1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
和光郵便局の水野でございますが、これは新制高校卒業後外務職員として採用になっておりますが、日ごろの勤務ぶりは、非常に遅刻が多く、特にまたその中で虚偽の病休によりますところの欠勤という事実が何回かございまして、すでに減給処分が四回あります。
和光郵便局の水野でございますが、これは新制高校卒業後外務職員として採用になっておりますが、日ごろの勤務ぶりは、非常に遅刻が多く、特にまたその中で虚偽の病休によりますところの欠勤という事実が何回かございまして、すでに減給処分が四回あります。
これも八等級の三号、新制高校卒業のところを二千八百円勧告案よりはふやしまして、そして六等級の五号というところに百円のせる、これが最後でございますが、その間の調整をすると三十三億の予算を必要とする。はね返りを入れて五十億の予算を必要とする案になります。それに宿日直手当を入れて出したわけでありますが、この中身は、全く中路さん御提案の中身と同じものでございます。
その人たちにつきまして、この皆さん方は昭和三十年に新制高校を卒業された方が多うございますので、三十年以降四十一年までの新制高校卒業者、卒業して直ちに採用したという者につきまして、四十九年四月一日現在の等級号俸別の分布状況というのを調べてみたわけでございます。
私たちの見るところでは、その中で、新制中学卒業、新制高校卒業というふうな年齢層の、言うならば二十歳前の若年労働者、そういう人たちが納税人員としての数の中へ非常に多く入ってきている。これは未成年者であるわけです。そうすると、相続税で未成年者控除という考え方があるとすれば、所得税の場合も未成年者控除という考え方があっていいんじゃないか。
警察官の採用基準におきまして、新制高校卒業者である。こういう者もとらないわけにいかないと思うのであります。
これは大部分は比較的何と申しますか事務的なポストの欠員でございますので、この三月の新制高校卒業生その他でできるだけ充員してまいりたいと考えておりますが、むしろこの関係では任地その他の関係等にいろいろ隘路もございますが、それを克服して充員してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
具体的に申し上げますと、いま新制高校卒業生で、先生御指摘になりました大都市の郵便外務におきましては、基準内賃金一万九千三百円でございます。それに基準外が加わりますと二万円を多分にオーバーするということでございまして、私どもが言うのはおかしいのでございますが、東京郵政局においても相当努力をした結果がございまして、都内におきましての欠員はゼロであるというような、非常な努力の成果もあらわれております。
ただ、これも最近出ました現象としては、よく御承知でございますけれども、従来の中学校卒業の女子新規労働力だけでは十分な労働力の確保ができませんので、それにかえまして、新制高校卒業の女子労働者を雇用する現象が相当ふえてまいりました。これは新しい現象で、結局従来の若年女子新卒者の労働力を補完する新しい傾向でございます。
公証事務のほうの補助者としてふさわしい資格——現在でいいますと、少なくとも新制高校卒業程度の学歴が必要であるというようなことで、法務局、地方法務局で能力を適当かどうかということを調査いたしまして認可をいたしておる実情でございます。こまかい厳密な要件というものは別に定めておりません。
○政府委員(平賀健太君) この認可というのは、法務局、地方法務局の長の裁量でございますので、一応の基準として未成年者でないこと、現在で言えば新制高校卒業程度以上の学歴があることというような抽象的な基準があるだけでございまして、あとは法務局、地方法務局の長の裁量にまかせておると言っていいだろうと思うのでございます。
ただ十八才の男子、つまり新制高校卒業者の初任給をきめます場合に、少なくとも標準生計費を割らないようにいたしますためにきめておりますので、ことしは御参考までに申し上げまするけれども、民間賃金が全規模に比べまして、たしか八千八百円でございます、初任給は九千五百円でござ、いまして、その点は民間賃金よりも七百円商いのでございますが、これは標準生計費からそれだけのものが出ましたので、それだけを保障いたしました
○政府委員(入江誠一郎君) 今年の標準生計費は九千八百円でございますから、この九千八百円を保障するために九千五百円の初任給をきめているのでございまして、これは先ほど申しましたとおり、現在の民間賃金の新制高校卒業者の初任給よりは七百円ほど上回っておるわけでございます。少なくとも民間においてはそういう賃金をもって新制高校卒業者を採用しておる。
いたしまして、その基礎は、いわゆる食料費についてはマーケット・バスケットでございますが、これらのことは詳細になりますけれども、新制高校を卒業した者の初任給といいますのが、大体これは民間給与に合わしておりますけれども、生計費といたしましても東京における全世帯の並数階層と申しますか、給与は民間給与に合わせますけれども、生活は大体国民各層中の非常に多数を占めておる部分の生活、その生活程度を公務員が、少なくとも新制高校卒業
いわゆる十八才の男子といいますか、独身男子、つまり新制高校卒業者の最初の入りました給与をきめるときを生計費を結びつけますために、並数階層の生計費をとっておりますので、給与、もっと端的に申し上げますと、賃金そのものは決して並数階層のいわゆる収入を基準としておるのではございませんので、これは民間の約六千事業場の給与を基準にいたしておるわけでございます。
食えるか食えぬかという問題は、非常にむずかしい問題でございますけれども、少なくともまず第一に、民間の給与と比較いたします場合に、その同種、同年令の民間の初任給、つまり新制高校卒業程度が、私どもの比較といたしましては大体九千八百円に見合う、つまり民間の勤労者は大体においてそれで生活をいたしておる。
しかしながら、新制高校卒業のものの給与はいかにあるべきかということにつきましては、やはり民間の同種のものと比較いたしておりますので、決して公務員の給与を全世帯のいわゆる生計費と比較しておるわけではございません。
ただまあ今日の十八才の独身男子の一つの、まあ言葉は適当でないかもしれませんけれども、新制高校卒業程度の者の最初の一種の保障賃金と申しますか、これにつきましては標準生計費を勘案いたしましてそのままこれを持っていく。あとは大体において民間給与に反映されたあらゆる問題を考えながら民間給与と合わしていく、そういうふうにやって参っておるわけでございます。今度の勧告もその趣旨で貫通してございます。
○説明員(入江誠一郎君) 人事院の公務員の給与の勧告の基礎になります基準といたしましては、御存じのように、民間の賃金と生計費、その生計費につきましては、先ほど来御指摘のありましたような標準生計費を調べまして、それを新制高校卒業者の公務員の初任給の基準にするというのが、これがまあ大きな柱でございます。
○政府委員(長田裕二君) 新制高校卒業程度の者を本採用にいたしました場合と、非常勤で雇いました場合では、大体一割五分前後ぐらい非常勤の方が安いことになっております。
これを、一般の現在の民間の企業の採用条件を考えてみますと、大学卒業で一万四千ないし一万八千円、新制高校卒業で一万円ないし二万二千円というのが大体現在現われておる数字でございます。従って、民間との初任給の較差におきましても、五千円ないし七千円の較差が示されております。現在の賃金体系を考えてみました場合、初任給のこのような較差は、そのまま全体の賃金の低さを証明しておる。
その次の第六表をごらんいただきますと、今度は企業規模を固定いたしまして、それから特殊の職種について調べてみた場合どうなるか、企業規模が十人から三十人までのところ、小規模の方を押えてみますと、事務職員の男で、新制高校卒業、紡織産業について見ますと、山形が五三で、大阪一一五、二倍強になっております。その次の旋盤工の男、機械工業において見ますと、山形が五二で、京都が一〇四、ちょうど二倍であります。
なお、これは外部から新しく採用する場合の基準でございますが、部内の勤務者を教官に昇格させる場合には、新制高校卒業以上の学力があり、かつ一年以上の経験を有する者ということにいたしております。それから旧専門学校令による学校を卒業以上の学歴を持った者は六ヵ月の在職をもって足りるという基準で、教官の採用をいたしているのでございます。
それから新制高校卒業者を入れますと、これで八二%を占めておるわけでございます。それで、ついでに全国的な統計を申し上げますと、全国の少年院の現在の職員の分布状況をちょっと申し上げますと、大学卒業者が十六・二%、それから専門学校卒業者が一八・七%、これを寄せますと、三四・九%、約三五%が専門学校以上の卒業者でございます。
こういうことで新制高校卒業生の特にそういう方に向う者については一つそういう点で伸ばしていこう。従来の大学はそのままやはり従来の通り考えていってよろしい。短大については若干の期間を延ばしていこう、こういうことですね。
大体独身成年で十八才で一人前の暮しができる基準が出されておるとするならば、試験に合格しようとすまいと、また学歴が新制中学卒業であろうと新制高校卒業であろうと差別はあり得ない、かように思うのですが、御見解をお聞かせ願いたいと思います。