境委員会 第3号
それから、新型コロナウイルスに係るそれ以外の廃棄物につきましても、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインの内容に準拠して適正に処理するということで、地方自治体それから関係団体ということで、排出される事業者の方あるいは処理に当たる業者の方、それぞれに対して繰り返し周知をさせていただいております。
それから、新型コロナウイルスに係るそれ以外の廃棄物につきましても、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインの内容に準拠して適正に処理するということで、地方自治体それから関係団体ということで、排出される事業者の方あるいは処理に当たる業者の方、それぞれに対して繰り返し周知をさせていただいております。
このため、廃棄物処理事業における感染防止策として、まず、病院等から発生する感染性廃棄物につきましては、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアルに基づいて適正に処理するよう、またそれ以外の廃棄物につきましては、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインの内容に準拠して適正に処理するよう、地方自治体や関係団体に周知をしているところであります。
現在でも、新型インフルエンザ対策行動計画や新型インフルエンザ対策ガイドラインが実際に定められており、これに基づき対策を講じればよいと考えますが、あえて法制化する必要性について大臣にまずお伺いいたします。
○大臣政務官(園田康博君) 関係省庁の中で平成二十一年の二月に取りまとめました新型インフルエンザ対策ガイドライン、ここの中に経済被害の算出例の参考値として示しているものとしては、オーストラリア、豪州のLOWY国際政策研究所、LOWYでございますけれども、などが試算をしたものについては把握をしているところでございます。
○糸数慶子君 次に、新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書についてお伺いしたいと思います。 本年一月三十一日に厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議におきまして、新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書が取りまとめられました。
本年一月三十一日に厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議におきまして、新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書が取りまとめられたわけですが、これは平成二十一年に発生いたしました新型インフルエンザから得られた知見、それからその教訓を踏まえてガイドラインの見直しについて意見を取りまとめたものというふうに承知しておりますが、その点につきまして、まず田代参考人に対して御質問させていただきます
それからもう一点は、昨年の二月に改定されました国の新型インフルエンザ対策ガイドラインというものがありますけれども、その中に、ワクチンはまだ最終的な案ができておりませんけれども、それまでの検討経過で、新型インフルエンザの場合には集団接種が必要になってくるだろうと、その場合に、現行の一㏄のバイアルで接種をする場合には、包装を何回も開けたりそれから何回もいろんなことをやらなければいけないということで、接種現場
この鳥インフルエンザが、人から人に感染する新型インフルエンザウイルスに変異する可能性が最も高いと想定され、国民の四人に一人が感染する、最大六十四万人が亡くなる、こうしたシナリオのもとに、新型インフルエンザ対策ガイドラインや行動計画もつくられてきました。 今回は、豚由来のH1N1であり、弱毒らしいということ、一方、豚由来は、重症度は低いけれども感染力が非常に強いということも言われています。
○政府参考人(上田博三君) ちょっと細かい答弁で恐縮でございますが、新型インフルエンザ国内初発例を確認してから三段階の感染拡大期までは、新型インフルエンザの患者さんは病状の程度にかかわらず感染症法に基づく入院措置となるため、新型インフルエンザ対策ガイドラインにおいて都道府県は新型インフルエンザ患者の入院可能病床数を事前に把握しておくこととなっております。
それで、今御指摘がございましたとおり、例えば県境のような場合にどうするのかということにつきましても、政府全体の新型インフルエンザ対策ガイドラインの中で考え方が示されてございます。
○舛添国務大臣 今委員から御指摘がありましたように、新型インフルエンザ対策行動計画を改定した、それから新型インフルエンザ対策ガイドラインの策定を行いました。
○上田政府参考人 今、準備状況については順次調査を進めているところでございますが、政府で策定している新型インフルエンザ対策ガイドライン等におきまして、国民一般に対し、新型インフルエンザの罹患が疑われる症状の方は発熱外来以外の医療機関には直接受診せずに、保健所等に設置される発熱相談センターに電話等でまず問い合わせをしていただき、その指示に従って、指定された医療機関で受診していただくこととしているところでございます
○石破国務大臣 食品産業事業者に対しまして、これまでも関係省庁対策会議の事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインを周知することにより、感染対策の要点、事業継続のための検討の必要性について情報提供を行ってまいりました。 当省といたしまして、第一報が四月二十四日でございますが、これ以降、国民各位に対しまして、これらの情報について、ホームページ、マスコミ等を通じまして丁寧に説明をした。
○上田政府参考人 新型インフルエンザ患者が自宅にいる場合の同居者の感染防止策については、個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドラインで示しているところでございますが、そういう中で、消毒とか個室で静養するとか、こういうことでできるだけ感染をする危険性を低くする、このような手法を示しているところでございます。
○政府参考人(上田博三君) この度取りまとめられました新型インフルエンザ対策ガイドラインにおける蔓延期の医療体制としまして、一つは、新型インフルエンザへの感染を疑う者の治療は主として発熱外来が担当し、そこで処方せんを発行する。
現在の新型インフルエンザ対策ガイドラインでは不要不急の外出の自粛を国民に求めることになるため、発生前からそうした知識の普及に努めることは重要なところでございます。現在、私ども、情報提供につきましてはリスクコミュニケーションのガイドラインを作成しまして、厚生労働省のホームページにおきまして発生状況等の情報提供、QアンドAを用いた正しい知識の普及等の感染予防対策の周知を行っているところでございます。
新型インフルエンザが発生した場合の被害を最小限に食いとめるために、発生直後に必要な対策を迅速かつ確実に実施するための法整備が求められるという形で今般の法改正が行われているわけでありますが、まず、水際対策としての検疫体制に対して、今回私がいただいたこのガイドライン、新型インフルエンザ対策ガイドラインのフェーズ4以降の規制の部分がございます。
それから、六千人を対象といたします臨床研究についてですけれども、これは、通常の医薬品が治験を行って承認された後に義務づけられております製造販売後臨床試験という枠組みでもありませんで、また、新型インフルエンザ対策としてフェーズ4になったときに適用されます新型インフルエンザ対策ガイドラインに基づく健康状況調査票を用いた安全性情報の収集とも異なっているもの、そういうふうに理解をしております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 澤委員御承知のとおり、現在、政府におきましては、新型インフルエンザ対策ガイドライン、フェーズ4以降をパブリックコメントに付しております。ただ、パブリックコメントに付しているだけではなくて、もう実行上、各関係の機関にはこれを配付しておりまして、いざというときにはこれがある程度使えると、こういう趣旨のものでございます。