1974-05-17 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
そういうことを含めての新国総法案の提出だと思うのですけれども、そういう現行の国総法で間に合わないという点があるかどうか、お伺いします。
そういうことを含めての新国総法案の提出だと思うのですけれども、そういう現行の国総法で間に合わないという点があるかどうか、お伺いします。
そして中身については、地方自治体のエネルギーを発揮させるとか、それらのことが言われましたけれども、きのう参議院を通過しました国土利用計画法が通れば、大体予想された、新国総法案によって解決しようとした問題も解決するのではないか、こういうような考えでしょうか。
また、しかりしこうして、その国土利用計画というものは、しからば、具体的にはどういうきめ方をするかと、こういうことでありますが、これは一口に申すと、国土利用に関する総合的な基本計画でありまして、必ずしもそれは政府提案の新国総法案にあったような、何条でございましたか、政府提案の国総法の第三条にありますような、これは八つほどの柱が立っております。
○瀬崎委員 大臣のせっかくの御説明にことばを返すようでありますけれども、過密過疎の解消に新産都市建設や工業整備特別地域が役立ったかどうかという点につきましては、昨年の七月だったと思います、今回流れました新国総法案の審議で私も質問して、むしろそういうものができて、その結果、人口の三大都市圏への集中が激しくなったし、一つの府県別に見れば、農村地帯の過疎化はさらに激しくなって新産都等への人口集中だけが目立
○瀬崎委員 当初予定されておった新国総法案とともに三法一体だといわれておった公団法だとすれば、これは結局、批判の的になった開発の推進をになう実施主体、こういうふうな役割りを果たすはずだったと思うのです。ところが一つは欠落したといわれるわけなんです。
この新法案というのは、この間一応姿を消したことになっている新国総法案ですね。つまり三位一体、こういうわけなんです。さて、この国総法案は国土利用計画法案にすりかえが行なわれた。そうしますと、この三法一体の相手はどの法案になるのか、この点をひとつ御説明をいただきたいと思うのですね。
日本列島改造論というのはそれをさらに激しくするという意味で、いま全国の住民、国民からは激しい批判と非難を浴びて、結局、それを具体化するはずであった国土総合開発法案、新国総法案は、形の上ではいま撤回されたようになっているわけですね。
聞くところによれば、新国総法案は流れるそうですが、まあ流れたほうがいいと思いますが、私は。(発言する者あり)だいぶん自民党のほうには御異論があるようですけれども、そういうふうに進んでおるのですよ。したがって、これは新全総が脚光を浴びるのです。
すなわち、あの「日本列島改造論」は、わが国政の進路を誤たしめるおそれあるものとの反省に立たれ、総理は、この構想を全的に撤回して、その書籍の頒布は直ちにこれを停止するとともに、この際、この構想に基づく、かの新国総法案は、いさぎよく取り下げるべきであると思うが、ここにあらためて総理の御見解を承りたい。(拍手) 次は、わが国経済の見通しと、それに対する政府の対応策について質問いたします。
現行法以上に大企業奉仕の新国総法案の撤回を、あらためて政府に強く要求するものであります。 また、総理は、昨日の衆議院本会議の答弁の中で、昭和二十五年度制定の国土総合開発法が、与野党一致で成立したと発言されましたが、これはわが党の一貫した立場と事実に反するものでありますから、この際、率直に発言を取り消すことを要求するものであります。
○瀬崎委員 地方都市の育成がいま言われた理念どおりにいくかどうかはあとの論議に譲るとして、新国総法案と表裏の関係にある経済社会基本計画ではこういっています。「これら三業種のみならず、第二次、第三次産業全体としても」「これらの過密地域に集積すると考えられるので、このような産業、人口のいっそうの集積の動きは、」「各種の困難を予想させる。」
調整区域の凍結方針を打ち出したわけでございますが、新国総法案では開発促進を義務づける都市区域の中にこの調整区域を繰り込んでしまうことになるわけです。そこで、市街化を抑制すべき調整区域に対し開発が必要であるとする新国総法案は明らかに都市計画法と矛盾すると思いますけれども、いかがですか。
○瀬崎委員 私どもは決して新国総法案に賛意を表しているものではないけれども、もし新国総法案が政府の思惑どおりになったとして、では、むつ小川原開発には新しい法案が何らかの計画の変更やあるいは開発方式の変更を求めるものなのかどうか、お答えいただきたいと思います。
この観点から見れば、新国総法案が、所有権そのものの根本的命題の核心にメスを入れておらないことは、明らかに土地対策の基本を欠いたものであって、こうした姿勢では、新国総法案に規定されている土地利用計画自体が机上の空論となることは、自明の理といわざるを得ないのでございます。
○塚田大願君 いま、大臣から、この新国総法案に対する一般の世論の、おそきに失したという批判に対して、大臣自身から釈明がございましたが、とにかく田中総理はこの間の当予算委員会におきまして、土地問題が一、二年にして解決しなければ私はいさぎよく責任をとる、まあ、たいへん景気のいいことを言われたわけです。
○塚田大願君 今度のこの新国総法案を拝見いたしますと、特別規制地域を指定する、そしてその地域では所有権の移動を許可制にすると、こういうことになっておるわけでありますが、では、こういう許可制を導入することによって、ほんとうに地価を押えることができるのか、地価を凍結することができるのかという問題であります。これについて御見解を伺いたい。
○塚田大願君 今度の新国総法案におきましては、当初環境庁長官の協議権と同意権というものが規定されておりました。ところが、最終的にはこれが削除されたというのでございますが、これはどういうふうに理解したらよろしゅうございますか。