2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
なお、この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと、別の要素がございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、緊急事態宣言区域においては市町村の長も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますので、しかしながら、先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません、学校保健安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行
なお、この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと、別の要素がございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、緊急事態宣言区域においては市町村の長も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますので、しかしながら、先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません、学校保健安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行
新型インフルエンザ特別措置法に伴う緊急事態宣言、まん延防止重点措置などで、各施設の営業時間短縮など、営業を制限するような施策がなされております。この営業制限なんですけれど、例えば飲食店を例に取りますと、以前から指摘のありますように、一律の営業制限がなされている点が問題として挙げられるのではないかと思います。
しかし、あの当時は、このウイルスの性質、性格というものがよく分からなくて、そして専門家会議の皆さんの中でも様々な意見があって、特に、二〇〇九年でしたか、新型インフルエンザは学校クラスターとして全国展開、物すごい、五十万人を超える感染者、多くの死亡者が出たという、その事例があったこともあって、ここは一度閉めようということで、当時は、春休みの前倒しのような感覚で、そんなに、まさか二か月も三か月も学校が再開
また、地域の感染状況を踏まえて都道府県知事から新型インフルエンザ等特別措置法に基づいて学校施設の使用制限の要請があった場合にも、学校の設置者がこの要請を受けて学校保健安全法の第二十条に基づく臨時休業を行うものでありますので、最終的にはその首長に、設置者である首長に権限がありますけれども、当然のことながら、教育委員会との相談をした上で最終決定がなされると承知しております。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
それで、今日は脇田先生にも来ていただいているんですけれども、感染研も十五年ぐらい前に訪問を何回かしたことがありまして、当時は新型インフルエンザの対策にずっと取り組んでいたものですから、感染研の研究も時々見させていただいております。 尾身先生に伺いたいのは、今の現状認識。
特措法施行令におきましては、緊急事態宣言時に都道府県知事が要請できる事項といたしまして、制定当時から、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというものを規定してございます。
続いて、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、三十一条で、都道府県知事が医師等に対してコロナ患者に医療を行うよう要請や指示ができるという非常に強い権限を知事に与える規定がありますけれども、この規定は、厚労省のガイドラインで、都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合に検討することとされております。
基本的には、エボラでありますとかああいうものを想定をしており、あとは非常に病原性の高い新型インフルエンザ、こういうものなんだろうというふうに私は思っておりますが、これ特措法でありますから基本的には新型インフルエンザだと思いますけれども、そういうような病原性を想定をしておるということでございますから、なかなかこのコロナ、まあコロナもこれからどうなるか分かりませんので一概には物が言えませんけれども、今現状
なぜそう言ったかというと、二〇〇九年の新型インフルエンザのときに、相当数の破棄があったそうです。なので、そのときはかなりの破棄をしたそうなので、だから結構入力が大変だったのかもしれませんけれども、今回のワクチンは、そんなに大量に破棄したら、これ、本当に国民の皆さん、もう大騒動を起こすぐらい怒ると思いますので、そんなはずはないと思います、本当に数本というか微々たる数ですから。
在庫管理のために厚労省がそのシステムを作ったというのは、恐らく、二〇〇九年の新型インフルエンザのときはそうだったんでしょうけれども、今は局面が違うというか、国民の皆さんはやはり、一日でもワクチンをとにかく、ニュースなんかを見ていたら、予約を取るのに何百回とか何千回とか電話して、みたいな。
さらには、二〇〇九年の新型インフルエンザのときに大量廃棄する実態があったので、大量に廃棄すれば確かに入力の手間が大変かもしれませんけれども、今回はそんな大量廃棄なんてまさか想定していないと思いますし、まさに大臣も、一人分でも余ったらうまく活用してくださいということを言っているのに、一方で、この操作マニュアルには、瓶丸ごと廃棄したのしかカウントしないでくださいというのは、これは私は、岸本委員が言うように
ただいま御指摘のありました新型インフルエンザ特措法改正案、これに対して修正案の立案でございますけれども、これについては、まずは、与野党にまたがる御依頼でありました。また、修正協議が政党、あっ、政府担当者も参加する中で行われまして、私どもの立案作業も政府の担当者と密接な連絡を取りながら進められました。さらには、政治的にも時間的にも切迫した中で立案作業が行われました。
○参考人(鈴木秀洋君) 私が先ほど話しさせていただいたのは、新型コロナの関係で、例えば感染症法だったり新型インフルエンザ特措法というのを見ていった場合に、市区町村がやれる範囲、権限の範囲はほとんどないですねということを話させていただいたわけで、ただ、自治体の現場にいて、そこだけの法律で動いているわけではないので、様々な法律に基づいて行政というのはやっていますので、使える法律は様々ありますし、その中で
このような中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県においては期間を本年四月五日から五月五日までとし、東京都においては期間を四月十二日から五月十一日までとし、京都府及び沖縄県においては期間を四月十二日から五月五日までとして、まん延防止等重点措置を実施しているところであります。
このような中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県においては期間を本年四月五日から五月五日までとし、東京都においては期間を四月十二日から五月十一日までとし、京都府及び沖縄県においては期間を四月十二日から五月五日までとして、蔓延防止等重点措置を実施しているところであります。
それはなぜかといいますと、一つには、医療機関の入力作業の負担が大変多いという観点からそのことを求められている部分でございますし、また、この考え方は、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行した際に、有効期限切れを理由に相当量破棄することになったことがございましたので、そのことをしっかり集計できるような観点でやっている形でございます。(発言する者あり)
この六番のところが、入場する者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知だと。その次の七番に、正当な理由がなく前号、今申し上げたことですね、前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止と書いてあるので、まずここに書いてあるのは、入場するときですね、お店に入るときにやっているかやっていないかと。
ワクチンのことにつきましても、そうした、かつて、新型インフルエンザのときの位置づけとして、特定接種としてこうした公共交通事業に関わる方々もグループ分けされておりましたし、今回もそういう業界の皆さんから優先接種ということの御要望もいただいて、政府の中でも議論させていただきました。
ちょうど来年の一月にこの指定感染症の期限が切れるということで、先般の法律改正の中において新型インフルエンザ等感染症という位置づけをさせていただいたわけでありますが、五類に落としますと、五類に落としても重篤性や感染性が弱まるわけではないので、当然しっかり感染管理していただかないと広がっちゃいますよね。それから、検体採取、就業規制、入院の勧告、措置、こういうものが五類になるとできない。
なお、委員お尋ねのとおり、政府対策本部長たる総理が海外出張などの際に政府対策本部を開催する必要がある場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十六条第五項に規定がございまして、政府対策副本部長たる官房長官がその職務を代理することとなります。
当該研究につきましては、平成三十一年度におきまして臨床試験の実施を検討したものの、MERSウイルス患者数が少なく治験が困難であったことから、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所におきまして、希少疾患の創薬や新薬創出を加速する人工知能の開発、あるいは新型インフルエンザに関する研究、またジカ熱の研究など、他の研究を優先して実施したものと聞いております。
特別措置法でございますけれども、第五条に、新型インフルエンザ等対策による私権の制限というのは必要最小限にしなきゃならないということがございます。それで、緊急事態宣言の際の措置を定めます特措法の四十五条、休業要請ございますけれども、これは、事業の経営状況を始め国民生活、社会経済活動へ与える影響が甚大で、私権の制約の大きいものだと考えております。